みなさんこんにちは!
Passing NoteのWataruです。
以前投稿した記事では「非居住者」が海外で年金の支払い・受給をするにはどうしたら良いのか?に焦点を当てて解説しました。
今回は「日本在住(居住者)だった外国人が帰国する際に支払ってきた年金はどうなるのか?」について解説していきます。
私はフランス人の妻と日本に6年間住んでいたため、年金の「脱退一時金」などについて日本年金機構などに何度も問い合わせて詳しく回答をいただきました。
国民年金だけではなく厚生年金保険・共済組合なども対象になるので、これから帰国される方や外国人のパートナーがおり、これから一緒に出国される方などの参考になれば幸いです。
外国人が支払ってきた年金は「脱退一時金」として請求を
学生・会社員・フリーランス(個人事業主)など様々な理由で、日本に住所を持って「居住者」となっている外国人がいます。
長期滞在や移住しなくても日本の年金制度では、日本に住所を持って「居住者」となった時点で年金を納付する義務が生じます。
でも外国人の学生や会社員などは予定滞在期間が終了した時点で、帰国される方が多いと思います。
そういった場合は、役所に転出届を提出して日本の住所がなくなった時点で年金の「脱退一時金」請求が可能です。
請求可能期間は「日本に住所を有しなくなった日から2年以内」と期間が定められており、年金の保険料を納めた期間が6か月以上であれば請求できるので忘れずに請求手続きを行うようにしてください。
外国人が帰国する際に「脱退一時金」の請求をする方法
年金の「脱退一時金」の請求をするのに必要なものは、
1. 「脱退一時金請求書」
2. 「パスポート」のコピー
3. 「住民票の除票の写し」など、日本に住所がなくなったことを証明する書類
4. 本人の口座名義や口座番号等が確認できる「銀行発行の証明書」
5. 「国民年金手帳」若しくは基礎年金番号が確認できる書類
となります。
これらを「日本に住所を有しなくなった日から2年以内」に日本年金機構に提出します。
「脱退一時金請求書」は英語・中国語・韓国語・スペイン語・タイ語・ミャンマー語・ロシア語など様々な言語のものがあるので、外国人の方でも記入しやすくなっています。
こちらからダウンロードできます⇒「日本年金機構 短期在留外国人の脱退一時金」
また、金額はこちらの表から確認できます⇒「脱退一時金額」
年金の保険料4分の1免除期間や半額免除期間などがある方はその期間も合算されますが、減額率に応じて受け取れる金額も減少します。
因みに年金の「脱退一時金」は、請求を受け付けてもらってから4か月程度で受け取ることができます。
外国人でも年金を10年以上納付した方は「脱退一時金」の請求ができない?
2019年8月1日からは年金を受給するための資格期間が25年から10年にまで短縮されており、受給資格期間が10年以上ある外国人=年金を10年以上納付してきた外国人の方が帰国するときでも「脱退一時金」の請求ができません。
その代わり日本で年金を10年以上支払ってきた外国人の方は老齢年金を受けとることができますし、「社会保障協定」締結国であれば、帰国後に日本の年金加入期間を自国での年金制度加入期間とみなして年金を受けとることも可能です。
詳しくは以下の記事も覗いてみてくださいね!↓
最後に
年金の「脱退一時金」は、最国民年金保険料を最後に支払った月が2019年度だった場合は、
・支払った期間「金額」
6か月以上12か月未満「49,230円」
12か月以上18か月未満「98,460円」
18か月以上24か月未満「147,690円」
24か月以上30か月未満「196,920円」
30か月以上36か月未満「246,150円」
36か月以上「295,380 円」
と、結構まとまった金額になるので、手続きは幾つかありますが受け取りの申請を忘れずに行ってもらいたいです。
因みに日本に住所がなくなり「非居住者」となっても年金の保険料とは異なり、日本国内で発生している収入の種類によっては日本に税金を納めなくてはいけません。
詳しくは以下の記事で詳しく解説していますので、是非ご覧ください。↓
それでは、À bientôt!!!