みなさんこんにちは!
Passing NoteのWataruです。
海外在住者で長く海外生活を送っていると、自動車運転免許の更新日がきて「早く帰国しないと失効してしまう」と焦ってしまう人も多いのではないでしょうか?
でも海外在住者にとってはうれしいことに、一時帰国時の「事前更新」や「失効後の更新・取得」など、いろいろな更新方法があります。
今回はコロナ禍でなかなか帰国できない方も多いと思うので、「海外在住者の免許更新」について徹底解説していきます。
海外在住者の免許更新、一時帰国してから事前更新が可能
海外在住者で免許更新期限日が迫っていて一時帰国の予定がある人は、日本の滞在期間中に更新期間でなくても事前更新することが可能です。
入院や出産などもこの事前更新ができ、通常必要になる運転免許証や手数料などに加えて、それぞれの状況に応じて必要なものが異なります。
海外在住者の場合はパスポートなど、海外に滞在していたことが証明できるものが求められるため、パスポートの出入国スタンプはしっかりと押してもらうようにしましょう。
詳しくは以下の記事で紹介していますので、気になる方はご覧ください。↓
また、ビザ(現地での滞在許可証)がある方は、事前更新時に見せられるとより良いです。
都道府県によっては、「居住証明書(千葉県)」や「滞在証明書(神奈川県)」などを求められる場合があるので、管轄の警察署や運転免許試験場のホームページなどでご確認ください。
・運転免許証
・手数料
・パスポート(滞在許可証など)
・「居住証明書」や「滞在証明書」(必要に応じて)
海外在住で免許更新できずに失効も、期間内なら手続きが可能
海外在住で免許更新期間中に帰国できずに免許が失効してしまった場合でも、「海外旅行」や「海外滞在」に関しては、【やむを得ない理由】に該当するため、一定期間は「期限切れ手続き」が可能です。
条件としては以下となります。↓
【失効後の時期】 | 【学科試験や技能試験などについて】 |
・免許失効後6か月以内 | 学科試験及び技能試験免除 |
・免許失効後6か月以上、3年以内 | 学科試験及び技能試験免除
(帰国後1か月以内の手続きが必要) |
・免許失効後3年以上が経過 | 自動車教習所で再び運転免許証の取得が必要 |
このように運転免許証が失効しても、「やむを得ない理由」に該当する人であれば、3年以内なら学科試験及び技能試験が免除されます。
海外在住者の運転免許証の「期限切れ手続き」で必要なものは?
現在は新型コロナウイルスの感染拡大で帰国できない方も多いと思いますが、上記の条件を見ると最悪でも失効後3年以内に帰国してすぐに「期限切れ手続き」をすれば、必要な書類などは異なりますが通常の更新ができます。
その際の必要書類は以下となります。
・失効した運転免許証
・戸籍謄本若しくは戸籍抄本
・一時帰国(滞在)証明書(都道府県によっては居住証明書)
・パスポート
・出入国が確認できるスタンプ
・申請用写真
・手数料
出入国スタンプについては、やむを得ない理由が生じた際のスタンプであり、出入国の際にスタンプが押されなかった場合は、出入国記録を取得する必要があります。
⇒ 『出入国在留管理庁 出入(帰)国記録に係る開示請求について』
因みに出入国在留管理庁に出入国記録の開示を請求する場合、窓口手続きでの発行や郵送による写しの送付がされるため時間がかかります。
急ぎの場合は出入国した空港に直接連絡して、自ら赴くことでスタンプを押してもらえるので、そちらのほうが良いかもしれません。
このように「期限切れ手続き」が可能となっていますが、失効後に1度一時帰国していて、2度目の一時帰国の際に手続きを行った場合は、1度目の一時帰国が「やむを得ない理由」に該当すると判断されて、「期限切れ手続き」が受け付けられない場合もあるので注意が必要です。
最後に
フランスでは日本の運転免許証と現地の運転免許証の交換ができ、当局に原本を提出しなければならず、帰国時も返還されることはありません。
そのため、フランス在住者で運転免許証の交換を行った場合は、まず再交付の申請をする必要があります。
以下の記事で詳しく解説していますので、是非参考にしてみてください。↓
それでは、À bientôt!