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フランスの国際免許証では日本で運転が不可!日本語翻訳文の取得を

フランス

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みなさんこんにちは!
Passing Note(パッシングノート)のWataruです。

フランスでは長期滞在許可証を取得後、1年以内であれば日本の運転免許証をフランスの運転免許証に切り替えることができます。

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そのフランスの免許証を使って日本で運転する方法といえば、国際免許証の発行を考える方が多いかと思いますが、実際はフランスの国際免許証を所持して日本で運転はできないんですよね。

今回はその理由のほか、ではどのようにして空港に到着後すぐに運転できるようにするのか、その方法を紹介していきます。

フランスの国際免許証は日本で無効、日本語翻訳文の取得を

日本の運転免許証をフランスの運転免許証に切り替えし、日本へ一時帰国する方はフランスの運転免許証から国際免許証を発行してもらい、日本で運転しようと考える方も多いかと思います。

実際にフランスで国際免許証は発行されますが、その国際免許証を持って日本で運転することは不可です。

その理由としては「ジュネーブ条約」に基づく国際免許証がその国で発行されていないためです。

日本では同条約に基づく国際免許証を所持する場合のみ、上陸から1年間有効の免許証として所持・運転を許可しています。

そのためフランスで発行された国際免許証を所持していても、日本で運転することは違法となりますので注意が必要です。

フランスで国際免許証の発行を申請しても、日本とは異なり「どこの国で運転するのか?」と問われることがないので、「発行された!やった!これで日本で運転できるぞ!」と思っている人が少なからずいるようなので、フランス以外の国にお住まいの方でも「ジュネーブ条約」に基づいて発行されるものなのか再度確認しましょう。

「じゃあ日本で運転できないのか?」というと、ほかに運転する方法があります。

フランスの運転免許証の日本語翻訳文を取得する方法で、JAF(一般社団法人日本自動車連盟)が発行しています。

日本語翻訳文の発行申請には何が必要?

フランスの運転免許証の日本語翻訳文発行に必要なものは、以下の3点です。↓

・外国免許証の翻訳文発行申請書(サイトでダウンロード若しくはJAF支部窓口でいただけます。)
・外国運転免許証(原則として原本となっていますが、免許証の表・裏両面を可能な限りカラーで鮮明にコピーしたものでもOK)
・発行手数料1通につき3,000円

なお、申請書は「JAF 外国運転免許証の日本語翻訳文について」からダウンロードできます。

これらをJAFの本部窓口若しくは支部窓口に持参若しくは郵送することで、日本語翻訳文の発行申請が可能です。

日本語翻訳文の所持で入国日から1年間運転が可能

JAFへ日本語翻訳文の申請をしてから1週間程度で発行されますが、2022年1月時点では新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、受け渡しは郵送のみとなっています。

なお、海外からの郵送申請、海外への日本語翻訳文の郵送は行われていないので、海外から申請をしたい方は、日本にいる家族などに代理申請を依頼する必要がありますが、委任状などは不要なので、依頼する場合も通常の書類を集めて提出するのみとなります。

日本語翻訳文は紙1枚なので、フランスの運転免許証と一緒に所持しておくことで、日本への入国日から1年間運転が可能です。

この日本語翻訳文の有効期限は、翻訳された免許証の有効期限と同じなので出国してからまた入国することで、期限内であれば再度使用することができます。

1年以上の長期滞在する場合は、フランスの運転免許証から日本の運転免許証に切り替えることで、日本語翻訳文を所持せずに運転が可能になります。

帰国後すぐに運転なら国際郵便若しくは郵便局留めで受け取りを

日本への帰国後に空港からすぐ運転したいのであれば、代理申請を依頼した人から事前に日本語翻訳文を国際郵便で滞在国へ郵送していただく方法が一般的だと思います。

そのほかにも裏技になるかもしれませんが、空港にある郵便局留め(郵便を郵便局宛にする方法)にしておくことで、帰国直後にその郵便局で日本語翻訳文の入った郵便物を受け取ることが可能です。

ただし、これらの郵送の方法は紛失や破損する可能性もあるため自己責任となります。

空港の郵便局で受け取る場合は、飛行機の到着時刻が、その郵便局の営業時間内であるかの確認も必要です。

最後に

JAFではフランス以外にも、スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾の運転免許証の日本語翻訳文発行を受け付けています。

代理申請を依頼した人に、海外へ郵送してもらう方は受け取りまでに時間が掛かるため、滞在国を出国する日までに間に合うように計算して申請することをおすすめします。

それでは、À bientôt!

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