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2024年から海外在住者もマイナンバーカードの取得が可能に

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みなさんこんにちは!
Passing NoteのWataruです。

海外在住者の方にとって大きなニュースが飛び込んできました。

2023年から海外在住者(非居住者)になってもマイナンバーカードの返還は不要で、保持が可能。

2024年には海外在住者(非居住者)も日本国内で、マイナンバーカードの取得・再発行・更新ができるようになり、その後は在外大使館や在外総領事館(以下、総称して在外公館)での取得・再発行・更新が可能になる見込みです。

海外在住でもマイナンバーカードがあると、さまざまな手続きがスムーズになるため、とても便利です。

今回はどういったメリットがあるのか、そしてデメリットがあるのか紹介していきます。

海外在住者もマイナンバーカードの取得が可能になる背景とは?!

まず、海外在住者(非居住者)がマイナンバーカードを取得できるようになる理由をお話していきます。

2022年11月29日に「第7回マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ」が開催され、その中でマイナンバー法の改正などについて検討が行われました。

そこでは海外在住者(非居住者)へのマイナンバーカードの交付だけでなく、その利用範囲の拡大などについても話し合われました。

日本はデジタル社会を実現するために、2023年にマイナンバー法改正を含め、必要な法案提出などといった整備を行い、2024年以降にシステム整備などを実施。国家資格や自動車登録などに関してもデジタルで完結する社会を目指し、2025年度までに新しい制度を施行する予定だとしています。

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この一環として、海外在住者(非居住者)がマイナンバーカードを、在外公館で取得できるようにするわけです。

2024年5月から海外在住者もマイナンバーカードの取得が可能に

(画像はデジタル庁「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ」より)

これまでは、国外転出届を役所に提出して海外在住者(非居住者)となった場合、マイナンバーカードを役所に返還しなければならず、通知カードなどで番号を知っていたとしてもその効力は無効となっていました。

しかし2023年からは、海外在住者(非居住者)になっても、マイナンバーカードを継続利用ができるようになることから、海外でも取得や再発行をするための法整備などが進められてきました。

2019年に施行されたデジタル手続法で、住民基本台帳法などが改正されたことにより、2024年5月からは海外在住者(非居住者)が一時帰国して本籍のある市町村の役所に赴き、マイナンバーカードの発行申請をすることで取得できるようになります。

これに続き、今回の「第7回マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ」では、海外在住者(非居住者)が在外公館で本人確認書類などを提示することで、マイナンバーカードが発行されるように整備を行う案が提出されたのです。

海外在住者がマイナンバーカードを取得するメリット

これまでは海外在住者(非居住者)が、さまざまな理由でマイナンバーカードが必要になった場合、一時帰国して転入届を提出し、一時的に居住者になった上でマイナンバーカードを申請するといったある種「グレー」な方法で取得する人もいました。

しかし今回の法改正により、正式に取得することができ、さまざまな手続きやサービスで提示することが可能となります。

例えば海外在住者(非居住者)で日本の銀行を維持していて、マイナンバーカードの提示を求められた際にも利用が可能です。

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また、多くの銀行やサービスなどにおいて海外送金をする際は、マイナンバーの提出が義務になっていますが、海外在住者でもマイナンバーカードの提示ができることで、国内にある銀行口座から海外への送金が可能になると思われます。(これらについては、マイナンバー法改正に伴い、手続きなどが変更になる可能性があるため、随時確認が必要です。)

海外在住者がマイナンバーカードを取得するデメリット?

ここからは私の考察のようなものとなりますが、海外在住者(非居住者)がマイナンバーカードを取得するデメリットについても触れていきます。

海外在住者(非居住者)はまず、日本の銀行口座やクレジットカードを保持することが規約などで不可となっていますが、マイナンバーカードを取得することで維持している日本の銀行口座から海外送金が可能となることが想定されます。

しかし、これによって銀行から海外在住者(非居住者)であると認識され、最悪の場合は口座閉鎖・凍結になると思われます。

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このように、マイナンバーカードを取得して使用することにより、個人のお金の流れを把握することが実質的には可能となり、先ほど記述した銀行や税金などに関して、知らない間に「グレーやブラック」なことをしている人が次々と明るみにされる可能性もあるのではないでしょうか。

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最後に

今回は海外在住でもマイナンバーカードの取得が容易となり、利便性が向上することが分かり少し嬉しくなりました。

海外に住んでいると戸籍謄本などといった公的な書類は、帰国しないと取得できないため、個人的には今後、マイナンバーカードを使って在外公館若しくはオンラインで交付される仕組みが構築されることを願っています。

それでは、À bientôt!!!

参考:デジタル庁「第7回マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ」 マイナンバー法の改正事項

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