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【帰国後も注意】アドセンスに提出する居住者証明書の書き方・注意点などを紹介

完全帰国

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海外在住者もブログやYouTubeなどをやって、Google Adsense(グーグルアドセンス)による広告収入を得ている人がいると思います。

アドセンスはそれぞれの国や地域によって管轄している会社が異なり、例えば私の住んでいたフランスは「アイルランド(Google Ireland Limited)」、日本におけるアドセンスの管轄は「シンガポール(Google Asia Pacific Pte. Ltd.)」となっています。

そのため、国をまたいだ住所変更は不可能となっており、管轄が異なる国へ引っ越した場合、アドセンスの「支払い情報」の「お支払いプロファイル」にある「国/地域」の変更を行う必要があります。

ただ日本の場合は現時点で新しい国や地域に移動した場合、その時点で利用しているアドセンスのアカウントを停止し、新たに移動した先の国や地域のアドセンスの審査を受けなければなりません。

これを行うことで日本での住所確認を行うPIN(番号)が郵送され、受け取り次第速やかにそのPINを入力、新たにアドセンスのコードを貼り付けることでブログに広告が表示されるようになります。

これ以外にも日本へ帰国後は、アドセンスに「居住者証明書(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF RESIDENCE IN JAPAN)」の提出を行う必要があります。「アイルランド(Google Ireland Limited)」の場合は、『政府機関が発行の発行国の納税者であることを示す、現地住所が記載された有効期限内の国民IDカード、若しくは納税者IDカード』のコピーをアップロードすれば良いです。

この居住者証明書は、日本在住者でアドセンスを利用している人も必ず提出するものなのですが、海外在住者はこれまで必要なかった書類が求められることで、焦ったり混乱したりすると思うのでしっかりと手続きの方法を覚えておきましょう。

これを提出しないと日本とシンガポール(日本のアドセンスの管轄国)に二重課税される可能性が高まる(若しくはどちらか高いほうの税率で課税される)ので、今回は居住者証明書の取得方法や書き方、申請時の必要書類、注意点などを画像とともに解説していきます。

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結論を簡単に言っておくと居住者証明書の申請に必要な各種書類を準備して税務署へ郵送、若しくは直接提出すれば発行してもらうことが可能です。

ちなみに海外の企業と取引していたり、オンラインビジネスをしていたりして「自身がどちらの国に納税したら良いのか分からない」などといった方は、税理士さんに相談すると良いです。

税理士ドットコム」では各専門の税理士さんが検索できるほか、気軽に税金に関係する質問もできます。気難しい感じがしてなかなか一歩が踏み出せなかった私も相談してみて全て解決につながりました。是非利用してみてください。

アドセンスに提出する居住者証明書の取得方法を紹介

帰国後、ブログでアドセンス広告を展開して一定の収益がでてくると以下の画像にあるように、お支払い情報のページに「お支払いが遅れることなく、税金の源泉徴収も適切に行われるようにするために、できる限り早急にシンガポールの税務情報をご提出ください。」と表示とともに、税務情報の提出が求められることとなります。↓

どういった書類が認められるのかは、Googleの「税法上の居住地に関する情報、および米国以外の源泉徴収と報告」のページで説明されており、居住者証明書以外にもありますが、誰でも分かりやすく簡単に準備でき、税務署やアドセンス双方から申請が受理されやすい居住者証明書を選ぶと良いです。

提出する居住者証明書の書類自体は、国税庁の「No.9210 居住者証明書の請求」のページにアクセスして印刷・取得するか、「居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)印刷用(PDF/204KB)」、若しくは「居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)入力用(PDF/211KB)」、こちらのリンクから印刷して取得してください。(ちなみに租税条約の締結国以外の国に提出する場合の書類も、国税庁の同ページから印刷できます。)

国税庁のページをしっかり読まないと、「居住者証明書交付請求書・居住者証明書」の各1枚の書類が必要なの?と少しだけ混乱する方がいるのですが、国税庁の様式では1枚にまとめられているので心配はいりません。

アドセンスに提出する居住者証明書の書き方・注意点

アドセンスに提出する居住者証明書の記入する箇所は以下の画像に数字で、書き方は以下に例に示しておきました。↓

1. 「請求日 Date of request」
・その書類の記入日を請求日として書きます。
2. 「住所(納税地)Address」 日本語及び英語で記入
・納税地であることに注意が必要です。事業者などでなく事業所などを構えていない人は、現在の居住している住所を記入(税務署に提出する本人確認書類に書かれている住所と一致するもので、アドセンスに登録している住所とも一致しなければなりません)。
・英語での記入も忘れないようにしましょう。

例:123 ○○ Mansion,123 ○○-cho,○○-ku,(市がある場合○○-shi)TOKYO,JAPAN

・上記のように英語では反対側から住所を書いていくので注意が必要です。
3. 「(フリガナ)氏名又は法人名及び代表者氏名 Name or corporation name and representative name」 日本語及び英語で記入
・こちらも英語での記入が必要です。

例:TARO YAMADA(日本語は氏名の順で書きます。)

4. 「電話番号 Telephone number」
・日中、税務署からの電話に応じられる番号を記入(書類不備などがあれば連絡がきます)。
5. 「提出先の国名等 Name of the State to which this certificate is submitted」 日本語及び英語で記入
日本語での表記のあとに、少しスペースを空けて英語表記を書いておきます。

例:シンガポール Singapore

6. 「申述事項 Declaration」
・「以下の事項を申述します。」を上から順に3つチェックを入れます。
・ほかに申述事項があれば上から4つ目にチェックを入れ、「請求者は相手国内に恒久的施設を有しないこと」などといったことを記入します。(他国に恒久的施設がある場合、そちらに納税する義務が生じるためです。)基本的にはチェックは3つのみで問題ありません。
7. 「証明書の請求枚数 Requested number of copies」
・必要部数が1枚であれば1と記入。(必要部数に応じて数字を変えてください。)
8. 左上の「~税務署長 あて」
・1の住所を管轄する税務署の名前を記載します。間違った税務署名を書くと受理されずに返送されてます。

記入する箇所は以上です。ほかにも空欄がありますが、基本的には1から8を記入すれば居住者証明書の申請が通ります。

下半分の「居住者証明書 CERTIFICATE OF RESIDENCE IN JAPAN」は、税務署が記入・押印して返送されてくるものなので全て空欄で問題ありません。

代理人が申請する場合は「【代理人記入欄】Information on the agent」の欄を記入の上、代理人の権限を示す証明書類(本人確認書類など)の提示若しくは添付が必要です。

居住者証明書を申請する際に必要となる書類

居住者証明書を申請する際に提出が必要な書類を以下に挙げておきます。

・「居住者証明書交付請求書・居住者証明書」×2部(必要部数+1部を提出)
・「本人確認書類」(運転免許証やマイナンバーカードなど写真付きのもの。写真付きでないものは2つ提示が求められます。)・返信用封筒・切手(郵送の場合・返送の住所は本人の納税地が基本)

本人確認書類はマイナンバーカード以外のものだと「住民票の写し」が求められたり、「納税証明書」などが求められたりするケースもあるようなので、不明点があれば税務署に直接赴く若しくは郵送する前に、管理運営部門に電話などで確認しておくと良いです。

海外で前年度は納税していた場合など、特別なケースに該当する方は「納税証明書」が提出できないこともあるので、そういった問題が生じた際にも「税理士ドットコム」で相談してみると良いでしょう。

直接赴くとその場で「居住者証明書」に押印してもらえる場合もあるようですが、繁忙期などは日数がかかるので日数に余裕を持って申請することをおすすめします。

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