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【必見!】日本へ完全帰国するタイミングで税金の納入時期や額が変化

完全帰国

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みなさんこんにちは!
Passing Note(パッシングノート)のWataruです。

海外在住者が完全帰国する際に、気になるのが税金関係のことです。

日本への完全帰国は言ってみれば国をまたいだ大引っ越しになり、お金がかなりかかるため可能な限りその年に払う税金は抑えたいと考える方は多いかと思います。

結論、完全帰国するタイミングによって住民税・県民税や国民健康保険料の税額や、国民年金の支払いの免除などができるかが変わってきます。

特に非居住者で完全に収入が海外の滞在国・居住国のみの場合は、原則として日本国内での前年の収入がない扱いとなるので、帰国のタイミングによっては帰国した年とその翌年の途中までは各種税金などの支払いが0円になったり、納税額が少なくなったりするのです。

もちろん帰国後の最初の年は海外の居住国に税金を納めていると思うので、日本への納税額を抑えたくもなります。

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今回はどのタイミングであれば完全帰国後の初年の納税額を抑えられるのか、具体的な例を挙げて紹介していきます。

日本へ完全帰国するタイミングで税金の納入時期や額が違う

昨今はグローバル化などが進み、非居住者として海外で働いていると言っても日本の企業から報酬を円で受け取り、源泉徴収がされるため日本で確定申告をする方もいます。

その場合は帰国した年からみた前年の所得が日本国内にあるので、基本的にはそれを基にその年の納税額が算出されているはずです(この場合は日本へ帰国する云々は関係なく、海外にいながら日本から課税されることになります)。

より詳しく知りたい方は以下の記事をお読み下さい。↓

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その一方で海外現地の企業などのみに勤め、現地で報酬を得てその居住国に納税している場合は、日本へ帰国しても前年の所得が日本国内でないため、国民健康保険料や住民税・県民税は前年所得0円を基準に算出され、年金はその人の必要に応じて前年所得0円を基準に、全額免除や一部免除が認められる場合があります。

因みに、年金に関しては海外で支払った分を、日本の納入期間と合算することが可能です。↓

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日本へ完全帰国する年に日本での所得があると、その所得額を基に翌年の国民健康保険料や、住民税・県民税が算出されることになります。

そのため日本に完全帰国するタイミングによって、翌年に支払う国民健康保険料や住民税・県民税額が異なるのです。

住民税・県民税、国民健康保険料が抑えられる帰国のタイミングは?

日本への完全帰国後の住民税・県民税、それから年金の納入額や、完全帰国時期による変化の比較を、以下の枠内で示しています。↓

『住民税・県民税』
例:2022年1月1日から2022年12月31日までの所得が0円
→ 2023年6月から2024年5月までの住民税・県民税が0円
2022年に帰国して日本で所得があった場合は、その額を基にして2023年6月から2024年5月までの住民税・県民税額が決定されます。
例:仮に2022年10月に帰国し、2022年10月から12月まで所得があった場合
→ 2023年6月から2024年5月までの住民税・県民税額が、2022年10月から12月までの所得を基に算出。
『国民健康保険料』
例:2022年1月1日から2022年12月31日までの所得が0円
→ 2023年4月から2024年3月までの国民健康保険料は最安値の額
こちらも住民税・県民税と同様に、2022年に帰国して日本で所得があった場合は、その額を基にして2023年4月から2024年3月までの国民健康保険料が算出されます。

上記の枠内での説明からも分かる通り、年の途中で帰国して所得があると翌年の住民税・県民税を支払う可能性がでてくるほか、国民健康保険料の支払額も増加します。

合法的かつ本当に節税したいのであれば、極端な話ですが1月1日に日本へ完全帰国すると良いです。

次に国民年金の例を同様に示していきます。

『国民年金』
例:2022年1月1日から2022年12月31日までの所得が0円
→ 2023年6月から2024年5月までの年金の納入額を「全額免除」若しくは「一部免除」の申請が可能(申請内容が認められればの場合)。

ただ国民年金は申請しなければ納入することは可能ですし、海外在住者でも非居住者でありながら任意加入し、継続して支払っているという方もいます。

完全帰国後、所得0円でも住民税の申告は必ず行うべき!

日本へ完全帰国してから所得が0円であっても、住民税の申告は必ず行うことをおすすめします。

住民税・県民税の申告期間は基本的に確定申告と同じ2月16日から3月15日です。

仮に2023年1月1日に帰国して、前年にあたる2022年に日本での所得がなかった場合でも、2023年2月16日から3月15日にかけて住民税・県民税の申告を行わないと、正しく国民健康保険料の計算がされず、想定以上の保険料が算出されることがあります。

 想定以上の保険料が算出されて確定したあとでも、再申告することで正しい額が反映されますが、それまで多く支払った額は還付されるのではなく、それ以降の国民健康保険料から差し引かれることになります。

予期せず国民健康保険料が最初の3か月ほど多く算出されて困る方もいるので、住民税・県民税の申告は期間中に必ず行いましょう。

因みに役所で各種申請などを行う際には、「前年は海外在住だったため、日本に所得がありませんでした。」と説明するだけでもスムーズに進められます。

海外在住であったことを、しっかりと担当の方に伝えるようにしましょう。

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それでは、À bientôt!

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