みなさんこんにちは!
Passing NoteのWataruです。
既に銀行の海外送金など一部サービスでは、マイナンバーの提出が必須で、海外在住者(以下、非居住者)には不便なことが多くなってきています。
総務省などが、2021年から普通預金口座とマイナンバーの紐づけがほぼ義務化にする方向で動いており、非居住者はマイナンバーが持てないため、どうしたら良いのか困っている人もいるはずです。
しかし、少し明るい光が見えてきたかもしれません。総務省が「非居住者もマイナンバーの使用が可能にする」という方針を示しているのです。
今回は、どういった部分で使えるようにするか、「現時点で決まっていること」を紹介していきます。
住民票の情報を戸籍謄本に移し、マイナンバーを維持
現時点で日本にいる人(以下、居住者)が、長期留学や長期の海外赴任、ワーキングホリデーなどで海外転出届を役所に提出すると、住民票がなくなるため、付番されているマイナンバーの記載もなくなってしまう現状があります。
また、マイナンバーカードは海外転出届をした際に、役所に返還しなければならないため、非居住者がマイナンバーを使用することは不可になっているのです。
そこで総務省は2018年、海外転出届の提出の際に、住民票の情報を戸籍謄本に移すことで非居住者もマイナンバーをそのまま維持して使用できるようにする方針を固めました。
納税や年金受給、在外選挙にマイナンバーの使用が可能?
通常国会に提出するとされる関連法の改正案では、納税や年金受給に関してインターネットで手続きができるようにして、関連する事務負担などを軽減していく狙いがあるそうです。
海外から日本の選挙に投票する「在外選挙」の際にも、このマイナンバーを記入するといった話も上がっているなど、個人的にはまだまだこれから、様々な面で使用方法や使用が必要な部分が決まっていく気がしています。
マイナンバーと銀行口座の紐付けの義務化は?
高市総務大臣が、マイナンバーと銀行口座の紐付けの「義務化」を実現するために本格的な動きをみせています。
既に数年前から証券取引などにおいてもマイナンバーの提出が必須となっているので、個人的には2021年に「義務化」されることが決定的だという見解です。
現時点で非居住者ができる対策を、記事にまとめていますので是非参考にしてみてください。↓
非居住者でも納税が必要な人をマイナンバーから把握
多くの日本の銀行のサービスは、居住者向けのもので、非居住者になる前には解約をしなくてはいけないものが多くあります。
現時点で非居住者にサービスを提供している銀行も、今後はマイナンバーの提出を求めることになり、海外で働いていても日本に納税しなければならない収入がある場合は、しっかりと徴収するためにマイナンバーと銀行口座の紐付けは効果があると言えます。
意外と知らない人も多いですが、海外で働いていても日本に納税しなければならない収入は存在します。こちらの記事を参考にしてください。↓
しかし、このようにマイナンバーを使用可能にすることで、非居住者でも日本の銀行口座が維持できるようになる可能性がでてきましたね。
最後に
非居住者に関するマイナンバーの扱いに関しては、政府からの情報や決定事項などを確認するしかありませんし、今確実なことはマイナンバーと銀行口座の紐付けが義務になるということです。
なので、その情報を待って焦って動くよりも、今できる対策などをしておくことをおすすめします。
8月1日追記:新型コロナウイルスの感染拡大の影響で政府が方向転換しています!↓
それでは、À bientôt!!!