みなさんこんにちは!
Passing Note(パッシングノート)のWataruです。
ヨーロッパ(シェンゲン協定加盟国間)は一度入ってしまえば、その後のパスポートのチェックなどがなく、陸路や空路でスムーズに移動ができますよね。
しかし、自由にはリスクが付き物で、多少シェンゲン協定について知識をつけてから行かないと、入国拒否になったり強制送還になったりします。
今回はシェンゲン協定加盟国に長期滞在する際に、ビザ(滞在許可証)なしで入国しようとすると経由国で入国拒否になる可能性があるということを紹介していきます。
シェンゲン協定加盟国へ向かう経由国で入国拒否になる可能性
シェンゲン協定加盟国を経由してシェンゲン協定加盟国に入国すると言うと、混乱するかもしれませんが、日本からフィンランドを経由してイギリスに入国すると言ったら分かりやすいですね。

日本からフィンランド経由でイギリスに入国するとなると、シェンゲン協定加盟国への入国審査はフィンランドで行われることになり、目的地となるイギリスでの滞在目的や滞在日数、ビザの有無、復路の航空券の有無などが確認されます。
そこでビザが必要な長期滞在であるにも関わらず、所持していない場合は、イギリスに行く前にフィンランドで入国拒否されることがあるのです。

シェンゲン協定加盟国での長期滞在なのにビザなしで入国?
ここで「そもそもシェンゲン協定加盟国で、ビザが必要な長期滞在をするのにビザを持たずに渡航する人がいるのか?」といった疑問を持つ人がいるかと思います。
その質問への答えは「イエス」です。
例えば、アイルランドでは90日を超える場合の留学は学生ビザが必要ですが、学生ビザの申請が現地到着後となります。
そのためシェンゲン協定加盟国のほかの国を経由する際、シェンゲン協定で認められている『あらゆる180日の期間内で最大90日間』を超過して、アイルランドに長期滞在するのに「なぜビザを持っていないんだ?不法滞在する気か?」と疑われるわけです。
シェンゲン協定加盟国にビザなしで入国する際は特にドイツに注意
シェンゲン協定加盟国に長期滞在する際に、ドイツを経由する場合になぜ注意が必要なのかと言うと、なんとあの外務省が注意喚起しているからなのです。
要約するとドイツにある「ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証」などに基づき、入国審査官がD査証にあたる滞在予定国の長期滞在ビザの提示を求める場合があり、それを所持していなかったがために、入国拒否された事例が発生したというのです。
詳しくは「長期滞在を目的にシェンゲン協定域内国に渡航する際の注意(ドイツを経由する場合)」をご確認ください。
また、ANAも「各国の特別なお知らせ」として同様の注意喚起を行っています。
このように目的地(滞在予定国)にたどり着くこともなく帰国させられるやりきれない事例もあるので、ドイツ以外が経由国だとしても注意しておく必要があります。
とにかく現地滞在予定国でビザを申請・取得する必要がある方は、まずドイツを経由するという選択肢を消しておくと良いでしょう。

最後に
ここまでお話してきた以外にも、シェンゲン協定加盟国にビザを持たずに入国する際には、航空券にも注意する必要があります。
シェンゲン協定加盟国ではビザなしで認められている滞在期間が、『あらゆる180日の期間内で最大90日間』となっているため、その期間には帰国することを証明する復路航空券の提示が求められる場合があります。
ヨーロッパを周遊するから帰国する日付を決めておらず、現地で帰国日を決めるため、片道(往路)のみの航空券しか購入していないといった方も、入国審査時に仮の帰国日を伝えたとしても、復路の航空券という証明がないため入国が認められないこともあるのです。

このようにやむを得ない事情でビザや往復の航空券の所持をせずに、シェンゲン協定加盟国に入国しようとする方は、事前に代わりの証明ができるもの(受講証明書)などを用意し、入国審査に万全を期して挑むことをおすすめします。
それではÀ bientôt!!!