みなさんこんにちは!
Passing NoteのWataruです。
日本で結婚などによって名字が変わってパスポートの名前や本籍地が変わることはありますが、海外在住者(非居住者)も外国人と結婚した場合は同じですよね。
では、海外でパスポートの記載事項変更をしたいときに、どのような書類や手続きが必要なのか、そしてなぜパスポートの記載事項変更をしておいたほうが良いのかも解説していきます。
特に二重国籍の子どもを持つ方は、「ハーグ条約」も絡んでくることなので是非最後までお読みいただけると幸いです。
海外でパスポートの記載事項変更をする方法は?
海外で結婚して名字が変わったり、日本の名字と外国人配偶者の名字を併記したりする場合、パスポートの記載事項変更をしておく必要があります。
パスポートの記載事項変更は現地の日本大使館や総領事館ででき、手数料は各国の通貨などによって代わりますが、大体は5年有効パスポートの発給手数料の半額程度となっていることが多いです。
海外でパスポートの記載事項変更する前に準備するもの
フランスでパスポートの記載事項変更をする場合、必要書類は以下になります。↓
・現在所持している旅券
・6か月以内に発行された戸籍謄本若しくは戸籍抄本
・写真1枚(6か月以内に撮影、カラー・白黒どちらでもOK)
・滞在許可証または、長期滞在査証(窓口で提示します)
・フランスでは家族手帳「Livret de Famille」
(日本の名字と配偶者の名字を併記する場合、綴りを確認できるもの)
・手数料(フランスは49ユーロ)
フランスでの必要書類は以上となりますが、他の国でも基本的なものは同じだと考えて大丈夫です。
在外公館のホームページでも確認できますし、現地の大使館や総領事館に行くときは、事前に電話などで訪問理由を知らせることが好ましいので、その際に最終確認することをおすすめします。
所持パスポートを返納、有効期限が同じパスポートを新しく発行
パスポートの記載事項変更の際には、そのまま同じパスポートを使うのではなく一旦返納。
記載事項が変更されてから有効期限が同じパスポートが発給されます。
各国によって記載事項変更後のパスポートが発給されるまでの所要期間は異なりますが、フランスでは1週間程度となります。
また、大使館や総領事館が居住地より遠かったとしても、記載事項変更されたパスポートを郵送などで受けとることはできず、原則として本人による受領が必要です。
記載事項変更だけでなく、フランスでは大使館や総領事館での各種手数料を現金でお釣りのないように支払う必要があるので、しっかり準備して行くようにしましょう。
国際結婚の夫婦の間に生まれた子どもを持つ方は要注意!
特に海外で外国人と結婚されて、子どもがいる方はこのパスポートの記載事項変更が重要になってきます。
結婚したことによって名字が変わっていても、これまで通り所持しているパスポートで旅行や帰国は可能です。
しかし子どもが父親の名字になっていて、ご自身のパスポートに記載されている名字と異なる場合は、入国審査時やチェックインカウンターで「もう片方の親が同意した上で、子どもと渡航している」ということを証明する「渡航同意書」の提出が求められることもあります。
「渡航同意書」の提出が求められているにも関わらず、提出できない場合は出国禁止や入国拒否などとなる可能性があるので注意が必要です。
こういったことは、国境を越えた子どもの連れ去りを防ぐ国際的な条約「ハーグ条約」で定められています。
過去に「ハーグ条約」や「渡航同意書」の取得方法などについて記事を執筆していますので、是非合わせてご覧ください。↓
このように子どもがいる方で、片親だけが子どもと海外旅行や日本に帰国する際は、必要に応じてパスポートの記載事項を変更すると良いです。
最後に
今回はパスポートの記載事項変更の方法と、なぜそれが必要なのかを紹介しました。
国際結婚のもとに生まれた子どものパスポートに関しても複雑なので、出国の際には二重国籍に関する情報も確認することをおすすめします。
2つのパスポートを所持しないといけないなど、意外と知られていないことが多いので、是非下記の記事もチェックしてみてください。
それでは、À bientôt!!!