みなさんこんにちは!
Passing Note(パッシングノート)のWataruです。
海外居住者となると、すぐに帰国ができず運転免許証の更新期限が近づいているということがあります。
また、海外で日本の運転免許証を外国の運転免許証に切り替えた場合、日本へ帰国後再交付の申請しますよね。
海外赴任や留学、ワーキングホリデーなどを数年間するため、運転免許証の期限が切れていないのに更新する場合、帰国後に期限切れで更新する場合、そして再交付の申請する場合などさまざまな状況が考えられます。
今回は、海外居住者若しくはこれから海外居住者になる方が、どのような条件であれば運転免許証の更新・再交付の申請ができるのか、状況別に解説していきます。
また、海外居住者で帰国できず運転免許証が失効していても、更新・再発行できる場合があるので、それらも合わせて条件や必要書類などを紹介します。
海外居住する前に運転免許証の更新は可能?
海外赴任や留学などで、海外にいる期間中に現在所持している運転免許証の有効期限が切れる場合は、出国前に有効期限が切れていなくても更新することが可能です。
この場合は通常の運転免許更新時に必要な書類に加えて、有効期限が切れていないのに更新をする理由を証明する書類の提出が求められます
・更新申請書
・現在所持している運転免許証
・運転免許証用の写真1枚
・期間前更新をする理由を証明する書類
基本的には以上となりますが、人によっては追加で提出書類が必要になることもあるので、申請時には各都道府県の運転免許センターに問い合わせることをおすすめします。
因みに、この期間前更新は出産や入院などの事情により更新期間中に、運転免許証の更新ができない方も対象です。
海外居住者は一時帰国時でも更新が可能
海外赴任、海外移住などで日本を出国した際には、運転免許証の有効期限に余裕があったものの、一時帰国時にはその期限が迫っていたり、それ以降は帰国できる見通しがなかったりする場合には、一時帰国時の更新が認められます。
・更新申請書
・現在所持している運転免許証
・運転免許証用の写真1枚
・期間前更新をする理由を証明する書類
・滞在していることを証明する書類(記載されている住所と同じ場合は不要。一時帰国時の滞在先が異なる場合は滞在先への住所変更が必要。都道府県によっては「滞在証明書」の提出が求められることもあります。)
一時帰国時の滞在先がホテルなどになる場合は、運転免許証の記載住所がその滞在先の住所になる旨を説明し、その責任者などに許可を得る必要があります。
海外で運転免許証が失効、6か月を経過していない場合
海外居住者などが海外で運転免許証を失効し、6か月を経過していない場合は適性試験のみ(学科試験と技能試験は免除)で免許の再取得が可能です。
・申請書(窓口で入手可能)
・病気の症状などについての質問票(各質問項目に回答)
・失効した運転免許証
・運転免許証用の写真1枚
・海外にいたことが証明できる書類など
「海外にいたことが証明できる書類など」に関しては以下に挙げるものとなります。↓
・出入国在留管理庁に出入国記録を開示請求し、発行してもらう文書、
・海外にある大使館や総領事館が発行する「在留証明書」
・駐在者は勤務先が発行する駐在証明書
このように確実に海外にいたことが証明できる書類がないと、再発行申請の受理がされないため注意が必要です。
海外で運転免許証が失効後、6か月以上3年以内の場合
海外居住者などが「やむを得ない理由(海外居住など)」で運転免許証を失効し、それから6か月以上3年以内かつ、日本へ帰国して「やむを得ない理由が終わってから」1か月以内であれば、適性試験のみ(学科試験と技能試験は免除)で免許の再取得が可能です。
なお、「やむを得ない理由が終わってから」1か月以上経過すると、再発行が認められない可能性が非常に高くなります。
そのため海外居住者で運転免許証が失効してから時間が経過した場合でも、3年以内に帰国し、帰国日から1か月以内に「やむを得ない理由による再発行手続き」をするようにしましょう。
また、一時帰国をそれ以前にしていて、更新期間前や失効後6か月以内だった場合などで、「やむを得ない理由」の手続きをしていなかった場合には、再度帰国して「やむを得ない理由」の手続きが認められず再発行されないこともあるので注意が必要です。
「失効しても3年以内に手続きをしたら良いのか!」と思わず、早めに更新手続きや再発行手続きをしておきましょう。
手続きに必要な書類などは、失効後6か月を経過していない場合と同じです。
外国の運転免許証を所有している場合の再交付
日本の運転免許証から現地の運転免許証に切り替えられる国があります。
私が在住するフランスでも同様に、日本の運転免許証を当局に提出することで、フランスの運転免許証が交付されました。

しかしながら、この運転免許証の切り替えですが、一度提出したら日本のものが戻ってくることはあまりありません。
そこで、運転免許センターなどといった住所地の管轄の都道府県公安委員会に、海外現地当局から日本の運転免許証が返還されないことを伝え、再交付の申請をすることで、再度取得が可能です。
帰国後、外国の運転免許証から日本のものに切り替え・再交付を申請する際に必要となる書類は以下に挙げるものとなります。
・運転免許証用の写真1枚
・パスポートなどの顔写真付きの本人確認書類
(顔写真付きのものがない場合は個人を特定できる健康保険証や住民票の写しなど、複数点)
・運転免許証の記載事項に変更がある場合は、それが確認できる書類(住所変更であれば健康保険証など)
・認印
警察署などで申請すると後日の再交付になりますが、運転免許センターなどで行うと即日交付になることが多いです。
海外で運転免許証を紛失した場合の再発行
海外で日本の運転免許証を紛失したり消失したりした場合は、日本で再発行の手続きが行えます。
・再交付申請書
・紛失や消失した事実を証明できる書類など
・運転免許証用の写真1枚
・運転免許証の記載事項に変更がある場合は、それが確認できる書類(住所変更であれば健康保険証など)
再発行の申請は更新時と同様で、一時帰国時にできるので忘れないように手続きを済ませておきましょう。
最後に
日本の運転免許証からフランスの運転免許証に切り替えた場合に、それをもとにフランス当局から国際免許証を発行してもらい、日本で運転しようと思っている方がいるかもしれませんが、フランスで発行される国際免許証では日本で運転することはできません。
詳しくは以下の記事で紹介していますので割愛しますが、「ジュネーブ条約」に基づいて発行されなければならないからです。↓

日本で一時的に運転をしたい場合は、「外国の運転免許証の日本語翻訳文」を取得することで、1年間は運転できますし、同翻訳文自体には有効期限がなく、一度出国して再度入国すればまた1年間有効になるのでおすすめです。

それでは、À bientôt!!!