みなさんこんにちは!
Passing Note(パッシングノート)のWataruです。
フランス人の妻とフランスに住んでいますが、一時帰国時に「日本人の配偶者等」ビザの申請に必要な「COE(在留資格認定証明書交付申請書)」の発行申請をしました。

取得したことがある人からは「同感、同感!」と聞こえてきそうですが、「日本人の配偶者等」ビザの発行において1番の難関と言えるのが、このCOEの申請なんですよね。
こんなことを言ったら当局の方などに怒られそうですが、COEが発行されれば「日本人の配偶者等」ビザをほぼ取得したのと同じという感じです。
今回は海外でCOEを受け取って、「日本人の配偶者等」ビザを申請する際の流れを紹介していきます。
「日本人の配偶者等」ビザを海外にいながら申請するには?
まず、前述の通り「日本人の配偶者等」ビザを発行してもらうには、日本国内にいてもいなくてもCOEの取得が必要なんですよね。
日本人の旦那さんや奥さんが日本にいて、外国人の旦那さんか奥さんを呼んで一緒に日本に住む場合は、その日本人が日本でCOEの手続きをしてしまえば良いのですが、夫婦揃って海外在住となると日本で受け入れてもらう代理の方などに、書類の作成や提出をお願いするしかありません。
お願いされる側(日本人側の家族など)はかなり大変で面倒に感じると思い、夫婦で一時帰国したときに入国管理局へ趣き、必要書類を提出しました。

このCOEは1か月から2か月程度で、指定した日本の住所に届くので到着まで待つことになります。
CEOの申請で書類の不備があると「質問書」が届く
書類不備や必要書類があると、「いついつまでに必要書類を揃えて、郵送で提出してください。書類が用意・提出できない場合はその理由を記して送付ください。何も送付されない場合は現状の書類で審査することになります。」といった旨の紙が届きます。
実際、私の実家にも「夫婦の総資産の証明書(全ての銀行口座の残高証明書など)」と、「日本への入国後の行動を詳細に記した回答書(自由形式で自由に回答)」、「入国後に住民届(転入届)は出す予定はあるか?」という質問書が届きました。
これ、一見別に変なところがない質問書ですが、「入国後に住民届(転入届)は出す予定はあるか?」という質問に、「あたりまえでしょ。」とツッコんでしまいました。
「日本人の配偶者等」ビザは短期滞在ビザではなく、長期的に住むことを前提に発行していただくものなので、住民届(転入届)を提出せずに住むことは認められないはずだからです。
もちろん回答書に「あたりまえでしょ」とは書かず、丁寧に回答させていただきました(笑)。
質問書に回答(返信用封筒で返送・回答)してから約2週間後、ついにCOEの申請結果がでることになります。
日本の家族にCOEを海外へ送ってもらう
COEは当局から海外に送ってもらうことはできないので、家族にお願いして海外の住所まで送ってもらいました。
それを持って現地の大使館や総領事館に行き、申請料金(フランスなら23ユーロ)を払って「日本人の配偶者等」ビザの発行申請します。
申請と受け取り、2回に分けて行かなければならないので、余裕をもって申請をすると良いです。
「日本人の配偶者等」ビザのCOEは発行後、通常3か月間有効
因みにCOEには有効期限があり、通常は3か月以内にビザの発行手続き・受け取り、そして入国をしなければなりませんが、新型コロナウイルスの感染拡大による特例により、2022年の7月31日までに発行されたCOEは6か月間有効とのことでした。↓
出入国在留管理丁 「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」
しかしながらその特例を適応する場合でも、申請に3か月を越える場合は通常の提出書類に加えて、「申立書」の提出が必要となります。
因みに大使館・総領事館に問い合わせたところ、国際郵便では紛失する可能性が高いため「海外へ郵送してもらう前に、PDF形式でコピーをとっておいてください。紛失した場合にはコピーで対応可能か検討します。」と言われました。
「日本人の配偶者等」ビザの申請時期は出発の1か月前を目安に
「日本人の配偶者等」ビザ自体は申請後、1週間程度で発行されるようなのですが、申請する時期について大使館や総領事館に聞いたところ、「国際情勢や飛行機のキャンセルなど各トラブルをできる限り回避するために、日本への出発日の1か月前までには申請してください」と回答されました。
因みに子どものパスポートは郵送申請をして、出張領事サービスで受け取りが可能でしたが、「日本人の配偶者等」ビザを含め全てのビザの申請・受け取りは、直接大使館や総領事館に赴く必要があるとのことです。
完全帰国前でバタバタするので、計画を立てて申請・受け取りをすることをおすすめします。

最後に
詳細にわたって説明するとさらに長くなるので割愛しますが、海外にいながら総資産の証明や入国後の行動証明、結婚に至るまでの経緯を記した書類など準備するのが大変で、諦めかけている人も多いかもしれませんが、求められている書類を不備なく提出すれば何も問題なくCOEは発行されます。
お金持ちでもなく、特別なスキルなどもありませんが、現に過去2回COEの発行と「日本人の配偶者等」ビザの発行をしてもらいました。
よほど偽装結婚が疑われる状況にあるなどがない限りは大丈夫だと思って、まずは「日本人の配偶者等」ビザのCOEの申請をしてみましょう。
それでは、À bientôt!!!