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【日本に入国後すぐ!】在留資格「日本人の配偶者等」を取得する方法

ビザ(VISA・査証)

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みなさんこんにちは!
Passing NoteのWataruです。

以前、フランスで10年の配偶者ビザを取得する方法などを記事化しました。

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それは海外に日本人と生活していた配偶者の外国人が、日本に移住して在留資格(ビザ)「日本人の配偶者等」を取得するのに、「収入証明」・「預金額」・「どのように出会ったのか」などを提示しなければならないからです。

申請方法などはほかのサイトなどで色々紹介されていると思いますので、ここではフランス人の妻の経験などを基にして、「準備しておくこと」や「気をつけておくべき点」、「審査に引っかかりづらくなる方法」などを私なりにピックアップ、できるだけハードルを下げられるような内容にして紹介していきます!

「日本人の配偶者等」の在留資格の申請時に必要な書類などについては、法務省の「在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)」のページをご覧ください。

内容は入国管理局の担当官の方に教えてもらったことではありますが、それぞれの経済状況・配偶者との関係などによって以下に挙げる条件は、必ずしも当てはまるわけではないので、ご参考にしていただけると幸いです。

「日本人の配偶者等」の取得時に「収入」や「預金額」の証明が難しい

在留資格「日本人の配偶者等」を申請する際には、日本人とその配偶者が日本で経済的にしっかりと生活できるのかが審査で重要視される点の1つです。

駐在員の方や海外赴任の方などで会社が日本における「収入」を証明してくれる場合は問題ないのですが、現地で働いていた・若しくは外国人配偶者のみが働いていて、日本人が日本での収入を証明できない場合は、「日本の銀行口座にある現在の預金額」若しくは「海外で発生している収入」などを証明する必要があります。

これは外国人配偶者にも同じことが言えるため、双方に証明できる「収入」や「預金額」がない場合は、経済的に日本で生活することが難しいと判断される可能性が高くなり、在留許可がおりないこともあります。

こういった場合の対処法としてはいくつかあり、次に示す通りとなります。

「日本人の配偶者等」の取得のため一時的に実家で生活する

まず日本に入国後すぐには、日本人・外国人ともに日本でまとまった収入がない場合、日本人側の実家で生活していることを示すことで、家賃という大きな出費が抑えられると判断され、少しだけ審査のハードルが下がることがあります。

ただ今後どちらかが安定した収入が得られるような条件、

・就職先が決まっている
・明確な給与額が提示できる
・実家で生活しながらも2人が生活できる程度の収入が確保できる

など、「その後」のことが示せるとより良いそうです。

日本での就職先が決まっている場合は在留資格の申請の際に給与額を示す

上記の枠の中でも紹介しましたが、銀行口座の預金額に十分なお金が入っていない場合でも、就職先が決まっていて収入も安定して得られることを示すことができれば、この「日本で経済的にしっかりと生活できるかどうか」の部分はクリアになります。

よくあるパターンですが、海外で生活していたけど日本で就職が決まったため帰国するといった場合に、この方法が当てはまるかと思います。

外国人が日本で就職する場合は、会社側から就労ビザの手続きができるようになっていますが、日本人が就職する場合は長期滞在するために「日本人の配偶者等」を取得しなければならないので、外国人側に収入がない場合は「日本人が就職するので収入が確保できますよ〜(月給・年収〜など)」といった具合に申請すると良いです。

外国人配偶者が「学生ビザ」で入国して「日本人の配偶者等」に変更

日本に帰国するけど、どちらも日本に移住してから生活を新しくスタートさせるつもりで仕事も何も決まっていないという場合には、外国人配偶者が日本語学校などに入学する目的で先に「学生ビザ」を取得する方法もあります。

日本に1年間滞在して、その間に日本人配偶者が仕事を見つけ、仕事を1年間行ったあと在留資格「日本人の配偶者等」の申請をする際に、日本人の納税証明書を提出すると審査における「収入」面では大きくハードルを下げることができます。

・外国人配偶者が学生ビザで入国して1年以上滞在。
・日本人配偶者がその間に就職・納税
・収入証明書や納税証明書を入国管理局での申請時に提出

といった流れです。

「日本人の配偶者等」を申請する際に、経済的な面以外で気をつけること

ここまでは経済的な面をメインに話を進めてきましたが、次は婚姻関係にある2人が日本でどのように生活するのかなども審査の対象になるので、気をつけるべき点として挙げておきます。

1つは何らかの理由で住む場所がそれぞれ異なっている場合は、「生活をともにしている」と判断されずに申請が却下される可能性があります。

また、日本人・外国人のいずれか若しくは両方が離婚経験があったり、交際期間が短かったりした場合も審査が通らない場合があります。

ほかにもいくつか申請時にひっかかる要件があるので挙げておきます。

・夫婦の年齢差が明らかに開きすぎている
・ネットで知り合って実際に会った回数が少ない
・水商売で知り合った仲

などがあります。

なぜこういったことが問題になるかと言うと、「日本人の配偶者等」を申請する書類の中に、2人がいつ・どのように出会って、いつ・どのように交際をスタートさせ、いつ・どのように結婚したのかなど詳細に記す必要があるからです。

また在留資格(ビザ)だけが目当ての人を洗い出すためでもあります。

最後に

これまで「日本人の配偶者等」を申請する際に色々と問題になることばかり記してきましたが、要するに日本でしっかりと経済的に生活できるのかと、2人の夫婦仲を確実に示すことができれば良いというわけなので、書類でそれらをアピールすることを忘れないようにしましょう。

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なので日本人の方も申請者の外国人配偶者に同行して、詳しく話を聞くとよりスムーズに手続きが進むと思いますよ!

それでは、À bientôt!

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