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片親だけで帰国する際は「ハーグ条約」に注意!「渡航同意書」の用意を

ハーグ条約

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みなさんこんにちは!
Passing NoteのWataruです。

グローバル化が進み海外で結婚・出産、若しくは国内で外国人の方と結婚・出産する方も多くなってきています。

仕事などの都合上、片方の親が同伴して日本に帰国(一時帰国)したり、外国人の親が日本から自国に帰国したりすることがあると思います。

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今回は、その場合に気をつけておきたいこと、知っておきたいこととして「ハーグ条約」を紹介します!

「ハーグ条約」を知らないと空港で入国不可になることも!?

「ハーグ条約」というのは、「国境を越えた子どもの不法な連れ去り」と、「一定期間を過ぎても元の居住国に戻さない」といったことを防ぐ条約で、日本との締約国は2019年10月の時点で世界101か国にも上っています。

→「ハーグ条約 締約国一覧

テレビで国際結婚をしたカップルの仲が悪くなったり、DVをしていたりして、片親が子どもを連れて帰国するといったケースを見たこともあると思います。

ああいった場合だけでなく、夫婦間に問題がないものの都合で、片親だけが子どもに同伴して帰国する場合も注意が必要なのです。

夫婦間の関係に何も問題がなくても、空港の入国審査やチェックインカウンターでそれを証明できなければ、入国ができないこともあります。

また、国際結婚をしたカップルだけでなく、日本人同士の夫婦の子どもも対象となります。

「ハーグ条約」によって「渡航同意書」の提出が義務の国も!

片親だけで子どもを連れて出かけるときには、「渡航同意書」を用意しておくと安心です。

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これは「もう片方の親が同意の上、渡航しています」という証明書になるので、入国審査時やチェックインカウンターで提示を求められる場合があります。

私の居住国であるフランスでは、片親が子どもを連れて海外に出国する際や、未成年だけの渡航時も「渡航同意書」を空港のチェックインカウンターで提示することが義務となっているのです。

また、これと合わせて、「渡航同意書」にサインした親の「身分証明書(Carte Identité)」のコピーも必要になります。

フランス当局のウェブサイトから「渡航同意書」にあたる「Autorisation de sortie du territoire(AST)」を取得することが可能です。

→「Autorisation de sortie du territoire(AST)

海外の法律では刑事罰に問われることもある「ハーグ条約」

海外から日本に子どもを連れてきていた場合でも、もう片方の親を暴力的に脅して連れ去ったり、誘拐罪にあたる場合以外は刑事罰対象にはならないことが多いです。

しかし、海外の法律では刑事罰に該当するケースもあり、最悪身柄を拘束されることもあります。

「ハーグ条約」自体は、子どもを居住国に戻させる手続や親子の面会交流をさせるための締約国間の協力であって、決して刑事罰を与えるような条約ではないのです。

一方で刑事罰が存在している国もあるということを覚えておき、子どもを海外へ連れて出ていくときは熟考が必要です。

因みにフランスの場合は、「フランス刑法典第227-7条」で1年以下の身柄の拘束、若しくは1万5,000ユーロ以下の罰金刑になることがあります。

「ハーグ条約」により迅速な子どもの返還も

不法に子どもを連れさった場合でも、「ハーグ条約」の締約国間であれば、基本的に元の居住国に子どもを返還しなければならなくなります。

そして、夫婦間などで何らかの問題がある場合は、原則として居住国の裁判所の判断に任せることになります。

日本では、「日本で裁判手続を行うための支援」など、外国人の方でも翻訳支援が受けられたり、収入等が一定額以下の方向けに弁護士費用の借り入れなどもできます。

それぞれの状況に応じた各種手続きや申請については、より詳しく外務省のウェブサイト「ハーグ条約」のページに記載がありますので、是非ともご覧になってみてください。

→「外務省ウェブサイト ハーグ条約

最後に

国際結婚では、片親と子どもの名字が一致せずに「渡航同意書」が必要というケースもあるほか、その子どもの両親が離婚した場合も、フランスではその「離婚の判決謄本」の提示が求められるといった話もあります。

子どもと片方の親が居住国を出国する場合は、必要になりそうな書類は全て用意しておくほうが無難かもしれません。

また、国際結婚の夫婦の間に生まれた子どもは二重国籍によるパスポートの問題もでてきます。

それについての記事も書いていますので、是非ともチェックしてみてください!

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それでは、À bientôt!!!

 

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