みなさんこんにちは!
Passing NoteのWataruです。
海外赴任や留学、ワーキングホリデーなどなど、「非居住者」の人が日本に完全帰国してからの手続きは色々あって大変ですよね。
今回はその中の1つ、住民票を復活させて、どのタイミングから住民税を支払う必要がでてくるのかについて説明していきます。完全帰国した年は、住民税が非課税になることもあるので、是非参考にしてみてくださいね!
住民税は1月1日からの所得が課税対象に
まず、完全帰国をしたら、区役所などで「非居住者」から「居住者」になる手続き、いわゆる住民票を復活させる手続きを、帰国後14日以内に自ら行う必要があります。1月1日に帰国した人はその年の12月までの所得が課税対象となり、翌年の6月から住民税を支払うことになるのです。
3月に帰国した場合は、3月から12月までの所得が課税対象となり、10か月分を翌年6月から支払うことになります。
このように基本的には帰国年度に国内における前年度の所得がないので、所得税の支払いはないということになります。
「国内源泉所得」があった場合は帰国年度に住民税を支払うことも
また、「非居住者」であっても、海外赴任中やワーキングホリデー、留学中などにおいて、日本の企業などと取引をしたり、国内に持つ不動産の賃貸収入を得ていたりと、「国内源泉所得」がその期間中にあった場合には、国内における所得として算出され、前年度の所得から住民税が算出され支払う義務が生じます。
「国内源泉所得」があっても住民税の支払い義務が生じないことも
上記のケースで、2019年3月に帰国した場合は、「国内源泉所得」がその前にあったとしても、2019年1月1日の時点では「居住者」はなく「非居住者」で、住民票が日本にない状態だったため、住民税の支払いの義務は生じません。
このような流れになり、住民税は住民票があることで生じる税金なので、2018年度の「非居住者」のときの所得に対する住民税の支払い義務がありません。
そのため、3月に帰国して住民票を復活させても、1月には「非居住者」であったために前年度の所得は計算に入らないということになるのです。
しかし、前出のとおり2018年に「国内源泉所得」があり、1月1日以前に完全帰国した場合は、2018年1月1日から12月までの国内源泉所得をもとに住民税が算出され、2019年6月から支払うことになります。
「非居住者」や「国内源泉所得」についてはこちらの記事で詳しく紹介していますので、是非ご覧ください。↓
「租税条約」の締結国ではない場合も住民税に注意
日本は世界各国と「二重課税」を防ぐための「租税条約」を締結しており、「非居住者」でありながら「国内源泉所得」以外の所得を国内で得た場合に、日本では課税されない仕組みができています。
しかし、「租税条約」を締結していない国では、日本国内で得た如何なる所得も課税対象となる場合があります。それをもとに住民税が算出されることもあるので、海外赴任などでの居住地国が、「租税条約」の締結国なのかの事前確認も必要です。
最後に
「非居住者」であった期間に働いて、「居住者」になってから給与が支給された場合も、日本における所得として計算されてしまいます。
そういった細かいこともあり、確定申告では「どこからの期間の、どの所得を申告しなくてはいけないのか」など、困ってしまうことがあると思います。
会社勤めの方は、関係者からアドバイスなどがもらえるかもしれませんが、フリーランス(個人事業主)や学生、ワーキングホリデーをしていた方は自分で解決していくしかないですよね。
そういった場合は、しっかりと税理士の方や、役所にある税務の関連窓口の方などに相談すると良いです!
以下は参考サイトです。是非御覧ください↓
・税理士ドットコム (全国の税理士さんを効率的に検索・無料で問い合わせも可能)
・確定申告の依頼「シェアーズ」(税理士さんに確定申告を依頼)
・マネーフォワード確定申告(クラウド型確定申告・会計ソフト)
・FREENANCE(フリーナンス) (事故等の補償が自動付帯、フリーランスの報酬即日払いサービス)
最後となりましたが、「非居住者」が得る収入の納税先についても、記事も書いています。是非参考にしてみてくださいね!↓
それでは、À bientôt!!!