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「非居住者」における源泉徴収は減免・免除・還付請求が可能?

税金

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みなさんこんにちは!
Passing NoteのWataruです。

日本から1年以上離れて海外に行くことになると、基本的には「非居住者」になる手続きをしますよね。(中にはしない人もいますが)「非居住者」になった場合、フリーランスで日本の企業から得ている報酬や給与など、源泉徴収が引かれる給与もあります。

しかし、日本は世界各国と「二重課税」を防ぐための「租税条約」を締結しており、予め手続きをしておくことで、減免・免除が受けられ、後日還付請求も可能となる場合があります。

私自身も海外に行く前に色々調べたのですが、国税庁のページは表現や言葉が難しく、しっかりと理解できたのか心配だったので、役所の税務窓口や税理士さんに伺った話を基にして、今回は「非居住者」が源泉徴収にどう対処していくべきなのか、簡単に説明していきます。

「非居住者」の定義や、日本と海外の居住国、どちらに納税すればいいのか分からない方は、是非こちらの記事をチェックしてください。↓

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「租税条約に関する届出書」の提出で源泉徴収が減免・免除も

国内で行う「人的役務の提供」を事業とする映画俳優や音楽家、弁護士などといったフリーランスで得た収入や、貸家の賃貸料などの「不動産国内源泉所得の範囲所得」や「日本国内に事務所といった恒久的施設を有し業務を提供して得た報酬」などが国内源泉所得の範囲となり、その支払者(仕事を依頼した側)が、源泉徴収する義務を負います。

国内源泉所得の範囲

しかし、居住国と日本で同時に課税される「二重課税」を避けるための「租税条約」が結ばれている場合は、「租税条約に関する届出書」を日本の税務署へ提出することで、源泉徴収の減免や免除が受けられるのです。

そのためには、国内源泉所得の支払日の前日までに、支払者(仕事を依頼した側)の納税地の税務署に提出する必要があります。仮に、これが提出されていないと、通常通りの税率で源泉徴収が行われることになります。

自由職業者・芸能人・運動家・短期滞在者の報酬・給与に対する所得税及び復興特別所得税の免除をする場合はこちらです→「租税条約に関する届出書

他の様式をお探しの方は国税庁の「源泉所得税(租税条約等)関係」のページをご確認ください。

後日、源泉徴収の還付が受けられることも

予め「租税条約に関する届出書」を提出していなかった場合でも、「租税条約に関する届出書」に加えて、「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」を税務署に提出することで、本来受けられるはずだった減免や免除と、支払った源泉徴収額の差額を還付してもらうことが可能です。

減免や免除、還付にしても、基本的には取引先(支払い者)に、自身が「非居住者」であることを伝えておき、各種手続きに協力してもらう必要があります。

また、「非居住者」でフリーランスや芸能人などが、複数の取引先から支払いを受けるために、「租税条約に関する届出書」が提出できない場合も、源泉徴収の還付請求により還付を受けることができます。

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また、貸家の賃貸料といった「不動産所得」が一定額以上ある人も、毎年確定申告書を提出しなければなりません。

でも、「日本にいないのにどうやって確定申告書を、日本の税務署に提出するの?」と思うかもしれませんが、日本で納税申告などを、あなた自身の代わりに行う「納税管理人」を、出国前に選んで申請しておくことで、日本における税金の納付のほか、還付金の受け取りなどをしてもらえるようになります。

「納税管理人」には親族といった個人だけでなく、税理士などの法人なども選べます。
→「所得税・消費税の納税管理人の届出書

最後に

「非居住者」になるときには、自身がどのような業務を行う者で、給与の種類はどういったものなのかなどを把握し、源泉徴収の対象になるのかも確認が必要です。

中には「非居住者」であることを知らずに源泉徴収をしてしまう支払い者もいます。「租税条約に関する届出書」の手続きなどもあるので、しっかりとしたコミュニケーションをとっておきましょう。

「非居住者」の源泉徴収などに関しては、それぞれの役務で異なり、国内源泉所得の対象になるのかなどの判断などが、専門家でなければ難しいので、私のように役所の税務窓口や税理士さんに話を伺って解決していくことをオススメします。

以下は参考サイトです。是非御覧ください↓

税理士ドットコム (全国の税理士さんを効率的に検索・無料で問い合わせも可能

確定申告の依頼「シェアーズ」 税理士さんに確定申告を依頼)

マネーフォワード確定申告(クラウド型確定申告・会計ソフト)

FREENANCE(フリーナンス) (事故等の補償が自動付帯、フリーランスの報酬即日払いサービス)

フランスにおける個人事業主の登録方法や納税方法などについても記事を書いていますので、是非ご覧ください。

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それでは、À bientôt!!!

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