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【知らないとトラブルに!】二重国籍者のパスポートの使い方を紹介

ハーグ条約

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グローバル化が進み、国際結婚で子どもが生まれたり、海外在住で子育てをしたりするご家庭が増えています。

そんなご家庭では、お子さんのパスポートはどうしていますか?「日本と海外のパスポートを両方持っているけど、一体どう使い分ければいいの?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか?

今回は、そんな二重国籍者の方やそのご家族に向けて、パスポートの使い方や入出国時の注意点について詳しく解説していきます。

これに関連して、片親が子どもを連れて海外に出国する際に必要な「渡航同意書」や、知っておくべき「ハーグ条約」についても紹介しますので、是非参考にしてください。

  1. 二重国籍者ってどういうこと?
    1. 二重国籍とは?
  2. 二重国籍者のパスポートの使い分けルール
    1. 国籍のある国に出入国するケース
    2. 国籍がない国(第三国)へ入国するケース
  3. 二重国籍者が知っておくべき渡航時の注意点
    1. 航空券の購入とチェックイン
    2. アメリカ渡航の場合
    3. 出入国スタンプの有無で咎められないか?
  4. 海外在住で二重国籍の子どもを海外へ連れて行く場合
    1. 居住国を出国する場合
    2. 第三国に入国する場合
  5. 二重国籍の子どもを日本へ帰国させる場合
    1. 居住国を出国する場合
    2. 日本に入国する場合
  6. 片親だけが子どもを連れて出入国する際の注意点
    1. 渡航同意書の必要性と役割
    2. ハーグ条約とは?
    3. 夫婦関係に問題がある場合の「ハーグ条約」の注意点
    4. ハーグ条約が適用されるケース
    5. 弁護士費用や手続きの支援について
  7. 国籍選択届が未提出でも旅券申請はできる?
    1. 国籍選択届未提出が理由でのパスポート申請の拒否はない
  8. Q&A:二重国籍のパスポートについて、よくある疑問に回答
    1. Q1. 複数のパスポートを持つことは法律違反になりますか?
    2. Q2. 22歳を過ぎて国籍選択をしていなくても、罰則はありますか?
    3. Q3. 航空券を予約する際、どの名前で予約すればいいですか?
    4. Q4. パスポートの名前の表記が違う場合、どうすればいいですか?
    5. Q5. アメリカ以外の国でも、アメリカのパスポートを使うルールはありますか?
    6. Q6. 航空会社に両方のパスポートを提示する必要はありますか?
    7. Q7. 日本に外国のパスポートで入国した場合、どうなりますか?
    8. Q8. 日本のパスポートの期限が切れてしまった場合はどうすればいいですか?
    9. Q9. 22歳を過ぎてから国籍選択をすることはできますか?
    10. Q10. 二重国籍を維持することのメリット・デメリットは?

二重国籍者ってどういうこと?

二重国籍とは?

二重国籍とは複数の国の国籍を持っている状態のことを指します。日本では原則として二重国籍は認められていませんが、以下のようなケースでは二重国籍となることがあります。

出生地主義の国で生まれた場合:アメリカやカナダのように、その国で生まれた子どもに自動的に国籍を与える国で生まれた場合、親の国籍(日本)と出生地の国籍の両方を持つことになります。

血統主義の国で生まれた場合:両親がそれぞれ異なる国の国籍を持っていて、両方の国の国籍を受け継ぐ場合です。例えば、日本人の父とフランス人の母から生まれた子どもは、日本国籍とフランス国籍の両方を持つことになります。

日本国籍法ではこのような二重国籍になった場合、原則として22歳までに国籍を選択する義務がありますが、現実には22歳を過ぎても国籍選択届を提出していない方も多く、その場合でも日本国籍を保持し続けることができます。この点については後ほど詳しく解説しますね。

二重国籍者のパスポートの使い分けルール

国籍のある国に出入国するケース

二重国籍者が、自身が国籍を持つ国に出入国する際のルールは、非常にシンプルで以下のようになります。

日本への入国・出国 日本のパスポートを使用します。
その他の国籍を持つ国への入国・出国 その国のパスポートを使用します。

例えば、日本とフランスの二重国籍を持つお子さんがいるとして日本とフランスを往復する場合、日本を出国・入国する際は日本のパスポートを、フランスを出国・入国する際はフランスのパスポートを提示します。

日本の出入国管理及び難民認定法では、日本国籍を持つ人は、日本への入国・出国に際して有効な日本のパスポートを所持することが義務付けられています。

「出入国管理及び難民認定法」第七章 日本人の出国及び帰国
(日本人の出国)
第六十条 本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続きにより、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。

(日本人の帰国)
第六十一条 本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券(有効な旅券を所持することができないときは、日本の国籍を有することを証する文書)を所持し、その者が上陸する出入国港において、法務省令で定める手続きにより、入国審査官から帰国の確認を受けなければならない。
(e-gov 法令検索「出入国管理及び難民認定法」より引用)

このように、日本の法律で定められているため、日本へ帰国する際は必ず日本のパスポートを使うようにしてください。ここで「ん?じゃあ仮に外国のパスポートを提示したらどうなるの?」と思うかもしれませんが、外国のパスポートでも入国は可能ですが幾つかの問題が生じます。

もし、外国のパスポートで日本に入国した場合、入国審査上は外国人として扱われ、在留資格や在留期間が付与されてしまいます

その後、日本国籍を有することを証明する書類を提出して在留資格の抹消手続きを行えば、日本人として期間の定めなく日本に滞在できますが、余計な手間がかかってしまいます。

また、日本と中国の二重国籍の場合は注意が必要です。中国では二重国籍が認められていないため上記のような手続きでは入出国ができず、その都度、短期滞在のビザが必要となるケースもあるので、もう一つの国籍国の法律も事前に確認しておきましょう。

国籍がない国(第三国)へ入国するケース

では、日本と海外のパスポートを持っている方が国籍を持たない第三国へ渡航する場合はどうするべきなのか?この場合は、原則としてどちらの国のパスポートを使っても問題ありません

ただし、渡航先の国がどちらのパスポートに対してビザ(査証)を必要としないか確認する必要があります。

ノービザで渡航できるパスポートがあれば、それを使うのが便利です。例えば、日本とブラジルの二重国籍者が台湾へ行く場合、日本のパスポートがあれば30日以内の滞在はノービザで可能なので、日本のパスポートを選択したほうが良いです。

ただし、どちらのパスポートでもビザが必要なケースもあるため、その際はビザの取得がより簡単なほうを選ぶと良いでしょう。

二重国籍者が知っておくべき渡航時の注意点

航空券の購入とチェックイン

日本や他国で出入国するときだけでなく、フライトを予約する際、そして空港でチェックインをする際にも、パスポートの使い方には注意が必要です。

航空券の氏名チェックイン時に提示するパスポートの氏名を必ず一致させておかなければ、大きなトラブルになることがあります。

航空会社はチェックイン時にパスポート情報を読み取り、渡航先の当局に送信しているため、情報の不一致があるとトラブルの原因となることがあるのです。

日本名(日本人としての名前)と外国名(ミドルネームなどにも注意)を使い分けている方は、それぞれのパスポートに、もう一方の名前をかっこ書きで併記してもらうと便利です。

アメリカ渡航の場合

日本からアメリカへ行く場合には、特に注意が必要です。

・航空会社へのチェックインは、アメリカのパスポートを使用
・日本での出国審査は、日本のパスポートを使用
・アメリカへの入国審査は、アメリカのパスポートを使用

アメリカは航空会社に対し、入国旅客のパスポートデータを事前に送付することを義務付けており、アメリカ国民はアメリカのパスポートで出入国することが法令で定められています。この出入国のルールは日本と少し似ている部分ではないかと思います。

出入国スタンプの有無で咎められないか?

二重国籍者の場合、パスポートを使い分けることで出入国スタンプの問題が生じることがあります。

例えば、日本から日本のパスポートで出国し、その後、滞在先の国から外国のパスポートで日本に帰国すると、日本のパスポートには帰国スタンプが押されず、「出国した記録はあるのに、入国した記録がない」という状態になります。

このような場合、入国審査官に理由を尋ねられることがあるため。もし質問されたら、焦らずに「二重国籍者であり、複数のパスポートを所持しているためです」と説明することで解決します。

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最近は自動化ゲートの普及などでスタンプが省略されることも増えており、実際に私も海外へ子どもを連れて行って帰国する際に、以前よりは問題になるケースが減ってきていると感じています。

私がいつもやっている方法で一番良いのは、出入国審査時に2つのパスポートをだして、二重国籍保持者であることを明示することです。これにより、審査官は不要な質問を幾つもする必要がなくなり、スムーズに通過することができます。

海外在住で二重国籍の子どもを海外へ連れて行く場合

海外在住の二重国籍のお子さんを海外へ旅行に連れて行く際は、幾つか注意点があるので紹介していきます。

特に、居住国から出国する際と、第三国に入国する際のパスポートの使い分けが重要になるので覚えておくと良いです。

居住国を出国する場合

まず、お子さんが住んでいる国を出国する際は、その居住国のパスポートを使用するのが基本です。

多くの国では、自国の国民が海外へ渡航する際、自国のパスポートを使用することが法令で定められています。例えば、日本とフランスの二重国籍を持つお子さんが、フランスに住んでいる場合、フランスを出国する際にはフランスのパスポートを提示する必要があります。

もし居住国のパスポートを使用せず、もう一つのパスポート(日本のパスポート)で出国しようとすると最悪の場合、出国審査で止められてしまう可能性もあります。スムーズな出国のためにも居住国のルールに従うようにしましょう。

実際、我が家もフランス在住時に一時帰国する際、誤って日本のパスポートを提示したことがあり、「フランスのパスポートを持っていないの?」と怪訝そうに聞かれ、すぐにフランスのパスポートを提示した経験があります。

第三国に入国する場合

お子さんの国籍ではない第三国へ入国する際は、どちらのパスポートを使用しても問題ありません。この場合は前述の通り、どちらのパスポートを使えばビザが不要になるかを基準に選ぶのがおすすめです。

例えば、日本とカナダの二重国籍のお子さんが、ヨーロッパのシェンゲン協定加盟国へ行く場合、日本のパスポートでもカナダのパスポートでもビザなしで渡航が可能です。

どちらを使っても問題はありませんが、より手続きが簡単なほうを選ぶと良いでしょう。事前に渡航先の国のビザ要件を確認しておくことが大切です。

二重国籍の子どもを日本へ帰国させる場合

二重国籍のお子さんを日本へ連れて行く際は、海外への渡航時とは逆のルールになります。

日本の法律と照らし合わせて、正しいパスポートの使い方を確認しておく必要があるため以下で紹介していきます。

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居住国を出国する場合

日本へ帰国する際は、まずお子さんが住んでいる国を出国することになります。この場合、先ほどと同じく居住国のパスポートを使用します。

例えば、アメリカに住んでいる日本とアメリカの二重国籍のお子さんを日本へ連れて帰る場合、アメリカを出国する際はアメリカのパスポートを提示します。

航空会社のチェックイン時にもアメリカのパスポートを提示し、入国管理局にデータが送信されるように手配してもらいましょう。

日本に入国する場合

日本へ入国する際は、必ず日本のパスポートを使用してください。前述の通り、日本の出入国管理及び難民認定法で日本国籍を持つ者は、日本への入国に際して日本のパスポートを所持することが義務付けられています。

もし外国のパスポートで日本に入国しようとすると、入国審査官に外国人として扱われ、在留資格や在留期間が付与されてしまいます。

手続きが煩雑になり、余計な手間がかかってしまうため、必ず日本のパスポートを提示するようにしましょう。日本のパスポートを提示すれば、日本人としてスムーズに入国手続きを終えることができます。

片親だけが子どもを連れて出入国する際の注意点

国際結婚のご家庭では、片方の親だけが子どもを連れて一時帰国したり、相手の母国へ渡航したりするケースがよくありますよね。

しかし、その際に思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があることをご存じでしょうか。ここでは、安全に渡航するために知っておきたい「渡航同意書」と「ハーグ条約」について解説します。

渡航同意書の必要性と役割

片親だけで子どもを連れて海外へ渡航する場合、もう片方の親が渡航に同意していることを証明する「渡航同意書」の提示が求められることがあります。この同意書は、チェックインカウンターや入国審査で提示を求められることがあり、用意していないと飛行機への搭乗や入国が認められないケースも発生します。

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これは、国際的な子どもの不法な連れ去りを防止するための措置です。例えば、私が住んでいたフランスでは、片親が子どもを連れて海外に出国する際に「渡航同意書」の提示が基本的に義務付けられています(「基本的に」としたのは必ず提示が求められるわけではないためです)。

この同意書と合わせて、サインした親の身分証明書のコピーも必要になることが一般的です。渡航先の国や航空会社によってルールが異なるため、事前に確認しておきましょう。

ハーグ条約とは?

「渡航同意書」が求められる背景には「ハーグ条約」の存在があります。この条約は「国境を越えた子どもの不法な連れ去り」や「一定期間を過ぎても元の居住国に戻さない」といった事態を防ぐことを目的としており、日本を含む世界101か国(2019年10月時点)が締結しています。

夫婦関係に問題がない場合でも、入国審査官は親権や子の状況について確認する権利を持っています。

夫婦仲が良好であって渡航同意書がないと「子どもが誘拐されたのではないか」と疑われ、入国を拒否されてしまう可能性があるのです。

最悪の場合、海外の法律では刑事罰に問われたり、身柄を拘束されたりするケースも存在するため、渡航同意書は必ず用意しておくべき大切な書類です。

夫婦関係に問題がある場合の「ハーグ条約」の注意点

もし夫婦関係に何らかの問題を抱えている場合、特にこの「ハーグ条約」が直接的に関わってくることがあります。

条約の目的や手続きについて理解しておくことは、自分自身と子どもを守るためにも非常に重要です。夫婦間に問題がないのにも関わらず、出入国時に要らぬ疑いがかけられないように、条約の理解と書類の用意が非常に重要です。

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「これまでそんな書類の提示は求められたことがないよ?」といった方でも、“そのときは提示を求められなかっただけ”と認識しておくと良いでしょう。

ハーグ条約が適用されるケース

「ハーグ条約」はほかにも色々と条項などがあるのですが、今回注目する点は国際結婚した夫婦が離婚や別居に至った際、片方の親が相手の同意なく子どもを別の国へ連れ去った場合などに適用されることです。

条約の締約国間であれば、原則として子どもを元の居住国へ返還しなければならないと定められています。

これは、子どもにとって最も良い環境は、慣れ親しんだ居住国にあるという考えに基づいているので、DVなどの暴力的な連れ去りや誘拐罪に該当しない場合でも、一方的な連れ去りはハーグ条約の対象となるため注意が必要です。

子どもを海外へ連れて行く際は、もう一人の親(夫や妻)と慎重に話し合い、同意を得ることが不可欠です。

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弁護士費用や手続きの支援について

もし、ハーグ条約に関わる問題が発生してしまった場合でも、日本には支援制度が用意されています。

日本では外国籍の方でも裁判手続きに関する翻訳支援を受けられたり、収入が一定額以下だったりする場合に弁護士費用を借り入れできる制度もあります。

また、ハーグ条約自体は刑事罰を与えることが主な目的ではなく、あくまでも子どもを元の居住国に戻す手続きや、親子の面会交流を円滑にするための国際協力の枠組みです。

しかし、一部の国では連れ去り行為に刑事罰が存在していることもあるので、もしものときに備えて外務省のウェブサイトなどで最新の情報を確認しておくことをおすすめします。

国籍選択届が未提出でも旅券申請はできる?

ではここで二重国籍の話に関連して、日本で「国籍選択届が未提出でも旅券申請はできるのか?」について解説していきます。

おそらく多くの人がご存じだとは思いますが、日本では2つ以上の国籍を持つ人は22歳までに国籍選択届を提出して一つの国籍を選択しなければなりません。

その届け出が未提出でも旅券いわゆるパスポートの発給申請ができるのか、気になりますよね。

国籍選択届未提出が理由でのパスポート申請の拒否はない

「22歳までに国籍選択届をだしていないと、パスポートの申請ができないのでは?」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。しかし、結論から言うと、国籍選択届未提出を理由に日本のパスポート申請が拒否されることはありません

国籍選択届未提出を理由に、旅券(パスポート)申請受理が拒否されることはなく、旅券手続き上、「国籍留保者」と「国籍保持者」は同様に扱われます。

【子どもがいる方も必見】海外でパスポートの記載事項変更をする方法
みなさんこんにちは!Passing NoteのWataruです。日本で結婚などによって名字が変わってパスポートの名前や本籍地が変わることはありますが、海外在住者(非居住者)も外国人と結婚した場合は同じですよね。では、海外でパスポートの記載事...

出生等により二重国籍になった方の旅券申請は、戸籍・国籍事務である国籍選択とは別の話で、日本国籍を喪失していない限り申請は受理されます。

在外公館の窓口では国籍選択の必要性を説明することはありますが、これはあくまで義務であって強制ではないということなので、「ブラックではないけどもグレーの範疇で大丈夫ですよ~」という感じだと個人的には解釈しています。

従って万が一、在外公館の職員に「国籍選択届をださないとパスポートは作れません」などと言われた場合は、「国籍法上、出生による重国籍者である自分は正式な日本国民であり、パスポート申請の権利があるはずです」と冷静に伝えましょう。

それでは、話が少し逸れてしまいましたが、最後にQ&Aで「まとめ」とさせていただきます!

Q&A:二重国籍のパスポートについて、よくある疑問に回答

Q1. 複数のパスポートを持つことは法律違反になりますか?

回答 日本では、複数のパスポートを所持することを禁止する法律はありません。ただし、日本のパスポートを複数取得することは、旅券法に違反します。あくまでも、ご自身の国籍分としてパスポートを所持している場合は問題ありません。

Q2. 22歳を過ぎて国籍選択をしていなくても、罰則はありますか?

回答 罰則はありません。国籍選択はあくまで努力義務です。ただし、国籍法上は日本国籍を失う可能性があるとされているため、国籍法に則って手続きを行うことが推奨されます。

Q3. 航空券を予約する際、どの名前で予約すればいいですか?

回答 航空券の氏名は、チェックイン時に提示するパスポートの氏名と完全に一致させる必要があります。どちらのパスポートを使うか決めてから予約するようにしましょう。

Q4. パスポートの名前の表記が違う場合、どうすればいいですか?

回答 日本のパスポートでは、かっこ書きで別の国で使用している氏名を並記できます。これにより、入国審査でのトラブルを避けることができます。在外公館でパスポートを申請する際に相談してみましょう。

Q5. アメリカ以外の国でも、アメリカのパスポートを使うルールはありますか?

回答 アメリカと同様に、カナダやオーストラリア、ドイツなども自国民は自国のパスポートで出入国することが定められています。渡航先の国のルールを事前に確認することが大切です。

Q6. 航空会社に両方のパスポートを提示する必要はありますか?

回答 基本的に、航空会社に提示するパスポートは一つで十分ですが、渡航先の国によっては、両方のパスポートの提示を求められる可能性もあります。渡航時は両方のパスポートを携帯しておくと安心です。

Q7. 日本に外国のパスポートで入国した場合、どうなりますか?

回答 入国審査上は外国人として扱われ、在留資格や在留期間が付与されます。その後、在留資格の抹消手続きをすれば日本人として滞在できますが、最初から日本のパスポートで入国するほうがスムーズです。

Q8. 日本のパスポートの期限が切れてしまった場合はどうすればいいですか?

回答 日本の在外公館でパスポートを新規発給してもらいます。パスポートを持っていない場合でも、戸籍謄本など日本国籍を証明できる書類があれば、日本人として入国することができます。ただし、事前に在外公館で手続きをしておくのがベストです。

Q9. 22歳を過ぎてから国籍選択をすることはできますか?

回答 はい、できます。国籍選択の義務は、その後も続くとされています。法務局や在外公館で手続きが可能です。

Q10. 二重国籍を維持することのメリット・デメリットは?

回答 メリットとしては、パスポートが2つあることで、ビザなしで渡航できる国が増える場合があります。また、両方の国での権利(参政権、就労の自由など)を得ることができます。デメリットとしては、納税義務が生じることや、法律の変更に伴う手続きの煩雑さが挙げられます。
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