空港の顔認証ゲートの利用や、入国審査官が忘れてしまった場合などは、パスポートにスタンプ(証印)が受けられないことがあります。
空港の顔認証ゲートを利用する際の注意事項などに関しては、以下の記事で紹介してますので、気になる方はご覧ください。↓
このスタンプは非常に重要で、例えば「運転免許証の再交付」や「完全帰国したあとの転入届」、「年金関連の手続き」における必要書類の1つになります。
でも「パスポートにスタンプがもらえてないから、もうダメかも」と思う必要はありません。
そういった場合でも、出入国在留管理庁には出国・入国したことがしっかりと記録として残っているため、必要に応じてその記録の開示を依頼する「出入国記録開示請求」が可能です。
私(実際には私の妻)も入国時にスタンプをもらっていないことで、面倒なことになりました。
今回はパスポートにスタンプがないときの出入国記録開示請求の必要書類や、手続き方法などについて、個人的な体験も少しだけ交えて解説していきます。
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パスポートにスタンプがないときは出入国記録開示請求で解決
海外在住だったために運転免許証が失効し、帰国後に再交付を受ける際、パスポートにスタンプがないと帰国日の確認がとれず(実際には、滞在していた国に入国した際のスタンプも必要)、再交付の申請が拒否されることがあります。
また、完全帰国した際にはこれから日本で住む場所の役所に、転入届を提出する必要がありますが、完全帰国した日を確認するためのスタンプがないことが問題になります。
パスポートへのスタンプは入国時に入国審査官から押してもらわないと、それ以降は受け付けられません。
ここで「出入国記録開示請求」の登場です。
出入国記録開示請求をすることで、出入国の記録(日付など)を書面で明示してもらえるので、前述の各種手続きにおいて代わりに同書面を提出することができます。
それでは次に、出入国記録開示請求に係る必要書類などについて紹介していきます。
出入国記録開示請求の際に必要な書類を紹介
出入国記録開示請求と言葉だけで見ると難しそうに思えますが、実際には至ってシンプルで簡単に申請することができます。
以下に請求に必要な書類を挙げていきます。
1. 出入(帰)国記録に係る開示請求書(PDF)
2. 返信用封筒(返送を希望する住所を必ず記載)
3. 返信用の切手(以下で説明※1)
4. 手数料(以下で説明※2)
5. 本人確認書類(以下で説明※3)
大きく分けてこの5つとなります。(以下、※の補足文です↓)
※1 同じパスポートで、開示請求する期間内の出国・帰国の合計回数が140往復程度の場合は94円分の切手。それ以上の場合が140円から210円分の切手が必要。切手料金が足りている場合、未使用分は返送されるため余分に同封することが望ましいです。複数部数の請求やスムーズに手続きを進めたい場合はレターパックを同封することが推奨されています。
※2 1件につき300円分の収入印紙を「出入(帰)国記録に係る開示請求書」に貼付。複数部数の場合は部数に応じた収入印紙を貼付(消印はしない)。
※3 窓口で直接請求する場合は「運転免許証などの本人確認できる書類」、郵送などで請求する場合は「運転免許証など本人確認できる書類のコピー」と、30日以内に発行され、個人番号の記載がない「住民票の写し」。一時帰国者などで「住民票の写し」が取得できない場合は「在留証明書」や、その時点で居住している施設発行の「居住証明書(PDF)」や「宿泊証明書」でも代用可能です。
在外公館で交付申請できる「在留証明書」の取得方法については、以下の記事で軽く説明していますので気になる方はご覧ください。↓
ちなみに複数部を請求する際には、それに応じた収入印紙を貼付(2枚であれば600円分)し、横などの余白に2部請求と書いておく必要があるので注意しましょう。
「外国人の出入国記録開示請求」の場合は切手料金の条件に注意
私のケースのように「外国人の出入国記録開示請求」を行う際は、出入国在留管理庁における出入国記録の保管期間が日本人のものと異なり、開示請求する期間内に再入国許可若しくはみなし再入国許可を含む出入国の回数が60回以内であれば切手94円分程度となります。
また、出入国の記録以外に在留期間更新許可や在留カードなど、他の記録を請求する場合若しくは請求期間内に再入国許可、みなし再入国許可以外の短期滞在などで出入国回数が7回以上の場合は、140円若しくは210円分の切手が必要です。(こちらも料金不足を避けるために多めに切手を入れておくことが好ましいです)
「出入国記録開示請求書」を書く際に注意する点
請求に必要な書類1に挙げた「出入国記録開示請求書」は、丁寧に細かく書くことが大前提ですがほかにも幾つか注意する点があります。
まず、下の画像にある「2 求める開示の実施方法等」の欄です。↓
「〈実施の方法〉閲覧・写しの交付・その他」とありますが、この欄は窓口での直接のやり取りを希望する場合に記入するところとなります。
「実施の希望日」は閲覧・写しの交付などを受ける希望日となるので、希望する日付を記入してください。(ちなみに出入国記録開示請求書の開示は、開示請求があった日から30日以内に行うこととすると法律で規定されています。)
写しの交付を郵送で受ける場合は、下の「写しの送付を希望する。」をチェックしておけば問題ありません。
次に「4 本人確認等」の欄ですが、代理人が請求する場合、法定代理人(子どもが未成年である場合の親権者や成年後見人)は「エ 請求資格確認書類」に示されている書類の提出が必要なほか、任意代理人は「委任状(PDF)」が必要です。コピーではなく直接書いた原本を忘れずに添付するようにしましょう。↓
結婚したことで氏名が変わった方や転居した方は、「出入国記録開示請求書」に記載する氏名や住所が記載されている補助書類(戸籍抄本・戸籍謄本など)を添付する必要があります。
前述したように開示請求から開示決定まで30日以内とされていますが、具体的な期間はそれぞれの状況や請求内容などによって異なるので、急いでいる方は可能な限り早く手続きをしておくと良いです。