非居住者(海外在住者)でも“日本への納税・確定申告などが簡単にできる日”が近づいてきました。
当ブログでは非居住者(海外在住者)であっても2024年以降、マイナンバーカードの保持・利用が可能となり、活用の幅が広がっていくなど更に利便性が高まるといったことを紹介してきました。
「2024年5月30日までに非居住者によるマイナンバーカードの保持が可能になる」とブログでお伝えしてきましたが、今回デジタル庁から明確な日にちが発表されましたので、改めていつから非居住者がマイナンバーカードを持てるようになるのかを紹介し、「海外からマイナンバーカードを使ってできること」も解説していきます。
そして2025年までには、更に「非居住者のマイナンバーカード」に関する大きな変化があるので、最後に紹介しています。気になる方はチェックしてください。
非居住者でもマイナンバーカードの利用が可能になることが確定
2024年4月9日にマイナンバーカードに係る新たな法施行について、5月27日になることが閣議決定され、さまざまなことが変わっていくことが以下のデジタル庁のリンクでも大臣が発表しています。↓
その中でも非居住者にとって一番大きな変化となるのが、「海外転出してもマイナンバーカードが利用できるようになる」ことです。
「デジタル庁 マイナンバー法の改正事項」においても2025年までに、海外でマイナンバーカードをどのように運用していくのかが示されているので、気になる方はご確認ください。
これまでは日本の役所において海外転出届を提出すると、マイナンバーカードを返還する必要がありましたが、5月27日からはそのまま保有しておくことができ、海外から日本での手続きなどで必要となった場合に問題なく使用・提示することが可能となります。
非居住者がマイナンバーカードを活用して納税
デジタル庁や各メディアが発出している内容も含め、現時点で非居住者が海外でどういった場面でマイナンバーカードを活用するのか、それは大きく分けて4つあります。
まず、マイナポータルを通じてこれまではできなかった海外からの税申告が可能になります。
また、マイナンバーカードがあるのでe-taxからの確定申告も可能です。
非居住者であっても日本に納税するような所得などがある場合、これまでは確定申告の時期に帰国するか、出国前に「納税管理人」を選定しておく必要がありましたが、イレギュラーなことがない限り海外からオンラインで税金の申告・納付ができるようになるので、これだけでもかなり便利になったと言えます。(「納税管理人」については以下のリンクカードの記事をご覧ください。↓)
非居住者でもマイナンバーカードを身分証明書の1つとして提示可能
これは意外と知られていませんが、非居住者は日本で提示できる身分証明書(本人確認書類)の数が少なくなります。
私自身、新規発行されたパスポートが身分証明書として利用できなくなっていることで、役所での書類の取得などにおいてスムーズにいかず、面倒な場面が多くあったので、もう1つ身分証明書として使用できるものが欲しいと思っていました。(日本の運転免許証は海外のものに切り替えてしまっていて手元にありませんでした。)
今回、非居住者でもマイナンバーカードが持てるようになることで、海外生活や日本に一時帰国した際に、各種サービスや役所での戸籍謄本の取得といった書類発行時などで身分証明書として提示できるようになるので、この点も大きな利点の1つです。
非居住者でもマイナンバーカードを活用して日本の銀行口座を維持
そして「日本の銀行口座の維持」、これも非居住者が今後マイナンバーカードを持てるようになることで得られるメリットの1つかもしれません。
マイナンバーカードを日本の銀行口座とひも付けすることを条件に、これまでは不可(不可の理由は以下のリンクカードの記事で詳細に解説しています)だった維持が認められるのではないかと、個人的な見解ではありますがそのように考えています。
過去の法改正によって新しく銀行口座を開設する際には、マイナンバーカードの提示が義務となっているため、この問題も少し解決に近づくのではないかと思います。
ただ、日本の銀行口座は「居住者向け」のものがほとんどなので銀行が規約を改定するなど、非居住者が日本の銀行を開設したり維持したりするには、ほかにも越えるべき壁がまだまだ幾つかありそうです。
2025年までに在外公館でマイナンバーカードの申請・取得・更新も
「デジタル庁 マイナンバー法の改正事項」でも示されているように、2025年までには海外にある大使館や総領事館(在外公館)でマイナンバーカードの申請・取得・更新もできるようになります。
これによってマイナンバーカードに係る手続きを全て海外で完結させられるほか、デジタル化を推進している流れで、マイナンバーカードを活用して利用できるサービスの幅も広がっていくとみられています。
詳しくは以下の記事でも解説していますので、気になる方はチェックしてみてください。
今後も新しい情報が発出され次第、当ブログで紹介していきますので是非お気に入りにしておいてください。
なお、非居住者で税金関係の手続きや納税方法など分からない人、不安なことが多い人は必ず税理士さんに相談して問題を解決しておき、税務調査や追徴課税などを受けないようにしましょう。
初めて相談する人でも自身に適した税理士さんが見つけられる「税理士ドットコム」がおすすめです。↓↓↓
海外在住でありながらマイナンバーカードが持てることはメリットも増える一方で、税務上などにおいて責任も大きくなると思うので、うやむやにせず少しでも制度や法律などを把握しておくと良いです。