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マイナンバーと銀行口座の紐付け!非居住者ができる対策

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みなさんこんにちは!
Passing NoteのWataruです。

高市総務大臣が、マイナンバーと銀行口座の紐付けの「義務化」を実現するため、財務省と金融庁に検討するように指示したと、多くのメディアが報じています。

多くの海外在住「非居住者」でも、日本の銀行口座を持っている人が多いですが、マイナンバーが付番されていない人もいると思います。

「義務化」されたらどうすれば良いのか困っている人も多いため、今回はそういった人のために「できること」や「対策」を紹介していきます。

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実は、既にマイナンバーと銀行口座の紐付け義務化に向けた「預貯金口座付番制度」の経過措置期間であることから、銀行での手続きの様々な部分に影響がでてきています。

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帰国してマイナンバーを取得し銀行に提出・紐付け

長期滞在でマイナンバーを付番されていない「非居住者」の人は、帰国して役所に転入届を提出することでマイナンバーが付番されます。

マイナンバーカードの交付は、申請してから最大で2か月ほどかかるため、帰国中に取得することは難しいですが、マイナンバー(個人番号)は住民票や通知カードで確認が可能です。

それを銀行に提出し、再び海外転出届を提出して出国するといった方法があります。

しかしこの方法はおすすめはできません。

理由は、まず日本の銀行や金融サービスのほとんどが日本の居住者向けのもので、「非居住者」であることを銀行が把握した場合、仮にマイナンバーを提出・紐付けをしていたとしても、銀行口座を凍結される可能性がゼロではないからです。

また、マイナンバーと銀行口座が紐付けされていることで、取引内容から「非居住者」であることが国税庁・税務署などに把握され、銀行口座の凍結や、その他の処理あ行われることが予想されます。

とは言っても、ほかの記事などではそういった方法で、マイナンバーを提出している人が多くいるようなので、現時点では物理的に可能と言うことです。

日本の「居住者」となりマイナンバーを銀行口座に紐付け

次に、「非居住者」が国内転入届をして「居住者」となり、マイナンバーを取得して銀行口座に紐付けし、「居住者」のまま出国して海外生活を継続するパターンもあります。

「居住者」になることで、日本や海外における収入に課税がされますし、住民税や国民年金も支払うことになりますが、銀行口座を凍結される可能性が少なくなる方法です。

マイナンバーと銀行口座を紐付けしない

最も無難な方法は、「マイナンバーと銀行口座を紐付けしない」です。

おそらく日本との取引先から報酬の入金があるといった理由で、日本の銀行口座を維持している人もいると思います。

フリーランスなどであれば、取引先に日本の銀行に入金してもらわず、海外送金サービス「Paypal」などを利用して送金してもらい、海外で所有している銀行口座で報酬を受け取る方法があります。

そのためには、取引先とコミュニケーションをとって、通常の日本国内の銀行口座への振込から変更してもらわなければなりません。また、その報酬や給与の種別によっては、日本で税金がかかる可能性があります。

その判断についても、記事を執筆しておりますので、こちらをチェックしてみてください↓

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海外で日本から報酬を得ている場合に、「税金がどうなるのか?」、「確定申告は?」など、疑問がある場合は、役所の税理窓口や税理士に相談してみてください。

私も海外在住ですが、出国する前に心配だったので税理士の方に相談させていただき、親身になってご回答いただきました。ネットを通じて全国検索や申し込みもできます。

私も利用したことのあるサービスも含め幾つか紹介しておきます。以下のリンクをご参照ください。↓

海外赴任者を対象とした銀行サービスの利用も

また、銀行によっては海外赴任者を対象とした口座維持サービスを展開しているところもあります。

三菱UFJ銀行の「グローバルダイレクト」のような海外勤務者向け総合サービスもあり、こちらは非居住者でもマイナンバーを届けておくことで、口座を維持でき、海外にいながらネットバンキングなど、各種サービスの利用ができるようです。

最後に

このようにこのグローバルな時代において、海外にいる日本人が多い中、「非居住者」であることでマイナンバーの取得ができず、印鑑登録などもできないことがあります。

マイナンバーについては実際に義務化になってみないと、銀行や総務省がどのような対応をするのか分かりませんが、現時点では銀行口座の維持ができないと考えて行動するほうが良いと言えます。

それでは、À bientôt!!!

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