みなさんこんにちは!
Passing NoteのWataruです。
日本人だけでなく、フランス人も知らない人が多いことの1つに、「フランス国外(日本)に銀行口座を持つ人は申告義務がある」ということです。
日本人だけが対象ではなく全てのフランス居住者が対象になっており、海外に銀行口座を開設したことのある人も申告しなければなりません。
開設「した」ことのある人?と思いますよね。そうなんです。
今回は、なぜ「海外の銀行口座を申告しなくてはならないのか」、そして「申告方法」などについて可能な限り難しい言葉を省いて解説していきます。
フランス国外の銀行口座を利用した脱税などの対策に
フランスでは国外の銀行口座を使って脱税やマネーロンダリングなどを防ぐために、当局に海外に所有する銀行口座の申告を義務付けています。
日本人の中には「日本の銀行口座があったとしてもフランスの税務署などにどうやったら、その存在がバレるの?バレないでしょ。」と思っている方もいるかもしれませんが、2018年9月からCRS(共通報告基準)に基づいて、日本とフランス間では銀行口座情報の交換が「金融口座情報の多国間自動的情報交換制度」でできるようになっており、日本の非居住者の銀行口座情報がフランスの税務署に提供され始めています。
フランス当局に海外の銀行口座情報が提供されない抜け穴も?
この情報交換でフランスの税務当局(税務署)が日本人の銀行口座を簡単に把握できるかというと、実際にはそうではないと言えます。
日本の「居住者」と「非居住者」というのは様々な面で、矛盾点や明確でないことがあります。
例えば以前の記事で紹介した「非居住者の日本で得る報酬はどこに納税するべきなのか?」という話ですが、これも日本で納税すべきか海外の現地当局に納税すべきかで争い、日本では裁判になったケースもあります。
この日本の銀行口座についても似たようなことが言えます。
例えば海外移住・海外居住者でも日本の銀行口座を、日本で生活していたときと同じように維持・所有している人が大半だと思います。
日本の銀行口座は多くが日本の「居住者」向けのものであり、「非居住者」が日本の銀行に対し何も申告をせずに所有していること自体が実際にはグレーです。
つまり多くの「非居住者」は、実家などの住所を現住所として設定して日本の銀行口座を維持しています。
そのため、まず日本の銀行は「居住者」の口座として認識していますし、日本の税務署や関連当局も調査などをしない限り把握していないことになります。(日本において収入がある場合は確定申告などで把握されている場合もあります。)
ただ、日本の銀行は「非居住者」向けの口座の開設やサービスを提供していますので、それらを利用している場合は、情報交換の対象になりスムーズに情報が伝えられると思います。
これらは日本の銀行の大きな抜け穴とも言えますし、これがマイナンバーカードと銀行口座の紐付けの義務化でどうなっていくのか、気になるところでもあります。
フランス国外の銀行口座は過去に所有していたものも申告を
フランス国外の銀行口座の申告用紙は、フランス政府のサイト「Service-Public.fr」にある「Déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger」です。
書き方などは質問を読んで、順番に各自情報を入力するだけなので省きますが、注意しておくべきことの1つは、海外の銀行口座の申告とともに収益がある場合にはその額の申告も必要となる点です。
日本の銀行口座で税金を日本に収めている場合は、「日本とフランスに2回も税金を収めることになるじゃん!」と思うかもしれませんが、日本で税金の減免・免除が受けられる場合がほとんどで支払った分も還付されるので心配ありません。
詳しくは以下の記事で紹介していますので是非ご覧ください。↓
2つ目の注意点は、過去に保有していた銀行口座も申告する必要があることです。
銀行口座の開設日と閉鎖日を記入する欄があるので、しっかりと忘れずに記入しましょう。
因みに「開設日も閉鎖日もかなり前で覚えてない」という方は、日本の銀行に問い合わせてみると教えてくれることもあります。
そのまま空欄で提出してまた書き直しなどになると面倒なので、どうしても分からない場合はフランスの税務当局に問い合わせると良いです。
3つ目は海外(日本)の銀行口座を持っている・持っていた場合は、使っていなくても全て記入する義務があるので、複数所有している方は何枚か同じ申請用紙を書くことになります。
ただ、日本に残してきた銀行口座が「非居住者用」口座でない場合で、問い合わせをする方は口座預金を0にしてからをおすすめします。
海外在住の方が日本の銀行に「非居住者」であることを伝えると、口座凍結される可能性もゼロではありません。
フランスで海外・日本の銀行口座を申告していなかった場合は罰則も!
「フランスから海外や日本の銀行口座が分かるわけない」、「面倒だからいいや」と思っていて申告しておらず、フランスの税務署などに銀行口座の存在が知られた場合は、なんと1口座につき1,500ユーロもの罰金が課せられると「Service-Public.fr」の関連ページに明記されています。
仮に、フランスと租税条約や脱税防止に関する取り決めなどを締結していない国の銀行口座だった場合は、1口座につき10,000ユーロの罰金が課せられます。
また、その銀行口座で収益などを得ていた場合は追徴課税なども加えて支払うことになるので注意が必要です。
最後に
フランスの配偶者ビザなどで長期滞在することになると、フランスの移民対象講座「La Formation civique(ラ・フォルマシオン・シビック)」の受講が義務となります。
私の場合はここで軽く海外の銀行口座の義務化について教えていただいたので存在を知ることとなりましたが、他の地域の同講座では「教えてもらえなかった。。」といった声も聞くので、地域やその講座の担当者によって内容が少し変わるのだと思います。
いずれにしても、こういった税金や罰則に関することは日本でもフランスでも「知らなかった」では済まされないので注意したいところですね。。。
それでは、À bientôt!