みなさんこんにちは!
Passing Note(パッシングノート)のWataruです。
日本では会社員だと会社の社会保険(健康保険)・雇用保険から、出産手当金と育児休業給付金を受け取ることができますが、個人事業主はそのいずれも受け取ることができません。
でもフランスではAuto-entrepreneur(フリーランス・個人事業主)でも、育児休暇給付金を受け取ることが可能です。

各種税率が高くても流石はフランスというところで、社会福祉がかなりしっかりしています。
今回はフランスのAuto-entrepreneurでも、育児休暇給付金を受給する方法を紹介していきます。
フランスのAuto-entrepreneurでも育児休暇給付金を受給するには
まずフランスでAuto-entrepreneurをしていて、育児休暇給付金を受給しようと考えている方だけでなく、女性・男性会社員の産後育児休暇給付金の申請など、様々なケースに対応する申請書類が、Ameliの「le carnet de maternité pour les conjointes collaboratrices(PDF)」に揃っているため、該当する書類をコピー・記入します。
Auto-entrepreneurの場合で女性の場合は、目次にあるImprimé n°1の「Congé maternité」を、男性の場合はImprimé n°14の「Congé paternité conjoint collaborateur」をコピーして記入後、それぞれの県のCPAMに送付・申請します。
Auto-entrepreneurが育児休暇給付金を受給、書類の記入方法は?
「Congé maternité」と「Congé paternité conjoint collaborateur」は、どちらも記入することにあまり違いはなく、「氏名」・「セキュリティ・ソーシャル番号(Numéro de Sécurité sociale)」・「育児休暇に入った期間」などを記入して、最後に署名をするだけとなります。
男性の場合(「Congé paternité conjoint collaborateur」)は、ATTESTATION SUR L’HONNEUR du pèreの部分に、まず出産後最初の1週間の休暇の取得期間を記入します。
下の画像にあるように、du date de naissance de l’enfantと、au 7 jours à compter de la naissance de l’enfantの横の空白です。↓
その下は残りの取得可能日数18日(全25日間、2人目以降は32日間)を、育児休暇給付金の取得期間として記入します。↓
次のATTESTATION SUR L’HONNEUR du conjoint, partenaire PACS
ou concubin (si vous n’êtes pas le père)は、子どもの実の父親でない場合などに記入する欄なので該当する人は、こちらに記入します。↓
Auto-entrepreneurの育児休暇給付金の受給額は?
フランスのAuto-entrepreneurで女性の場合は、出産前休暇と出産後休暇があり、初産・2人目・3人目以上・双子・三つ子以上などで取得可能期間が変動します。
初産では最低6週間、三つ子以上だと最大48週間にもなります。
受給額は過去3年間の収入に応じて計算され、産休に係る給付金は開始時に半分、8週目の終了時にもう半分が支払われます。
また、育児休暇給付金は取得可能期間中に毎日支払われることになります。
受給額については「シミュレーション」が設けられているため、Auto-entrepreneur(Travailleur indépendant)を選択、収入などを入力して確認することが可能です。
次に男性の育休の場合も、過去3年間の収入を基に支給額が決定されます。
上限は1日56,35ユーロで14日ごとにL’ASSURANCE MALADIE(アシュアランスマラディ)から銀行振込みされますが、出産日から6か月以内に取得しなければなりません。
フランスのAuto-entrepreneurで男性の場合も、上記のシミュレーションで受給額の計算が可能です。
最後に
日本では個人事業主が育休を取得することができませんので、私もそれが当たり前だと思ってしまっていましたが、フランスではしっかりとした権利として保障されているので、是非活用していただきたく、今回記事にしました。
フランスの育児休暇給付金の受給額やその期間、受給条件などは、毎年のように変動しているので、申請する際はL’ASSURANCE MALADIEのサイトで確認されることをおすすめします。
それでは、À bientôt!!!