みなさんこんにちは!
Passing NoteのWataruです!
2019年10月の消費増税はみなさん誰でも知っていることですが、その一方で「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」というものが、2023年10月1日から実施されることを知らない人が多くいると思います。
副業やフリーランスなどといった個人事業主が、壊滅的なダメージを受けるとも言われている制度ですが、内容を調べると「少し難しい」と感じてしまう方も中にはいると思うので、今回はこの「インボイス制度」を、できる限りわかり易く説明していきます!
今までの免税事業者・課税事業者の仕組み
今まで前々年の課税売上が1,000万円以下だった個人事業主など(フリーランスなど)は、免税事業者として、消費税の納入が免除されていました。逆に前々年の課税売上が1,000万円以上の事業者は納税する必要があった訳です。
課税事業者の場合、1,100円(消費税100円)の商品・サービスを販売するのに、仕入れ値や、それに掛かる費用が110円(消費税10円)だったとすると、仕入れ時に10円の消費税を既に納税しているため、販売時の消費税100円からその差額の90円を納税すればOKでした。
これを「仕入税額控除」と言います。
・物品・サービス販売時の消費税100円−10円=90円
免税事業者の場合は、今まで上記の商品・サービスを販売時の消費税100円を納税しなくても良かったわけです。
しかし、この流れが「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」によって大きく変わっていくと想定されます。
会社は「適格請求書」を発行できる個人事業主と取引する傾向に!
今までは上記のような手続き「請求書等保存方式」で良かったものが、2023年10月からは、個人事業主などとの取引で業者が1,100円(消費税100円)の商品・サービスを購入した場合、その個人事業主から「適格請求書」を発行してもらえないと、消費税100円をそのまま納税する必要がでてくるです。
私が挙げた例では、100円か、90円の納税の違いで差額は小さいですが、仕入れ値と販売価格が大きくなればなるほど、以下のように納税額は大きくなっていきます。↓
・「適格請求書」を発行してくれる個人事業主と取引→会社は消費税100円(販売時1,100円)−消費税90円(仕入れ値990円)=10円(納税額)を納税
・「適格請求書」が発行されない個人事業主と取引→会社は1,100円中の消費税100円をそのまま納税しなければならない。
こうなると、「適格請求書」を発行してくれる個人事業主と取引したい会社などが増加するのは当然ですよね??
適格請求書発行事業者への登録が強いられることに?
上記のように「適格請求書」が発行できるのは、「適格請求書発行事業者の登録申請」を行った個人事業主のみとなります。
しかし、免税事業者であった人がこの「適格請求書発行事業者」になると、今まで必要のなかった消費税の申告・納税を行わなければならなくなるのです。
こうなってくると、前々年1,000万円以下の個人事業主であるにも関わらず、より多くの負担が掛かっていくことになります。
3年間は経過措置として一部の仕入税額控除が可能
国税庁の「よくわかる消費税軽減税率制度」というページでも説明がありますが、2023年10月の「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」の実施から3年間は、経過措置として一部の仕入税額控除が可能です。
・2023年10月1日から2026年9月30日→課税仕入れに係る消費税相当額の80%
・2026年10月1日から2029年9月30日→課税仕入れに係る消費税相当額の50%
「区分記載請求書」と同じような事項が記載された請求書などを保存し、帳簿において、上記の経過措置の規定適応を受けるとする記載が必要とのことです。
最後に
今まで免税によって個人事業主などの懐に入っていた消費税(益税)を、しっかりと回収することなどが、この「インボイス制度」の実施背景の1つの理由に挙げられます。
しかし、個人的意見となりますが、働き方改革などによって副業を認める会社が増加し、副業者の伸び率も少しずつ高まっている流れに逆行する制度だと思われます。
また、ただでさえ軽減税率などの導入でややこしくなっている経理や帳簿が、同制度によって更に複雑化することが予想されます。経済的・作業量的に負担が増加するのは間違いないですね!
色々と既に決まっている制度となりますが、個人事業主の声などによって変化があるかもしれませんので、今後も実施まで目が離せない制度となります!
もし、税金関連のことで不明確なことがあれば、地元の税理士さんに質問をすれば丁寧に教えてくれるのでオススメですよ!
以下は参考サイトです。是非御覧ください↓
・税理士ドットコム (全国の税理士さんを効率的に検索・無料で問い合わせも可能)
・確定申告の依頼「シェアーズ」(税理士さんに確定申告を依頼)
・マネーフォワード確定申告(クラウド型確定申告・会計ソフト)
・FREENANCE(フリーナンス) (事故等の補償が自動付帯、フリーランスの報酬即日払いサービス)
それでは、À bientôt!!!