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フランス(海外)で出産した場合は日本にも出生届を!

子育て

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みなさんこんにちは!
Passing NoteのWataruです!

以前、「フランスの出産一時金や育児手当について 世帯収入や子どもの数で変わる?!」の記事で、フランス国内での「Déclaration de naissance(出生届け)」や「出産一時金(La prime à la naissance)」、「育児手当(L’allocation de base de la Paje)」について触れました。

フランスの出産一時金や育児手当について 世帯収入や子どもの数で変わる?!
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日本の「非居住者」が、フランス(海外)において出産した場合は5日以内に現地当局への出生届に加え、日本にも3か月以内に出生届が必要です。今回はその方法などについて紹介していきます!

出産後のことで、結構バタバタしてしまいます。事前の準備をおすすめします。

出生の日から3か月以内に日本へ届け出を!

1番重要なポイントは、出生の日から3か月以内に日本へ届け出をしなければならないことです。「ん?海外で出産したばかりなのに、すぐに帰国しなきゃならないの?」と思うかもしれませんがそうではありません。

各国には在外公館があり、フランスの場合は在フランス日本国大使館がそれにあたります。この届け出に関する必要書類は各国異なるかとは思いますが、3か月以内に日本へ届け出が必要という点は、世界共通事項のようです。

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それを3か月以内に届け出をしなければ、最悪の場合生まれた子どもが「日本国籍を失う」ことになるので、必ず期限は守るようにしましょう。

届け出用紙をダウンロードして必要事項を記入後、確認してもらう

まず、届け出用紙はフランスでは在フランス日本国大使館のホームページからダウンロードが可能です。

生まれた子どもの氏名、出生日時はもちろん、日本人の親の氏名や日本の本籍、フランス人の親の氏名やフランスでの住所などを記入します。

印鑑を押す部分があるのですが、多くの海外在住の日本人は印鑑を持っていないことが多いため、大使館に確認したところここは拇印でも大丈夫とのこと。

両親が日本人の場合は、世帯主だけがフランスでの住所や、日本での本籍などを記入して拇印を押します。

婚姻関係にない両親の間に生まれた場合は「認知届」も必要

フランスでは、事実婚制度の「PACS(pacte civil de soldarite)」というものがあり、結婚をせずに子どもを授かることが珍しくありません。

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そういった方、婚姻関係にない両親の間に生まれた子どもの場合は、出生届と一緒に「認知届」という書類の提出も必要となります。この書類も、在フランス日本国大使館のホームページからダウンロードが可能です。

「フランスの出生証明書」の原本と「和訳文」も提出

出生届と合わせて提出しなければならないのが、「フランスの出生証明書(COPIE INTEGRALE D’ACTE DE NAISSANCE)」の原本と、その「和訳文」、そして届出人(日本人の親)の「フランス滞在許可証(VISA査証)」のコピーです。

「フランスの出生証明書(COPIE INTEGRALE D’ACTE DE NAISSANCE)」は出産時に病院でもらえます。

そしてその「和訳文」ですが、書式のダウンロードが可能です。

その書式に必要事項を日本語で記入すれば、フランスの「出生証明書(COPIE INTEGRALE D’ACTE DE NAISSANCE)」の「和訳文」になるという仕組みです。

「和訳文」と聞くと「フランス語を翻訳するの?法定翻訳者に依頼するの?」と身構えてしまいますが、空欄に記入していくだけです。

日本で結婚した場合はフランス人の親の姓名記載順番に注意!

在フランス日本国大使館の担当者から提出前に、フランス人の親が日本の戸籍謄本で姓名か名姓どちらで記載されているかを必ず確認するように求められました。

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これは出生届に記載した順番が採用されるからで、仮に日本へ帰国し定住した際に、名・姓が逆になるなどして親の名前がうまく一致せず、各種行政手続きが進まないといった問題が起こるからだと説明を受けました。

心配であれば、日本にいるご家族に戸籍謄本をとってもらい確認してもらうと良いです。

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「出生届け事前チェック」の依頼も可能

在フランス日本国大使館には、全ての書類の準備が整った時点で「出生届け事前チェック」の依頼も可能です。

Eメールで件名に「出生届け事前チェック」と記載の上、記入した出生届を添付して依頼しましょう。

その際に不明な点などがあれば質問することもできます。

私のときはしっかり丁寧に応答してくれたので、気兼ねなく色々聞くことができました。是非とも利用してみてください!

最後に

用意した書類は窓口ではもちろん、郵送でも提出が可能です。

在フランス日本国大使館(私の場合は南フランスなので在マルセイユ日本国総領事館)に届いてから、2週間ほどで日本の戸籍謄本に新しい情報が反映されるそうなので、誤りがないか一度日本の家族に確認してもらうと良いかもしれませんね。

各種書類のダウンロードは、在フランス日本国大使館のホームページのリンクを貼っておきますので、こちらからどうぞ→「在フランス日本国大使館 出生届け」。

育休申請方法などを記事でまとめていますので、気になる方は是非ご覧ください。↓

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みなさんの赤ちゃんもすくすく育つことを祈っています。

それではÀ bientôt!

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