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【税金などに注意】完全帰国する際のお金の移動方法を解説

完全帰国

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海外居住者が日本へ完全帰国する際に物理的にお金を移動させるのは簡単ですが、海外や日本の銀行口座における問題点や税金の処理など、さまざまな注意点があります。

自身のステータスで大きく変化するのは、日本の「非居住者」から「居住者」になるということです。

場合によっては完全帰国後に海外の元居住国と日本の税務署から、税務調査が行われることがあるので問題になりにくい方法、そしてトラブルを避けるためにどうしたら良いのか、今回は完全帰国する際のお金の移動方法や注意点を紹介していきます。

私も実際に完全帰国時は税理士さんに、お金の移動方法や税金の処理などを確認していますが人それぞれ状況が異なりますので、この記事を参考にしていただき、それでも不明点がある場合は全国の税理士さんから専門の方を探し相談できる

を利用して疑問や不安を解決していただけたらと思います。

完全帰国する際のお金の移動は簡単、それでも注意が必要

非居住者が帰国時に海外のお金を移動させる際には、その国で納税が済んでいるのかを確認する必要があります。

これによってまずは滞在国での納税処理が完了するので、基本的にお金を「移動させることについて」問題は生じません。

ここで「移動させることについて」としたのは、金額によっては海外送金内容を詳細に記した書類の提出が必要となるからです。

日本では送受金額が100万円以上で「国外送金等調書」や「国外送金等調書合計表」の提出が必要ですが、海外でも送金額の基準は異なるものの高額な場合、同様の書類の提出が求められます。

また、「海外送金ではなく現金で日本へ持ち込めば問題ないのではないか」と思う方がいるかもしれませんが、100万円以上であれば日本の空港に到着後、税関に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の提出をしなければなりません。

ここで注意が必要なのは、現金(日本円・外貨)だけでなく、トラベラーズチェックなどの小切手や有価証券、金など、合計100万円相当以上のものであるということです。「現金だから携行していることがバレなきゃ良い」と思っていて申告漏れや、偽りの申告などが発覚した際には、罰則が科せられることがあります。

ちなみに「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」は空港に用意されており、記入例は「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書の記入例」で確認できます。

完全帰国する際にお金をオンラインで送金する場合

海外の銀行口座から日本へ送金するには銀行口座からの海外送金や、海外在住者なら名前だけでも聞いたことがある送金手数料がかなり安い海外送金サービス「Wise」を利用すると思いますが、幾つか注意する必要があります。

まず「非居住者」である状態で、海外の銀行口座から日本へ送金すると、前述の通り送金額が100万円以上で日本の銀行に対して「国外送金等調書」や「国外送金等調書合計表」の提出が必要です。

「Wise」を介して日本の銀行へ海外送金しても同書類の提出が求められるほか、アカウントで保有できる金額も、日本円は保有限度額が100万円となっているため、銀行を介さなくても大きなお金の移動は行えません。

また、調書の提出を避けようと「Wise」で100万円未満の送金を繰り返そうと思っていても、同サービスは財務省 関東財務局に届け出を行っている会社であるため調査が入れば一発でお金の動きが把握されます。

こういったことから「非居住者」は完全帰国前に現地国での納税を済ませて海外送金を行い、それに係る書類もしっかりと作成・提出しておくべきです。

ここで問題になるのが海外在住(非居住者)であるにも関わらず、日本の銀行口座を維持していることが「国外送金等調書」や「国外送金等調書合計表」の提出によって判明すると、最悪のケースでは口座凍結などがされることがあるので、非居住者でも保有・維持が認められている銀行口座での取引がおすすめです。詳しくは以下の記事をご覧ください。↓

【非居住者必見】海外赴任でも銀行口座をそのまま維持できる銀行7選
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ちなみに現地にお金やそれ以外の資産を残している場合は「居住者」になった際に、日本に対して「国外財産調書」を提出する必要があり、課税対象となることもあり注意が必要ですので、これについては次で解説していきます。

完全帰国時にお金を移動させないなら「国外財産調書」の提出も

日本に転入届を提出して「居住者」になった際に、お金の移動・管理で気をつけるべきことは、その年の12月31日までに海外資産を合計5,000万円以上保有している場合、税務署に「国外財産調書」を翌年の3月15日までに提出する義務があることです。

国外財産調書を期限までに提出しないと重加算税が課される可能性があるほか、偽りの記載などがあるなど悪質なケースでは「1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される」ので注意しましょう。

また、預金額はそれほど多くなくても海外に銀行口座などを保有したまま帰国し、そこから送金などを続けるのなら、海外で納税が済んでいることが証明できる書類などを保存しておき、税務署から質問などがあったときには素早くかつ明確に回答できる状態にしておくと良いです。

合計額が5,000万円を超えないにしても、海外の銀行のほうが金利が良いといった理由で資産運用などをしていて海外で納税をしていても、日本は居住者に対して「全世界所得課税方式」を採用しており、日本での所得以外にも海外での全ての所得に対しても課税するため2重課税が生じることもあります。

そういったときは海外で租税条約に基づき(日本との租税条約締約国である場合)、海外の現地当局に対して免税若しくは納税した金額を還付する手続きを行うことになります。↓

「非居住者」における源泉徴収は減免・免除・還付請求が可能?
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また、私が移住していたフランスにおいては非課税預金口座「Livert A」というものがあり、毎年2月と8月に利率が決定されるのですが、現在は3%で高利率(2023年3月時点)。

利子に対して非課税になるため多くの方が資産運用などの目的で口座開設を行っていますが、フランスでは利子に対して非課税になりますが、これも「居住者」になれば日本では「海外における所得」とみなされて課税されることになります。

そのため非居住者の方が完全帰国して居住者となり、一定のお金は移動させず海外で資産運用などを続ける場合は日本で課税されることも考慮しておくと良いです。

ワーキングホリデーや留学で開設した銀行口座などは帰国時に必ず解約

海外の資産運用のための銀行口座に加え、ワーキングホリデーや留学した方が1年ないしは2年ほど利用するために開設した銀行口座も、完全帰国時は必ず解約したほうが良いと言われています。

これは国際的な脱税や租税回避をする人を捕捉するために、海外にある銀行口座などの情報を国家間で年に1度一定数交換するための国際基準「CRS」というものが数年前から始まっており、海外に銀行口座を保有している人が怪しいお金の動きや運用をしていないか監視しているからです。

国税庁には国際的な税務関係の業務にあたる国際税務専門官が存在しており、日本の居住者でありながら海外に銀行口座(預金)を保有している人や資産運用などをしている人を「CRS」などによって把握し、必要であれば税務調査を行っています。

そのためこういったことを踏まえ、悪意がなくとも「不自然にお金を移動させていたり、海外で資産運用などを行っていたりするかな」と感じる方は、

などの税理士さんに相談して問題を早急に解決することをおすすめします。

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