みなさんこんにちは!
Passing Note(パッシングノート)のWataruです。
2022年4月にフランスから妻や子どもと日本へ一時帰国。夫婦で海外在住だと「日本人の配偶者等ビザ(以下、配偶者ビザ)」を申請する際の「COE(在留資格認定証明書交付申請書)」の作成・申請を、日本の代理人にお願いすることになるので、「結果がでるのも先になるし、それなら一時帰国中に作成して申請してみよう!」となり、今回一時帰国中に「COE」を記入し、「出入国在留管理庁(入国管理局)」に提出してきました。

日本に日本人配偶者がいて、外国人配偶者を呼び寄せるといった場合のCOEの書き方や、配偶者ビザの申請方法についての情報はネット検索すると多くヒットするのですが、海外に夫婦で住んでいて、奥さんや旦那さんが外国人の場合の配偶者ビザ申請方法に関する情報は少なく、申請書の記入や書類の準備に苦労しました。

今回はそういった場合において特に気になる「納税証明書」や、「滞在費支弁方法」などの欄の記入方法、「任意で添付したほうが良い書類」などを徹底的に紹介していきます。
出入国在留管理庁に直接何度か問い合わせて記入していったので、夫婦で海外在住という状況で配偶者ビザを申請しようと考えている方は、是非参考にしてみてください。
夫婦で海外在住の場合の配偶者ビザ申請は「滞在費支弁方法」に注意
COEには下の画像のように1から28まで記入する欄があり、1から14までは基本的な自身の情報を記入するだけなので迷うことはないと思いますが、15の「同伴者の有無」の欄は、夫婦で海外在住の場合「子どもや配偶者」とともに入国すると思いますので、「有」をチェックします。
また17の「過去の出入国歴」が「有」で何度も訪日したことがあるものの、パスポートの更新などにより、過去の訪日回数が不明確な場合は大体の回数を記入し、「直近の出入国歴」を正確に記入します。
次に夫婦で海外在住の場合にどのように記入・選択したら良いのか迷ってしまいがちな欄が、25の「滞在費支弁方法」ですが、詳しく以下に紹介していきます。
・本人負担 | 外国人(外国人夫・妻)が日本での就職先・仕事先が決定しており、本人が滞在費用を負担する場合。若しくは日本で生活するのに十分な貯蓄額を提示できる場合。 |
・在外経費支弁者負担 | 配偶者の在外両親などが日本の滞在費を支援する場合。 |
・在日経費支弁者負担 | 日本に住む日本人(夫・妻)の両親などが滞在費などを支援する場合。 |
・身元保証人 | すでに日本人が日本に住んでいる場合は身元保証人になるため、こちらを選択。夫婦ともに海外在住の場合で日本に住む日本人家族などを身元保証人とする場合もこちらを選択します。 |
・その他 | 海外に住む日本人(夫・妻)がともに日本に入国して、滞在費を支援する場合などはこちらを選択。 |
申請人の夫・妻が海外で勤務している場合の「勤務先」の記入方法
26の「(9)勤務先の名称」や「支店・事業所名」、「(10)勤務先所在地」、「(11)年収」の欄も、夫婦で海外在住の場合は記入に悩むと思います。
当局が知りたいのは「日本人やその配偶者が日本で生活を送ることができるのか」ということなのですが、日本での納税証明書や所得証明書などがないと証明することができません。
そこで出入国在留管理庁に問い合わせたところ、日本企業に属する場合と同様、海外の現地企業で勤務している人は、その「名称」と「支店・事務所名」、「勤務先所在地」、「年収」を記入するとのことでした。
また、フリーランスや個人事業主である場合は、取引先が複数にわたり、支店・事業所名などもないことが多いので、「(9)勤務先の名称」に「フリーランス」若しくは「個人事業主」と記入。「勤務先所在地」にその国の名前(アメリカ在住フリーランスならアメリカ)を記入するだけで良いとのことでした。
日本で滞在できる経済力・仕事などがあることをアピール
夫婦で海外在住の場合で配偶者ビザ申請し、海外現地国の仕事を辞めて日本での生活を新たにスタートされる方は、前年度の「納税証明書」や「所得証明書」などを提示できるわけではないので、ビザが発行されるように任意でさまざまな書類を添付すると良いとされています。
海外企業で勤務、若しくはフリーランス・個人事業主として働いていた場合は、その際の月収や年収の証明となる「給与明細書」や「銀行口座の残高」をコピーして提出するなど、申請書以外でも日本で滞在できる経済力・仕事などがあることをアピールすると良いです。
また、帰国後は実家にある程度の期間居住する場合は、家賃の支払いが発生しないため、そのことも記述(「本国における居住地」の欄で記入して判断されますが、より明確にアピールするために記述)しておくと効果的です。
最後に
「COE(在留資格認定証明書交付申請書)」では、申請者となる外国人が日本でしっかりと生活を送れるだけの経済力や支援があるのかが重点的に評価されます。

そのため、夫婦で海外在住の場合はある程度の経済力のある方を「身元保証人」とするか、長期間滞在を可能にするだけの貯蓄があることを証明することが重要です。
日本に帰ると仕事がないほか、賃貸も持ち家もなくて悩んでいる人でも、少し工夫してアピールすると「日本人配偶者等」のビザ取得への壁が低くなっていくので、是非試してみてください。

それでは、À bientôt