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【転入届や免許再交付などの支障に】空港の顔認証ゲート利用に注意

完全帰国

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成田空港や関西空港、福岡空港、中部空港、新千歳空港に設置されている空港の顔認証ゲートですが、これを海外在住者が利用する際は注意が必要です。

空港の顔認証ゲートを利用するとパスポートにスタンプ(証印)が押されず、出入国記録をパスポートで示せなくなるからです。

これにより日本の運転免許証の再交付が拒否される可能性もあるので、この記事を最後まで読んでいただき適切に利用することをおすすめします。

また、日本の運転免許証以外にも、「完全帰国時の転入届」や「年金保険に関する合算対象期間(免除期間)の証明手続き」などにおいても影響が及ぶ可能性があるので、そちらについても触れていきます。

日本の運転免許証を海外の運転免許証に切り替えた方、海外の運転免許証を現地で取得された方など、海外の運転免許証を持っている方にも関係する話なので気を付けてください。

ちなみにこれから帰国される人がこの記事を読んでいると思うので、帰国時のSIMカードに迷っているなら「NURO Mobile」がおすすめです。

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空港の顔認証ゲートではパスポートにスタンプ(証印)がもらえない

海外から帰国した際に空港の顔認証ゲートを通過して入国すると、そのままではパスポートに入国スタンプ(証印)がもらえません。

この場合、入国日と入国時に利用した空港などの情報がパスポートの提示では証明できなくなり、入国日などを証明するためにパスポートの提示が求められる運転免許証の再交付時において問題となります。

海外で自動車学校に通い現地の運転免許証を取得した人で、帰国後に運転したいのであれば国際免許証を取得するか、その外国の運転免許証の翻訳文(JAF=日本自動車連盟が発行)を所持しておく、若しくは外国の運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるか、日本の運転免許証が失効した人は特例により再交付を受ける必要があります。

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以下に簡単にまとめておきます。↓

【日本で運転したい場合の運転免許証の条件(いずれか1つを満たす必要がある)】
1. 外国の運転免許証を所持している場合は、日本で運転できる国際免許証を発行
2. 外国の運転免許証の翻訳文をJAFに発行してもらう
3. 外国の運転免許証を日本の運転免許証に切り替える
4. 日本の運転免許証が失効している場合は特例により再交付を受ける

1から3までの手続きに関しては、各手続きにおいてパスポートのスタンプを提示する必要がありません。

しかし4の場合は必要書類として「海外にいたことが証明できる書類など」が求められます。

この場合、日本の空港で顔認証ゲートを普通に利用してしまうと海外にいたことが証明(日本への入国日の証明)できなくなるのです。

失効後に再交付を受けるのなら日本の空港の顔認証ゲート利用に注意

「国際免許証を取得して日本で運転する」若しくは、「外国の運転免許証の翻訳文を所持して運転する」、「外国の運転免許証を日本の運転免許証に切り替える」場合は、運転中に警察に止められてパスポートの提示が求められない限り問題にはなりません。

しかし前述の通り、日本の運転免許証が失効していて再交付を受ける場合は、パスポートの提示が求められるので問題になり得ます。

ちなみに海外在住者は運転免許証の有効期限が切れて、失効しても最大3年以内であれば再交付を受けることが可能です。

海外在住者で運転免許証が有効期限切れになった場合は、一定の条件を満たすことで再交付を受けることができます。以下の記事で徹底解説していますので、是非ご覧ください。↓

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この「海外にいたことが証明できる書類など」は主にパスポートを指しており、海外の滞在国に入国した際のスタンプと日本へ帰国した際のスタンプの両方が確認され、海外にいた期間の把握や、その期間に一時帰国をしていなかったかなどが確認されます。(一時帰国していた場合は、その際に運転免許証が更新できたと判断され、再交付が拒否されることもあります。)

しかし、日本の空港において帰国時に顔認証ゲートを利用していると、パスポートに入国スタンプがもらえていないといった事態に陥るのです。

知人の話ですが顔認証ゲートを利用した訳ではなかったものの、パスポートへの入国スタンプがなかったため(入国審査官が押印しなかったため)、実際に運転免許証の再交付が拒否されたという話があります。

こういったことから日本の空港の顔認証ゲート利用に注意することを訴えている訳ですが、適切な流れを踏めばパスポートにスタンプをもらう方法があるので次で紹介していきます。

日本の空港の顔認証ゲート利用でもパスポートにスタンプをもらう方法

日本の空港の顔認証ゲートをそのまま通過するだけでは、パスポートにスタンプを押してもらえません。

どうしても必要な場合は、「出国時には飛行機への搭乗前、帰国時には顔認証ゲート後方に待機する職員若しくは各審査場事務室の職員に依頼する」ことで、パスポートにスタンプを押してもらうことが可能です。

それを忘れてしまった場合はパスポートにスタンプを押してもらうことは不可となるので注意が必要です。

それでも「もう顔認証ゲートを通過して、パスポートにスタンプを押してもらうのを忘れてしまったけど、どうしたら良いの?」という方は、地方出入国在留管理官署(出入国在留管理局)において「出入(帰)国記録に係る開示請求手続き」を行うことで、出国・入国した記録を書面で開示してもらえます。

出入国記録開示請求に必要な書類や手続き方法などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、気になる方はご覧ください。↓

【簡単】パスポートにスタンプがないときの出入国記録開示請求の方法を紹介
空港の顔認証ゲートの利用や、入国審査官が忘れてしまった場合などは、パスポートにスタンプ(証印)が受けられないことがあります。 空港の顔認証ゲートを利用する際の注意事項などに関しては、以下の記事で紹介してますので、気になる方はご覧ください。↓...

ただ、出入(帰)国記録の開示請求を行ってから、開示決定がされるまで最大30日掛かるため、運転免許証の再交付の手続きや、完全帰国時の転入届のときまでに書類の準備が間に合わない可能性もあります。

「完全帰国時の転入届」や「非居住者の免税手続き時」などにも問題に

既に軽く触れましたが海外在住者が帰国し、失効した運転免許証の再交付を受けるとき以外にも、パスポートのスタンプの提示(出入国日の証明)が必要になるケースが幾つかあるので、以下に挙げておきます。↓

【パスポートのスタンプの提示が必要になるケース】
1. 帰国したあとの転入届の手続き
2. 年金保険の合算対象期間(免除期間)を証明する手続き
3. 海外在住者(非居住者)の免税手続き
4. 外国査証の申請手続き

このように4ケースがありますが、私の体験談を交えて話をすると帰国したあとの転入届の手続きにおいて、パスポートにスタンプがなかったためにかなり苦労することになりました。

私のパスポートではなく妻のパスポートだったのですが入国審査の際に、配偶者ビザに係る手続きもあったため、審査官がパスポートにスタンプを押し忘れていました。

これによって役所では日本への入国日がパスポートで確認できず、各種確認作業のためかなり待つことになったのです。

結局、私と子ども2人の入国スタンプはあったので特例として、「出入(帰)国記録に係る開示請求手続き」を行うことなく、妻の転入届が受理されましたが、これが1人だけ立った場合は同開示請求手続きをすることとなり、入国(帰国)後の忙しいときに手続きが1つ増えることになります。

こういったことを踏まえ、日本への帰国時だけでなく如何なるときでも、出国・入国審査時にはパスポートにスタンプが押されたのか確認することを心がけておきましょう。

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