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非居住者で日本国内源泉所得がある人は「納税管理人」の選定を

税金

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みなさんこんにちは!
Passing NoteのWataruです。

海外赴任やワーキングホリデー、留学、海外移住などで、海外に長期間行く場合は「非居住者」となりますよね。

「非居住者」となっても、海外に滞在中も日本の国内源泉所得がある人は、毎年確定申告をして納税をする義務が生じるのです。

では、海外にいる人が如何にして、日本の税務署に納税するのか、今回は「納税管理人」について解説していきます。

非居住者は納税のために「納税管理人」の選定を

フリーランスや海外赴任など、「非居住者」として海外で働いている場合は所得税法上、基本的に日本で所得税が課税されることはありません。

しかし、日本で「不動産国内源泉所得の範囲所得」や「日本国内に事務所といった恒久的施設を有し業務を提供して得た報酬」などを得た場合は、日本国内の源泉所得という扱いとなり、日本の所得税が課税されるのです。

この場合、海外にいる「非居住者」は、毎年その時期に帰国して、日本の税務署に確定申告書を提出することが難しいため、代理で納税義務を果たしてもらう「納税管理人」を選定する必要があります。

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「納税管理人」の届け出書は出国の日までに提出

「納税管理人」の選定をしたら「非居住者」の納税地を所轄する税務署に、「所得税の納税管理人の届出書」を出国日までに提出しなければなりません。

住所・氏名・職業、マイナンバー(個人番号)などの記入に加え、本人確認書類などの提示が必要となります。詳しい書き方については、「所得税の納税管理人の届出書・書き方」のページをご覧ください。手数料は無料となります

税務署では「提出代行」であることを強調

「納税管理人」に選定する人は税理士のほか、親族や友人でも構いません。しかし、代理で税務書類を作ったり、税務相談をしてもらったりするのは、税理士ではなくてはならないと「税理士法」に規定があります。仮にこの規定に反すると「税理士法違反」になるため、注意が必要です。

何が言いたいかというと親族や友人が税務署に確定申告書を提出しに行き、税務署職員から「なぜあなたが代理で提出しにきているのか?」と理由を尋ねられたときに、「代理で確定申告をしているからです。」と言ってしまうと、代筆や提出を代理でしているだけなのに職員に税理士法の規定に反する「税務代理」をしていると勘違いされ、提出を受け付けてもらえなくなるのです。

そのため、税務署ではしっかりと「提出代行」であることを強調する必要があります。特に親族や友人にお願いする場合は、気をつけておきましょう。

帰国して「納税管理人」が不要になった場合は「解任手続き」を

また帰国などをして、「納税管理人」が不要になった場合は解任をしなければなりません。「所得税・消費税の納税管理人の解任届出書」に必要事項を記入の上、選任したときと同じ管轄の税務署に提出します。

書き方についてはこちらを⇒「所得税・消費税の納税管理人の解任届出書・書き方」ご覧ください。

最後に

私自身も海外にいるから、日本への納税は全く関係ないと思い込まずに、しっかりと調べて、出国前に対処しておくことが大切だと実感しています。

もし、不明確なことがあれば、地元の税理士さんや役所の税務窓口などに質問をすれば丁寧に教えてくれるのでおすすめです。

以下は参考サイトです。是非御覧ください↓

税理士ドットコム (全国の税理士さんを効率的に検索・無料で問い合わせも可能)

確定申告の依頼「シェアーズ」(税理士さんに確定申告を依頼)

マネーフォワード確定申告(クラウド型確定申告・会計ソフト)

FREENANCE(フリーナンス) (事故等の補償が自動付帯、フリーランスの報酬即日払いサービス)

因みに、「非居住者」として日本に納税するべきか、海外現地で納税するのか、迷う人のために記事を執筆しました。是非参考程度にご覧になってくださいね!↓

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それではÀ bientôt!

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