Bonjourこんにちは!
Passing Note(パッシングノート)のWataruです!
以前、「フランスの運転免許証で日本帰国時に運転する方法を紹介!」で、日本に一時帰国した際に、フランスの運転免許証を用いて、日本で運転する方法を紹介しました。↓
今回は、日本に完全帰国する際に、フランス当局に提出し手元にない日本の運転免許証の再交付の申請方法などについて紹介していきます!
フランスは日本の運転免許証を返還しません
「フランス当局は日本の運転免許証を返還しません」と言うよりは、以前はしていたので、「しなくなった」というのが正しいですね。まずこの事実を知らずに日本の運転免許証をフランスの運転免許証に切り替えた方は、とても驚いて心配になったと思います。
在マルセイユ日本国総領事館によれば、
フランスの運転免許証に切り替える際に提出した日本の運転免許証を在仏日本大使館館に返還する措置については、フランス当局により廃止されることになりました。 この背景には、これまで無期限有効であったフランスの運転免許証に新たに有効期間が設定されるなど、フランス当局が運転者管理対策をより一層強化していく上で、二種類の運転免許証を同時に持つことを厳格に禁止するとの方針を徹底することとしたことがあると思われます。そして、日仏運転免許証の二重携行を未然に防止する観点から(注)、日本に対してのみ認められていた日本の運転免許証返還という特例措置についても廃止したものと思われます。
(出典:在マルセイユ日本国総領事館「フランス当局による日本の運転免許証返還措置の廃止」https://www.marseille.fr.emb-japan.go.jp/jp/ryouji/untenmenkyo%20haishi.html)
としています。
要するに、今までは返還されたことで、2種類(日本・フランス)の運転免許証を所持する状態ができてしまっていたけれども、それらを防止するために返還はしない決定をしたと言うことです。
再交付の申請で日本の運転免許証を再取得!
以前の記事で、既に一時帰国の場合は運転できることを説明しましたが、では返還されないのであれば、完全帰国の場合はどうなるのか?
日本の運転免許証の再交付を受けることになります。
運転免許センターなどといった住所地の管轄の都道府県公安委員会に、フランス当局から日本の運転免許証が返還されないことを伝え、再交付の申請をすることで、再度取得が可能です。
再交付申請の際に必要な書類等は?
運転免許証の再交付を申請する際に必要となる書類は、
・パスポートなどの顔写真付きの身分証明書
(顔写真付きのものがない場合は個人を特定できる健康保険証や住民票の写しなど、複数点)
・免許証の記載事項に変更がある場合は、それが確認できる書類(住所変更であれば健康保険証など)
・認印
・手数料
となっています。
再交付手続きのできる警察署などでは、申請日にはもらえず後日交付となりますが、運転免許試験場や運転免許センターでは即日交付になることが多いのでおすすめです。
最後に
EU諸国が発行する運転免許証は、同時に所持できるのが1枚とEU指令で決まっているため、知らず知らずにフランスの運転免許証と、スペインやイタリアなどの運転免許証を持ってしまい、罰則などを受けることのないように注意してくださいね!
もちろんですが、今回説明させていただいた再交付方法によって、再取得した日本の運転免許証は日本国内のみで有効となります。またフランスに戻ることがある場合は、国際免許証などを取得してくださいね!
「日本の運転免許証をフランスの運転免許証へ切り替える方法」は、こちらをご覧ください。↓
それではÀ bientôt!!!