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【子どもの連れ去りを防ぐ!】ハーグ条約について簡単に解説

ハーグ条約

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みなさんこんにちは!
Passing Note(パッシングノート)のWataruです。

このブログ記事をご覧になっている方の中には、既に夫婦間などで問題があり、切迫した状況であったり、大きな悩みを抱えている場合もあると思います。そのため、国際結婚をされていて既にハーグ条約に係る問題が生じている方(離婚・DVを受けているなど)で、困っている方向けに、この記事内では外務省の問い合わせ先も記載しておりますので、是非問い合わせてみてください。日本語で回答がいただけるので安心です。

今回は過去にも紹介した内容でもあるのですが、情報が更新されているので、 ハーグ条約について紹介していきます。

国際結婚している方はもちろん、日本人同士であっても国をまたいだ子どもの連れ去りに関しては、このハーグ条約によって規制されていますし、何も問題がない夫婦やパートナー間でも海外旅行時などに問題になってきますので、どういった条約なのか確認しておいて損はないです。

実際にハーグ条約について調べてみると、子どもの連れ去りに関する条約の内容や締約国についてなど、記述が難しく理解できないといった声もよく寄せられているので、今回は簡単にまとめています。

ハーグ条約の締約国などについて簡単に解説

ハーグ条約と聞くと聞き慣れた方はあまりいないと思いますが、不法な子どもの連れ去りと、一定期間を過ぎ過ぎても元の居住国に戻さないていったことを防ぐ条約です。

このブログ記事をご覧の方は子どもの連れ去りや、それに関連した詳細などについて調べていると思います。元々はほかのことを主として作られた条約なのですが、ややこしくなってしまうので割愛します。

令和5年11月現在は日本やEU全加盟国などを含め、100か国以上がこのハーグ条約の締約国です。

テレビなどのドキュメンタリーや報道番組で見かけた方もいるかもしれませんが、国際結婚をしたパートナー同士が離婚する場合や、DVを受けていて子どもを抱えて家出をしてしまうなどといった場合、外国人である配偶者はその国に住み続けるのが難しいなどといった理由で自国へ帰ってしまうこともあります。

もちろんこの場合は、子どもも一緒に連れて行くのですが、国境を越えて子どもを連れ出すのには、片親の同意を得なければなりません。

ハーグ条約の締約国でなくとも、元々片親の同意がなければ子どもの不法な連れ去りとして罰則を定めている国もあります。

夫婦間で何も問題がなく、片親だけで子どもと一緒に海外旅行をする場合でも、もう一方の片親の同意書「渡航同意書」がなければハーグ条約にひっかかることもあり、入国審査や出国審査のときに提示を求められることもあるのです。

「渡航同意書」に関しては過去のブログ記事で取り上げているので、以下のリンクからご確認ください。↓

片親だけで帰国する際は「ハーグ条約」に注意!「渡航同意書」の用意を
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ハーグ条約については「外務省領事局ハーグ条約室」

国際結婚の夫婦間で既に問題を抱えている方は、日本政府が設けているハーグ条約に関する問い合わせ窓口「外務省領事局ハーグ条約室」に問い合わせをすると、海外であっても日本語対応をしてもらえるため安心です。

既に外国に子どもが連れて行かれている方、若しくは外国にいる子どもに会えないなど、悩みがあり解決策を模索している方などは是非、電話かメールでの問い合わせをおすすめします。

弁護士などに相談・依頼ができる方は良いかもしれませんが、「法律的に曖昧だけど、経済的にも相談するのは厳しい」と泣き寝入りしている方の助けになるかもしれません。

ハーグ条約は子どもを居住国に戻させる締約国間の協力が目的

ハーグ条約自体は子どもを居住国に戻させる手続きや、親子の面会交流をさせるための締約国間の協力を目的としているもので、同条約単体では刑事罰を与えるような条約ではありません。

ただ、前述の通り ハーグ条約とは別に各国で刑法などが設けられている場合があるので、注意が必要です。

例えばフランスの場合、フランス刑法典第227の7条で「1年以下の身柄の拘束」若しくは「1万5000ユーロ以下の罰金刑」となっています。

これはどんな状況であれ同意なしに連れ去った場合に適応されるので、必ず滞在国の関連法を把握しておきましょう。

国際結婚した夫婦間の問題解決は原則「居住国の裁判所」

夫婦間などで何らかの問題がある場合は、 原則として居住国の裁判所の判断に任せることになります。

国の法律にもよりますが、何らかの理由で家を飛び出してしまい、別居状態になり離婚したいとなっても、居住国がフランスであればフランスの裁判所の判断に任せましょうということになっています。

ただ既に子どもが海外へ連れ去られている(連れて行かれている)という状況によっては、両国の裁判所から居住国へ戻すように勧告や命令がでる可能性が高いです。

海外に行ってしまったから元の居住国の法律が及ばないと思っていても、ハーグ条約の締約国であれば子どもを元の国へ戻すために協力し、当局が動くことも考えられます。

海外で弁護士や通訳・翻訳者が雇えなくても泣き寝入りしない

居住国の裁判所に訴えを起こす際に、経済的に弁護士や通訳者・翻訳者が雇えないからといって泣き寝入りする必要はありません。

収入が一定額以下の人や支援が必要な人向けに、弁護士を雇うための支援や国指定の弁護士などもいるはずなので調べてみると良いです。

海外では現地の国の言葉が話せない人も多くいると思いますし、それが法廷用語などになるとより難しくなりますが、通訳者・翻訳者に依頼する費用が大変だという人もネットなどで検索してみることをおすすめします。

若しくは現地にある日本の大使館や総領事館に相談したり、前述した「外務省領事局ハーグ条約室」に問い合わせてみたりするのも良いかもしれません。

とにかく一人で悩まず、相談することが大切です。

また、何も問題がない国際結婚の夫婦でも、万が一のことを考えて知識をあらかじめ蓄えておきましょう。

まとめ

国際結婚の夫婦が離婚する際は、このハーグ条約だけでなく、子どもの親権(日本と異なり、両親にあることが多い)や財産分与をどうするかなど、話し合わなければならないことが沢山あります。

離婚する状況や居住国を既に離れて、海外へ移住してしまっているとコミュニケーションを取ることが難しくなるため、良好な関係であるうちに念のため話し合いをしておくと良いかもしれません。

それでは、À bientôt!!!

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