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二重国籍子女は2つのパスポートの所持が必要!日本に入国できない場合も!

フランス

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みなさんこんにちは!
Passing NoteのWataruです。

グローバル化が進み、国際結婚をする人が多くなってきていますが、その親のもとに生まれる子どものパスポートは、居住している国のもの1つだけ作れば良いのかというと、実はそうではないのです。

今回は、二重国籍(ハーフなど)を持つ子どものパスポート事情や、居住国への入国時や出国時に知っておくべきことを紹介していきます。

フランスで子どものパスポートを新規発給してもらう方法はこちらの記事で紹介しています。↓

フランスで子どものパスポートを新規発給してもらう方法
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二重国籍者も日本のパスポートでの日本入国が必要

海外で出産された方は、出生届を現地国と日本の両方に出生届を提出し、「日本国籍を留保」する旨も記載します。

これにより、どちらの国籍にするのか、本人の意志決定を22歳まで保留することができるため、その子どもは二重国籍の状態となるのです。

では海外で生まれた子どもが、初めて日本に帰国するときは、どちらの国のパスポートが良いのでしょうか?

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値段だけでみると、フランスの場合、0歳から14歳までが17ユーロですが、日本の在外公館で日本のパスポートを発給してもらう場合は、12歳未満・5年有効のもので46.00ユーロとなり、フランスのパスポートのほうが安くできます。

「あれ?それならフランスのパスポートを取得して日本に帰国すればいいじゃん!」と思うかもしれませんが、出国の際にはフランスのパスポートが必要で、日本入国の際には日本のパスポートが必要となるため、両方のパスポートが必要です。

二重国籍者の日本入国、「出入国管理及び難民認定法第61条」を確認!

出入国管理及び難民認定法第61条」では、日本国籍を持つ人は日本のパスポートで入国することが義務付けられており、出国に関しても日本のパスポートを使用するように記述されています。

第七章 日本人の出国及び帰国
(日本人の出国)
第六十条 本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
2 前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。
(日本人の帰国)
第六十一条 本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券(有効な旅券を所持することができないときは、日本の国籍を有することを証する文書)を所持し、その者が上陸する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から帰国の確認を受けなければならない。
(出典:電子政府の総合窓口 e-Gov , https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326CO0000000319#Z)

フランスからはフランスのパスポートで出国しなければならないので、入国審査時に日本のパスポートを提示した際に出発国のスタンプがなくて、審査官に「なぜスタンプがないのか」という旨を問われた場合は、二重国籍者であることを説明します。

現地国の身分証明書などを持っていると良いです。

また、アメリカも法令で、アメリカ国籍の人はアメリカのパスポートでの入出国が定められているそうです。

そういったことから、日本やアメリカ、フランス以外でも、パスポートの使用に関する法令がありそうですね。

二重国籍の場合、第三国に行くとき居住国のパスポートを使用

第三国に行く場合は、どのパスポートを使用するべきかは、結論から言うと、基本的に居住国のパスポートを使用すると良いです。

何か滞在中に当局から「どこの国の人?」と聞かれたときに、国籍・住所がある国のパスポートを提示するほうが、信用性が高められるからです。

しかし、フランスのパスポートを持ってほかのEU各国に入国すればビザが必要なくなるため、そういったメリットのあるほうのパスポートを選択しても良いです。

二重国籍者は目的地のパスポートを航空会社に提示

航空会社で航空券を買う際にパスポート情報を提供したり、チェックインカウンターでパスポートの提示をしたりしますが、この場合、二重国籍者は目的地となる国のパスポートを使用します。

アメリカやカナダなどの国においては、航空会社のチェックイン時に、パスポート情報が当局に送られます。

居住国のパスポート情報を提供してしまい、入国の際に情報の不一致などが起こってしまい咎められることもあるかもしれないので注意が必要です。

最後に

子どもの「日本国籍を留保」するには、日本への出生届提出時に記載する必要があり、それを忘れてしまうと、過去に遡って日本国籍を失うことになります。

以下の記事では「フランスから日本へ出生届を提出する方法や手続き」や「一時帰国のときに日本の小学校に体験入学する方法」を記事で紹介していますので、こちらも是非チェックしてみてくださいね!

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それではÀ bientôt!!!

 

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