みなさんこんにちは!
Passing Note(パッシングノート)のWataruです。
在留資格「日本人の配偶者等」を申請する際に必要な書類の中には、「COE(在留資格認定証明書交付申請書)」や身元保証書がありますが、中でも過去から現在までの夫婦の関係を記す「質問書」は、決まった書き方などがなく困っている方も多いのではないでしょうか。
在留資格(ビザ)の申請書類の「重要な参考資料」とされており、ビザの取得のみが目的の偽装結婚などに該当しないかなど、当局によって厳正にチェックされることになります。
私のフランス人の妻は過去に学生ビザで日本へ入国、その後に結婚し、「日本人の配偶者等」ビザを申請・取得。その後のフランス生活を経て、2022年に再度同在留資格を申請した経験から、今回はこの質問書の記入方法と記入時の注意点などを紹介してきます。
なお、COEの書き方は詳細にわたって下記の記事で紹介していますので、是非参考にしてみてください。↓

「日本人の配偶者等」ビザの質問書の書き方
まず「申請人」の欄はご自身の国籍や名前のみなので問題はないかと思いますが、「配偶者」の欄は人によって迷う方もいるかもしれません。
「配偶者」の方が日本に既に住んでいて、職場が日本にある場合は、自宅住所や会社の所在地、職務内容などをスムーズに記入することが可能ですが、「申請者」の外国人の方とともに海外在住である場合は、海外現地で仕事をしていることもあり、それぞれ記入に困ってしまいます。
特に海外でフリーランスとして仕事をしていて、複数箇所と取引をしている場合は記入に困ってしまいます。
これに関しては出入国在留管理庁(入国管理局)に問い合わせたところ、「日本で生活する際に日本で経済力があるのかどうかを確認するための欄なので、海外で仕事をしている場合は海外の勤務先について記入。
フリーランスで職場が毎回変わる方や、複数の取引先、複数の仕事をしている場合は、職務内容にフリーランス若しくは個人事業主と記入し、所在地の欄は滞在国名(アメリカ在住フリーランスならアメリカ)を記入してください」と回答をいただきました。
質問書の「結婚に至った経緯」の書き方・注意点
「日本人の配偶者等」ビザの質問書にある「2 結婚に至った経緯(いきさつ)についてお尋ねします。」の欄ですが、ここが出入国在留管理庁(入国管理局)の審査官からの疑い(ビザ目当ての偽装結婚などの疑い)を晴らすことができる重要な箇所だと言えます。
プライベートのことを詳細に記述する必要があるので、多少恥ずかしいかもしれませんが、可能な限り細かく過去の出来事を書いていくと良いです。
むしろそういったことが書けるのかどうか、そしてそれに信憑性があるのかが確認されます。
質問書にもありますが、記述に関連する写真や手紙などを添付しても良いということで、いわゆる証拠提出のようなものなので、付き合っていたときにデートで行った場所での2人の写真や、2人や親族などが写った結婚式の写真など、可能な限りあるものは提出するようにしましょう。
紹介者の有無の欄も紹介者がいた場合は「有」にチェックを入れて、同様に詳細な説明を記述するようにします。
「夫婦間の会話で使われている言語」は会話ができるのか確認
「日本人の配偶者等」ビザの質問書にある「3 夫婦間の会話で使われている言語についてお尋ねします。」は、色々と質問事項がありますが、外国人の方が日本語がどの程度できて、「申請人」の日本人の方と言葉が通じない場合にどのような方法で意思疎通をとっているのかを確認しています。
また、日本語ができるのか否かの確認だけでなく、日本で生活できるのかの基準ともなるので、夫婦間でどのようにコミュニケーションをとっているのかを詳細に書くと良いです。
仮に意思疎通が全くとれていないと判断されると、審査が通らない理由の1つにもなるかと思います。
申請人の方の日本語能力が乏しい場合でも、配偶者の方が申請人の方の母語をしっかりと話せるなど、コミュニケーションに問題がない理由も書くことが好ましいです。
申請人の来日、配偶者が申請人の母国に行った回数・時期の書き方
4、5、6の欄は過去の日付などを確認して記入するだけなので問題がないと思いますが、7と8の申請人の来日回数・時期と、配偶者が申請人の母国に行った回数・時期の書き方で、注意が必要なのは、過去のパスポートを更新などして来日回数・時期が明確でない場合です。
それぞれの回数や時期は、パスポートのスタンプや記憶、電子航空券の記録などを確認して記入していきますが、不明確な場合は最も直近となる最後の来日や訪問した時期を明確に記入します。
それ以外はどうしても書けないという場合は、その理由を別紙に書き「理由書」として質問書とともに提出すると良いです。
最後に
9、10の項目は退去強制に関する質問で、「有」の場合はビザの発給にデメリットとなりますが、嘘をついて「無」にチェックを入れず、しっかりと記入していきましょう。
出入国在留管理庁(入国管理局)には記録が残っているので、嘘を記入してもすぐにバレてしまい、のちのビザの発給申請などにおいて余計な不利益を被る可能性が高まります。
その項目だけに限らず、全て正直に詳細に記述し、ビザ発給のデメリットとなり得る情報がある場合でも、正当な理由があるのであれば、「理由書」添付することで説明することが可能です。

収入が少ない方など「日本人の配偶者等」ビザが発給されないと思われるケースでも、発給された人もいるようなので、「私たちは申請しても日本人の配偶者等のビザは発給されないだろうなぁ」と最初から諦めるではなく、全て記入・提出してみることをおすすめします。
それでは、A bientôt!!!