みなさんこんにちは!
Passing NoteのWataruです。
フランス人のパートナーとフランスで生活していて子どもが産まれ、日本に帰ろうと思ったときに日本のパスポートは作っておいたほうが良いということは、過去の記事で解説しました。
今回はフランスで子どものパスポートを新規発給してもらう方法と、それに伴う「必要書類」・「気をつけるべき点」などを紹介していきます。
フランスで子どものパスポートを新規で作るなら必要書類を用意
フランス人パートナーとの間に産まれた子どもの場合は、パスポートを作る際に通常の書類以外に必要なものがあったり、気をつけなければならないことがあります。
まずは基本的な必要書類を以下に挙げておきます。
・「一般旅券発給申請書」 (同申請書の中にある「申請書類等提出委任申出書」も必要に応じて記入) |
・6か月以内に発行された「戸籍謄本(抄本)」 |
・「Livret de Famille(フランスの家族手帳)」 |
・「写真」1枚(カラー・白黒どちらでも可) |
・「旅券申請同意書」(形式は自由です) |
「一般旅券発給申請書」はオンラインで入力できダウンロードも可能です。
⇒ 「パスポート申請書ダウンロード」
未成年の場合は新生児などでない限り、同申請書の中の欄「申請書類等提出委任申出書」に申請人本人が記入して、代理申請者が申請時に持参する必要があります。
「戸籍謄本(抄本)」にはフランスで出産した際、日本にも出生届を提出していると、しっかりと子どもの名前などが記載されているはずですので、家族などに日本の役所で発行してもらって用意しましょう。
「Livret de Famille」はフランス人パートナーの名字など、パスポートでローマ字表記したい場合に綴りを確認するために使用されます。
「写真」は6か月以内に撮影した縦4.5cm、横3.5cmのものを用意します。
また、両親が日本国籍でフランス国籍の子ども場合は上記以外にも、「Certificat de nationalité française」という「国籍証明書」も必要となります。
これはTribunal d’Instance(小審裁判所)に依頼して発行してもらいます。
「旅券申請同意書」は両親が合意しているか在外公館が確認するためのもので、絶対必要ではありませんが、提出を求められた場合は作成する必要があります。
手書きで同意している旨を書いて署名するだけとなりますが、心配であれば電話で確認してみると良いです。
基本的なものは以上となりますが、大使館や総領事館に電話すると必要書類の確認ができますので、漏れがないか確認してもらうことをおすすめします。
パスポート以外でもフランス在住だと様々な手続きなどを在外公館で行いますが、いつも電話で丁寧に最終チェックなどをしていただけます。
フランスで子ども(未成年者)のパスポートを作る際の注意点
フランスだけというわけではなく、いくつかの注意点は他の国でも当てはまると思いますが、以下の点を注意して子どものパスポートを新規発給してもらわなければなりません。
まず、7歳以上の子どもはパスポート申請書にする署名「所持人自署」をすることになります。
一方で7歳以下の子どもは、親権者や後見人などといった「法定代理人」が署名することになります。
この場合は必ず両親が合意した上で、どちらか1人が署名します。
「両親が必ず合意した上で」というのは非常に重要となる部分で、フランスで子どものパスポートを新規発給してもらうときに、注意しなけらばならないことなので次で解説していきます。
日本とフランスの法律の相違点に注意!犯罪行為になることも!
フランスで子どものパスポートを発行するにあたり、両親の合意が必要なのですが、これはフランスの法律が大きく関係しています。
フランスは日本と異なり、婚姻関係である場合はもちろん離婚していた場合でも、親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことはフランス刑法典第227-7条に基づき、拘禁若しくは罰金刑が課せられる場合があるのです。
特に日本と異なる点はフランス人パートナーと離婚していて、あなたが子どもと生活している状態でも、民法典第373-2条では基本的に共同親権のままとなり、例外を除いて片親に親権が移ることはありません。
そのため、未成年(フランスでは18歳未満)の子どものパスポートを申請する際は、大使館や総領事館で両親の合意があるか口頭で確認されるほか、片親の場合でも親権がどのようになっているのか、その状況などが確認されることがあります。
このことは「ハーグ条約」の記事でも言及していますので、是非ご覧いただければと思います。↓
因みに日本に帰国する際、フランス人パートナーとの間に生まれた子どもは、日本のパスポートだけでなくフランスのパスポートも必ず作っておくようにしてください。
その理由はこちらの「二重国籍」に関する記事で解説しています。↓
全ての準備が整い次第、大使館・総領事館に連絡しておく
フランスでは基本的に大使館・総領事館へ赴く際は、あらかじめ電話をしておき、訪館する日時を伝えておき了承を得ておく必要があります。
その際に必要書類が揃っているか、担当部署の方が電話で口頭確認してくれることもあります。
首都パリを中心とした地域圏イル・ド・フランス以外の地域に住んでいる方には、申請日の当日にパスポートが発給されるため、代理申請であっても必ず子どもを連れて訪館するようにしてください。
なぜかというと親による代理申請が可能でも、新規発給の場合はパスポートの受領はパスポート名義人本人が訪館しなければならないためです。
これは新生児であっても法律上定められていることなので、例外ではありません。
最後に(領事出張サービス」も利用しましょう)
フランスでは「大使館や総領事館が遠方で行く時間もない」、「子どもが大変だからパスポートの申請に長距離でかけられない」という方には、「領事出張サービス」というものがあります。
各種証明書やパスポート(旅券)の申請・受領、出生届や、婚姻届などの戸籍関連の届出などを受け付けてくれるため、フランスで子どものパスポートの申請をする際は是非利用してみてください。
因み「領事出張サービス」が行われる時期ですが、「在留届」や「たびレジ」登録していると、登録したメールに同サービスの実施時期が配信されます。
諸事情でなかなか大使館などに足を運べないという方は、定期的にホームページなどを確認していると良いかもしれません。
それでは、À bientôt!!!