みなさんこんにちは!
Passing NoteのWataruです。
海外赴任や留学、ワーキングホリデー、フリーランス(個人事業主)など、海外に長期間滞在していた「非居住者」の人が、日本に完全帰国してから確定申告する場合、申告対象となる給与の範囲は一体何なのか、国税庁のホームページなどを確認しても分かりづらいところですよね。
私はフランスに移住しており、フリーランスの身なのですが、海外で働く際に明確にしておきたかったので、出国前に税理士の方や、役所にある税務の関連窓口の方などに、帰国後の確定申告について相談してみました。
その人の働く形態や業務などによって細かい部分は異なりますが、多くの方に当てはまると思うので、是非参考にしてみて下さい!
「居住者」になってから支給される給与が確定申告の対象
まず、完全帰国をしたら、役所で「非居住者」から「居住者」になる手続きを、帰国後14日以内に自ら行う必要がありますが、この「居住者」になった時点で、国内・国外で得る給与は、全てが日本での課税対象となります。
これは、日本に「全世界所得課税制度」というものが存在するからで、日本国民(居住者)であれば、日本で得る所得(国内源泉所得)はもちろん、日本国外で得る所得(国外源泉所得)も確定申告の対象となるのです。
海外勤務期間の給与でも、日本で支給されれば確定申告の対象
上記のように「居住者」になった以降に得た給与が、確定申告の対象になるため、海外勤務期間の給与であっても、「居住者」になってから支給された場合は、申告の対象です。
例:「非居住者」として4月1日から31日に海外勤務 ⇒ 5月5日に帰国 ⇒ 5月9日に「居住者」となる ⇒ 5月15日に4月1日から31日までの給与が支払われる ⇒ 確定申告が必要
こういった流れになるため、「非居住者」であった期間の給与であっても、申告漏れがないように注意したいですね!
確定申告で「配偶者控除」や「扶養控除」などは満額控除
確定申告する際に気をつけたいポイントは、「配偶者控除」や「扶養控除」、寡婦(夫)障害者控除、控除、勤労学生控除は、その年の12月31日時点での状況で判断されます。そのため、配偶者控除であれば38万円の満額控除が受けられるのです。
一方で、「社会保険料控除」や「医療費控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」の額は、完全帰国後「居住者」になってから支払った金額を基として計算されます。
また、「非居住者」であった期間に支払った社会保険は控除の対象外となるので注意が必要です。
最後に
会社勤務の人であれば、その会社から教えてもらえる部分も多いかと思いますが、フリーランス(個人事業主)などの場合は、全て個人で把握して申告を済ませなければなりません。
私も何が正しくて、何が間違いなのか調べても、得たい答えになかなか辿りつけなかったので、もし困っている方がいれば、地元の税理士さんや、税務窓口などに相談されることをオススメします!
そういった経験が初めての方は、結構堅苦しいイメージを持っているかもしれませんが、質問を明確にして相談にいけば、優しく教えてくれますよ!
以下は参考サイトです。是非御覧ください↓
・税理士ドットコム (全国の税理士さんを効率的に検索・無料で問い合わせも可能)
・確定申告の依頼「シェアーズ」(税理士さんに確定申告を依頼)
・マネーフォワード確定申告(クラウド型確定申告・会計ソフト)
・FREENANCE(フリーナンス) (事故等の補償が自動付帯、フリーランスの報酬即日払いサービス)
また、「完全帰国」関連では、『海外赴任などからの完全帰国、住民税を支払うタイミングは?』という記事も書いています。是非ご覧になってみてください。↓
それでは、À bientôt!!!