Bonjourこんにちは!
Passing Note(パッシングノート)のWataruです!
以前、「日本の運転免許証をフランスの運転免許証へ切り替える方法」の記事でフランスの運転免許証への切り替え方法や、必要書類などについて紹介しました。↓
今回は、日本に一時帰国した際、その運転免許証でどのように運転できるようにするのかを紹介していきます。
フランスの運転免許証でも日本で運転可能!
日本の運転免許証をフランスの運転免許証に切り替える際、フランス当局に居住地の県庁(Prefecture)、若しくは支庁(Sous-Prefecture)に日本の運転免許証を提出して、フランスの免許証を発行していただく形になります。
「え?!でも日本の運転免許証を渡してしまったら、日本に一時帰国したときに運転できないじゃん!」と思うかもしれませんが、安心してください。
フランスの運転免許証でもある一定の条件をクリアすれば、それを携帯することで運転が可能となります。
JAFが作成するフランスの運転免許証の「日本語翻訳」を携帯
フランスの運転免許証で運転するために用意するのは、2つだけ。
・JAF(日本自動車連盟)が作成するフランスの運転免許証の「日本語翻訳」
この2点だけで大丈夫なのです。
この日本語翻訳文作成に係る申込書のダウンロードページはこちらです→JAF(日本自動車連盟)の「スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・エストニア・モナコ・台湾における運転免許証の日本語翻訳文について」。
因みに申請書はJAF(日本自動車連盟)の支部窓口で直接手に入れることもできます。
このリンクタイトルのように、フランスだけでなく、スイスやドイツ、ベルギー、エストニア、モナコ、台湾の運転免許証も同じような手続きで運転できるようになるんですね!
家族などの代理人による申請手続も可能!
日本に帰国してから日本語翻訳の作成をJAF(日本自動車連盟)に申請しても良いですし、すぐに車に乗りたいと言う方は、家族などの代理人による申請手続も可能です。海外滞在先から国際郵便で申請・送金はもちろん、日本語翻訳の海外送付はされません。必ず日本で申請・受け取りをすることになっています。
「JAF(日本自動車連盟)外国運転免許証の日本語翻訳文を発行してもらえる支部・手続き対応窓口一覧」もご確認ください。全国に窓口があるので遠方に行く必要もないですね!
しかもなんと嬉しいことに、この日本語翻訳には有効期間が設定されていません。一時帰国で日本入国後、フランスの運転免許証と日本語翻訳を携帯して1年間は運転ができるので、一時帰国のたびに1年間有効になります!
ちなみに警察に止められた際に、帰国から1年以内であることを証明するため、パスポートのスタンプの提示などが求められることがあります。
パスポートのスタンプに関しては注意事項がありますので、気になる方は以下の記事をご覧ください。↓
フランスの運転免許証で日本の国際免許証を発行しても運転不可
注意しておきたいのは、この記事をお読みの方は、切り替えによってフランスの運転免許証を持っていると思いますが、それを基に日本の国際免許証がフランスで発行されたとしても、日本では運転ができません。
日本人の場合は、しっかりと日本語翻訳を発行してもらわないといけないということですね。
注意しておきたいこと
日本語翻訳に記載されている内容は、その運転免許証と一致していなければなりません。そのため、住所変更や運転免許証の更新などで記載してある情報に変更があった場合は、日本語翻訳も無効となり、再申請・再取得しなければなりません。
各国の大使館や領事機関でも日本語翻訳を発行している場合があるようなので、先に現地で問い合わせてみても良いですね!
最後に
今回は日本への一時帰国の際、どのようにフランスの運転免許を有効化するのかについて紹介しました。
次は、完全帰国する際に必要な手続きについて記事を書いていきます。なんとフランスに提出した日本の運転免許証は、完全帰国するときであっても返還されません・・・・・。
これを聞くととっても心配になると思いますが、大丈夫です。しっかりと日本の運転免許証を取り戻す(再交付を受ける)ことができます。(フランスからではないですが。。)
是非とも次の記事をチェックしてみてくださいね!
それではÀ bientôt!!!