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非居住者でも帰国後に年金を受け取る方法を紹介

完全帰国

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みなさんこんにちは!
Passing NoteのWataruです。

日本から海外に長期滞在したり移住したりするとき、転出届を役所に提出すると住民登録が抹消され「非居住者」になります。

「非居住者」になることで日本の住民税や健康保険料を支払わなくても良くなりますよね。

でも「年金」だけ転出届をだすときに役所の方に「年金の支払いは続けますか?それとも未加入になられますか?」などと聞かれた方も多いと思います。

今は年金を受け取るための資格期間が「25年から10年に短縮」されているんです。

今回は、非居住者でも年金を国内で支払い続けて年金を受け取る方法と、海外の年金制度(社会保障制度)に加入していた期間を、日本の年金加入期間とすることができる「社会保障協定」について紹介していきます。

もちろんフリーランス(自営業)の方や学生で留学される方なども対象となります。

今は年金を受け取るための資格期間も「25年から10年に短縮」されているので、是非最後まで読んでみてください。

海外在住でも年金を支払い続けるなら任意加入の手続きが必要

非居住者になる人は現地企業の就職者やワーキングホリデー、長期留学、フリーランス、ノマドワーカーなど様々な事情があると思います。

非居住者になった時点で国民年金の強制加入被保険者ではなくなるため、国民年金の保険料を支払う必要がなくなるわけです。これは役所で海外への転出届をだす際に必ず役所の人が未加入になる手続きの窓口などを案内してくれます。

仮に非居住者になっても将来的には日本に完全帰国する予定がある人などは、国民年金に任意で加入することが可能です。

「外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方」が任意加入の対象なので、非居住者でも支払いを続けて将来的に日本で年金を受給したい方は、任意加入の手続きをしておくことをおすすめします。

家族などの代理人や自身の日本の預貯金銀行口座を登録して、口座振替で年金の保険料を支払うことになります。

現時点で海外に住んでおり日本の年金に加入していない人でも、日本国内における最後の住所の管轄の年金事務所が窓口となり、任意加入することが可能です。

海外赴任者などは「社会保障協定」で年金加入期間として合算

海外赴任などになった場合は、現地の年金制度(社会保障制度)に加入していた期間を日本の年金加入期間に加えることができる「社会保障協定」があります。

これは日本の年金保険料と現地国の年金保険料を二重で支払うことがないようにする協定で、協定相手国の社会保障制度にだけ加入して、現地で年金保険料を収めていきます。

2国間の協定になりますので、日本の年金加入期間を相手国の年金加入期間にすることもできます。

現地にそのまま移住することになった場合などに、相手国の年金実施機関の窓口に協定で定められた請求書と必要書類を提出することで年金を受給することが可能となります。

逆に海外から日本の年金を請求・受給するときは、日本年金機構ホームページからダウンロードした年金請求書と必要書類に記入して、日本国内における最後の住所の管轄の年金事務所に提出する流れとなります。

自身がどれだけ日本の年金制度に加入していたのか分からない場合は、年金記録の確認が海外からも可能です。

日本年金機構の『「ねんきんネット」の登録方法』のページで登録方法を確認してみてください。

5年以内見込みで海外派遣されるなら日本の社会保障制度にだけ加入

海外赴任が5年以上の場合は上記のように現地国の社会保障制度に加入することになるのですが、5年以内であることが見込まれる場合は日本の社会保障制度にだけ加入することになります。

協定の例外規定が適用されることで、5年間は「社会保障協定」相手国の社会保障制度(年金制度)の加入が免除となる仕組みです。

フランスでフリーランスの活動を行う場合、年金保険料の支払いは?

私はフランス在住フリーランス(自営業者)なのでフランスの年金制度についても少し触れますと、日本でフリーランスをしている人の場合は、海外赴任同様5年以内の場合は日本の社会保障制度だけに加入して、5年以上になるとフランスの社会保障制度に加入することになります。

しかし、フランスとの社会保障協定ではフリーランスが申請することによって支払い国の選択が可能になるようになっています。

また、フランスでフリーランス(個人事業)を立ち上げてスタートした場合は、日本の社会保障制度に加入せず、フランスの社会保障制度に加入して年金の保険料を支払うことになります。

最後に (適用証明書交付申請書の提出を)

一時的に協定相手国に派遣され、現地国の社会保障制度への加入を免除してもらうためには、現地の事業所に日本の社会保障制度に加入していることを証明する「適用証明書」を提出する必要があります。

また、当局に社会保障制度に加入していない理由などを聞かれたときなどにも、「適用証明書」を提示・提出する必要があります。

「適用証明書」は事業主が年金事務所に「適用証明書交付申請書」を提出することで、交付を受けることができます。

この手続きなどはフリーランスの方も同様に行う必要があります。

因みに2017年8月から年金を受け取るために必要な「資格期間」が「25年から10年に短縮」されたので、将来的に海外から日本に帰国する予定のある方は、日本の年金制度に任意加入しておいても良いかもしれません。

日本に居住していた外国人が帰国する際にしておくべき手続きは、こちらの記事でまとめていますので是非御覧ください。↓

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