みなさんこんにちは!
Passing NoteのWataruです!
以前、「非居住者」の定義を含めた記事『「非居住者」が日本から得る報酬 納税する国はどこか解説』をこちらで紹介しました。↓
「非居住者」であることで、日本の健康保険控除が受けられなくなったり、納税方法が複雑化したりと、不便なことが増えます。
ということで今回は、2021年に控える銀行口座とマイナンバーの紐付けの義務化について、海外在住者にどのような影響が及ぶのかを説明していきます!
経過措置期間から海外送金ができない銀行も!
法改正によって、新規での銀行口座の開設、そして既に銀行口座を所有している人に、銀行が任意でマイナンバーの届け出を求めているのを知っていますか?
多くの銀行では既に、海外送金などの取引ではマイナンバーの届け出が必須となっています。
しかし現在は、2021年の銀行口座とマイナンバーの紐付け義務化「預貯金口座付番制度」に向けた経過措置期間であることから、大手の銀行においても、サービスによってマイナンバーの届け出が必要なものと、そうでないものに分かれているのです。
特に海外送金や投資信託・債券などは、ほとんどの銀行がマイナンバーの届け出を必須化しており、マイナンバーを持っていない海外在住者の中には大きな影響を受けている人もいます。
「居住者」にのみ提供されている銀行口座ではないか確認が必要!
一般的に銀行が提供する銀行口座や証券口座などのサービスは、日本に居住実態のある「居住者」にのみ提供されているものです。
そのため、海外在住者で、今も日本の銀行口座を持っていると言う人は、結構な確率で「グレー」です。
三菱UFJ銀行の「グローバルダイレクト」のような海外勤務者向け総合サービスを利用していない限りは、最悪な場合、口座凍結や事前通知がなくサービスの停止がされることもあります。
今は、銀行がそれぞれの居住地などを知ることが難しいため、口座凍結などをされずに、海外在住者でも日本の銀行口座が維持できているのだと思います。
非居住者でも日本の銀行口座を維持したい方は是非こちらの記事も合わせてどうぞ。↓
2021年以降、海外にいながら銀行口座を維持?若しくは解約?
問題は、マイナンバーカードが「非居住者」になると、役所に「転出届」を提出した時点で返却する必要があるところです。
また、マイナンバー制度が導入される以前から海外在住の方には、マイナンバー自体が付番されていないのです。
では、海外にいながら日本の銀行口座を維持するには、どうしたらいいのか?
一時帰国の際に一時的に「転入届」を出して、マイナンバーを取得して、銀行に届け出るという声もネット上などでは散見できますが、それから出国時に「転出届」を出さずに、「居住者」の扱いのままであれば問題がないと思います。(海外の滞在期間が長い場合は、「非居住者」になることもあるので注意が必要です。)
または、一時帰国時にマイナンバーを取得して、銀行に届け出て、また出国する際に「転出届」を出すという方法もありますが、銀行への届け出住所などが海外になっていることで、凍結や停止になることも考えられますし、海外ではない日本の住所(実家などの本籍地)を届けておく方法では、虚偽の申告となるので罰則を受ける可能性もでてきます。
実際に上記などの方法で現状維持することは可能ですが、銀行のみならず国からバレた場合に、厄介なことが多いのは分かると思います。
なので、素直に「非居住者」は、日本の銀行口座を解約して、海外の居住地となる場所で口座を開設するのが1番無難ですね。
2021年以降、日本の銀行口座の維持に希望の光も
日本に住所を有しない海外在住者は、マイナンバーが付番されないことは上でも述べました。
しかし、総務省が、在外投票などにおいてマイナンバーが使えるようにする方針を決めたという記事もあります。
マイナンバー、海外在住者も使用可能に ネットで投票も https://t.co/4pUTZ0fTOv
— 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) May 25, 2018
「居住者」でいる間に得たマイナンバーを、海外に転出する際、住民票に記載されるマイナンバーを戸籍に移すことで対応を検討し、海外から国政選挙への投票ができるようにするという話です。
この話では、あくまでも国政選挙への対応になっているので、銀行口座の紐付けがどうなるのかは不明ですが、このようにマイナンバーの使用範囲が広がって、海外在住者でも法的に使用が認められることが期待されます。
また、新型コロナウイルスの感染拡大下において政府が、銀行口座とマイナンバーの紐付けを「1人につき1口座」という方針に変えています。
これも日本の銀行口座を維持している人にとっては朗報かもしれません。
是非以下の記事を御覧ください。↓
最後に
日本では「非居住者」になると、細かいことですが不便になる部分がでてきます。しかも、法改正なども進んでいくため、最新の情報に目を光らせておくことも求められますね!
2023年には「インボイス制度」というものが導入されます。これも海外在住者で個人事業をしており、日本企業と取引をしている人に大きな影響がでることが予想されます。
こちらの記事にも是非目を通してみてくださいね!↓
納税方法や海外から得る日本での報酬など、相談や問い合わせには税理士さんがオススメです。
以下は参考サイトです。是非御覧ください↓
・税理士ドットコム (全国の税理士さんを効率的に検索・無料で問い合わせも可能)
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それではÀ bientôt!