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片親だけで未成年の子どもと渡航するなら「渡航同意書」が必要

ハーグ条約

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みなさんこんにちは!
Passing Note(パッシングノート)のWararuです。

国際カップルの間に生まれた子どもが、片親と海外への旅行や一時帰国をする場合、その片親は「渡航同意書」の用意をする必要があります。

「これまでそんな話は聞いたこともないし、提示を求められたこともない」と思っていても、たまたま理由を聞かれず、「渡航同意書」の提示を求めなかった入国審査官だったというのが正解です。

厳密に言うとハーグ条約の締約国への渡航時に必要となりますが、意図していなくても「渡航同意書」を持っていないがために、“国境をまたいだ子どもの連れ去り”だと認識されたり、その恐れがあるために居住国に強制帰国させられたりすることもあり得ます。

日本の片親が海外から子どもを連れてきて、日本で生活しているところに、海外の父親若しくは母親が子どもの返還を求めて訪日してトラブルになっているというドキュメンタリーなども存在するくらいです。

実際に日本の外務省も注意喚起やハーグ条約に関する情報をいくつか発出しているため、国際カップルで子どものいる方は是非同条約の内容を把握しておく必要があります。

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今回はハーグ条約に基づいて、片親だけで未成年の子どもと渡航する場合に必要となる「渡航同意書」について紹介していきます。

片親だけで未成年の子どもと渡航するなら「渡航同意書」が必要

日本の外務省もハーグ条約についてのページ「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)」を公開しています。

しかし、難しい言葉ばかりで理解できないといった方のために、要約すると「片親だけで未成年の子どもを連れて渡航するときには、もう片方の親の同意が必要で、同意が得られない場合は裁判などになりますよ」といったことが書かれており、日本で裁判手続を行うための支援の存在や、子どもの連れ去りに関する法律などが紹介されています。

とにかく国際カップルで未成年の子どもがおり、片親とのみ渡航する場合は「渡航同意書」が必要ということです。

「渡航同意書」はハーグ条約の締約国に渡航する際に必要で、2022年6月時点における締約国は特許庁の「ハーグ協定の締約国一覧」から確認が可能です。

「渡航同意書」のフォーマットや書き方は?

ハーグ条約に基づく「渡航同意書」のフォーマットは、基本的には各国が指定しているものをダウンロードします。

「渡航同意書」の書き方はフォーマットで求められている情報を記入していくだけとなります。

例えば私の滞在しているフランスの場合は、「Autorisation de sortie du territoire(AST) Formulaire cerfa n°15646」にオンラインで入力していきます。

フランスのものを含め、他国のフォーマットでもほとんどが以下のような内容を記入・入力します。

渡航する未成年者の氏名や生年月日、パスポート番号、同行者との続柄など
同行する親の氏名やパスポート番号
未成年者のみで渡航する場合は滞在先名やその住所など
同行しない母親若しくは父親の氏名や署名
同行しない母親若しくは父親が渡航を承認する期間

同書類に加えて、フランスの場合は渡航を承認した親の身分証明書「Carte Identité」のコピーが必要です。

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「渡航同意書」は離婚していてもトラブル回避のために用意

片親だけで未成年者の子どもと渡航する場合、その国際カップルが離婚していても出国・入国時のトラブルを回避するため、可能であれば「渡航同意書」の用意をしておくと良いです。

離婚した若しくは死別したため本人の署名などが得られず、「渡航同意書」の作成が困難な状況にある場合は、その理由が示せる書類のコピーとその英訳若しくは現地語での翻訳をして所持しておきます。

例えば日本の戸籍謄本とその英訳文を用意しておくことで、公的な書類として認められます。

出国時に同行しない親が空港まで見送りにきて、チェックインカウンターにも一緒に行く場合でも、「渡航同意書」がないことでその場で記入・提出が求められたり、搭乗拒否がされたりする事例も発生しているようなので注意が必要です。

日本人同士のカップルの子どもでも「渡航同意書」が必要

「渡航同意書」は日本人同士のカップルの子どもと渡航する際にも必要です。

日本からの出国時にはあまり確認されることはありませんが、外国の入国審査時に「渡航同意書」の提出を求められ、それに応じることができない場合は最悪の場合は帰国させられることもあるので、必ず用意していくことをおすすめします。

「これまで1回も確認されたこともないし、周りのもそれを求められた人がいないから要らないでしょ」と思っていても、チェックインカウンターのスタッフや入国審査官の裁量によるものもあるので、提示を求められる可能性があり、「ハーグ条約」が存在している以上、「渡航同意書」の提示ができずに何らかのトラブルが生じても文句が言えません。

私の友人・知人女性はパスポートの苗字と子どもとの苗字が一致しないことで、子どもであることの証明や「渡航同意書」が求められたことがあるそうです。

このようにさまざまな理由で入国審査官などに質問された場合でも、「渡航同意書」があればスムーズに物事が運ぶので用意しておいて損はないと思います。

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最後に

同行していない親と同行している親との間にトラブルを抱え、「渡航同意書」を用意せずに渡航して「連れ去り」と海外で訴えられ、海外現地の法律で重い刑が科せられることもあります。

刑事罰に該当し、最悪の場合は身柄の拘束などに至る可能性もあるので、強制的・個人だけの判断や行動で子どもを連れて渡航しないようにしましょう。

それでは、À bientôt!!!

 

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