みなさんこんにちは!
Passing Note(パッシングノート)のWataruです。
海外に行くときはどんな場合でもパスポートを所持しているものですが、それが盗難に遭ったり、紛失したりしたときには帰国ができないのではないかと心配になりますよね。

そのほかにも新生児で新規発給申請ができず、パスポートが手元にない方もいるかと思います。
今回は海外でパスポートがない場合でも、帰国ができるようになる「帰国のための渡航書」について紹介していきます。
パスポートの盗難・紛失の場合は「帰国のための渡航書」を申請
海外から日本へ帰国する際に、一定の理由でパスポートがない場合は、大使館や総領事館に「帰国のための渡航書」の申請をして、発給されればパスポートを所持せずに帰国することが可能です。
「帰国のための渡航書」が発給されるための要件を以下に挙げておきます。↓
・海外に観光や仕事で短期滞在中、パスポートを紛失若しくは盗難に遭った方
・日本に緊急で帰国する必要があるが、パスポートの有効期限が切れており、新規発給申請をする時間がない方
・海外で日本への出生届をしたものの、戸籍謄本に出生した新生児の名前が記載される前に出国する必要があり、戸籍謄本に名前がないためにパスポート申請ができない方
以上のいずれかの条件を満たした場合に、海外現地の大使館や総領事館に「帰国のための渡航書」の申請ができます。
「帰国のための渡航書」の申請に必要な書類
「帰国のための渡航書」の申請に必要な書類パスポートの盗難・紛失した人で、「帰国のための渡航書」の申請に必要な書類は以下のものになります。↓
・紛失一般旅券等届出書(外務省の「パスポート申請書ダウンロード」ページでダウンロード可能)
・航空券または予約確認書
・日本国籍を確認できる書類(6か月以内に発行された戸籍謄本・住民票)
・海外現地発給の滞在許可証(VISA)
・警察発行の盗難・紛失届証明書
・身分証明書
・パスポートの有効期限が切れで新規発給申請をする時間のない方は、現在所持中のパスポート
・写真2枚(カラー・白黒いずれもOK、サイズ縦4.5cm×横3.5cm、6か月以内に撮影したもの)
以上となりますが、戸籍謄本などを海外に持ってきていない場合は日本から国際郵送で取り寄せる必要があり、緊急の場合は間に合わないので、海外現地の大使館や総領事館に相談することで代わりの書類の提出で受領されたり、免除されたりと状況に応じて必要書類が異なるので、申請前に電話で問い合わせることをおすすめします。
新生児の場合「帰国のための渡航書」の申請に必要な書類
海外現地の大使館や総領事館に出生届を提出してから、日本の役所で戸籍謄本に子どもの氏名が記載されるまでの期間について、大使館に確認したところ1か月から2か月掛かかることが分かりました。



そしてパスポートの新規発給をする際には、本人の氏名などが記載された戸籍謄本が必要です。
そのため海外で出産してすぐに日本へ帰国する事情のある方は、新生児のパスポートの作成ができないことになります。
そこでそういった場合でも帰国できるように、「帰国のための渡航書」の申請が可能です。
戸籍謄本に氏名が記載されておらず、パスポートの新規発給申請ができない新生児で、「帰国のための渡航書」の申請をする際の必要書類は以下になります。↓
・写真1枚(カラー・白黒いずれもOK、サイズ縦4.5cm×横3.5cm、6か月以内に撮影したもの)
・海外現地で発行される出生証明書
・航空券または予約確認書
こちらも申請される際は、必ず大使館や総領事館に必要書類について確認を行いましょう。
「帰国のための渡航書」の申請受け付けは渡航直前
「帰国のための渡航書」の申請をする方で注意が必要なのは、同渡航書の有効期間が短いため、申請の受け付けが渡航予定日の1日から2日前である点です。
渡航直前となるため必ず来館する日を、申請する大使館や総領事館に伝えると良いです。
即日若しくは翌日以降に交付されるということも覚えておきましょう。
また、「帰国のための渡航書」は日本入国時に失効し、再度海外へ向けて出国する場合は日本国内でパスポートを取得する必要があります。
最後に
「帰国のための渡航書」の申請時にはパスポートの申請のときと同様、必ず申請者本人が大使館や総領事館まで赴く必要があります。
新生児の場合も例外ではなく親などが連れて行く必要があります。書類に代筆・署名する必要があるので忘れないようにしましょう。
それでは、À bientôt!!!