Bonjourこんにちは!
Passing Note(パッシングノート)のWataruです!
日本から1年以上離れて海外に行くことになると、「非居住者」になる手続きをすると思います。(中にはしない人もいますが)
「非居住者」になった場合、フリーランスで日本の企業から得ている報酬や、アフィリエイトや広告収入のようなものは、どちらの国に納税する義務があるのか分かりづらいです。
今回は、私が日本を出国する際に役所の税務窓口や税理士さんに伺った話を基に海外居住者の納税に関する話をしていきます。
まず「居住者」か「非居住者」なのかの確認を!
留学や移住、海外赴任などで日本から出国する前には、「転出届」に海外の住所を記入し、役所で年金や住民税などの各種税金の手続きの案内がされます。
ここで1年以上日本を離れ海外に居住する場合は、基本的に海外の住所や国名を「転出先」として記入することで「非居住者」となります。
「非居住者」というのは、すっごく簡単に言うと日本に住所などを持っておらず、「日本に住んでいない人」状態になるということです。
そのため年金から脱退(年金は任意で加入し続けることが可能)し、住民税や健康保険料などももちろん日本国に住所がないので支払うことがありません。
マイナンバーカードなども返還しなくてはならないので、もう言ってみれば「日本国民」扱いされてない気分です。
一時帰国しても病院にかかれば医療費100%負担です。
1年以上海外に行くのにもかかわらず、実家などを現住所として転出届に記入・提出し、「居住者」になっている人も中にはいるようですが、日本国内でも、その行き先の国でも税金などでややこしいことになる場合があるのでやめたほうがいいでしょうね。
そんな「非居住者」でも日本に税金を払うの?
まず私がフリーランスで働いているので、役所の税務窓口や税理士さんに、「非居住者で日本の企業から報酬を得ている場合の納税先はどちらの国なのか?」という質問をしてみました。
「非居住者」に関しては、「課税範囲が限定されており、基本的に国内源泉所得のみ課税されます。」とのこと。また、アフィリエイトや広告収入などに加え、個人事業で日本から報酬を得ていた場合でも、「日本国内に事務所といった恒久的施設を有していない限り、課税はされない」だそうです。
ちなみに国税庁の「非居住者に対する課税」の「No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)」でもそのような記載がありますので、ご確認ください。
日本で納税義務が発生する場合は「納税管理人の選任」を
貸家の賃貸料などの「不動産所得」や「日本国内に事務所といった恒久的施設を有し、国内源泉所得がある場合」は、「非居住者」であっても日本で納税する義務が発生します。
「ん?日本にいないのにどうやって納税するの?」と思うかもしれませんが、「納税管理人」を出国前に選任し、「所得税の納税管理人の届出書」を非居住者の納税地を所轄する税務署長に提出しておくことで、選任者に代理で税金の納付や還付金の受け取りをしてもらえます。
詳しくは国税庁の「No.1923 海外転勤と納税管理人の選任」をご覧ください。
滞在国での納税方法は、その国の税務当局に必ず確認を
滞在国での納税方法について、そして課税の対象となるのかといったことに関しては各国異なるので、その国の税務当局に確認するしかありません。
納税や申請などをしていないがために、罰則などを受けないように、必ず確認をしておくことをオススメします。
各国との間で2重課税を防ぐ租税条約の存在も
また、日本と滞在国先との間で「租税条約」が結ばれている場合は、日本を出国する前に「租税条約に関する届出書」を提出するなど、手続きが必要となってきます。
2重課税を防ぐための条約なので、日本で源泉徴収される所得がある場合は軽減や免除を受けるためにしっかりと届け出をしておきましょう。また、届け出を忘れていた場合も後日還付請求が可能なので、その手続きが必要です。
詳しくは国税局の「No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求」などを確認してみてください☝
最後に
このように、自身が海外に行くとき、どのような所得があって、関連する税金をどこに収めるのか、学校でも教えてもらえないし、国税局のウェブサイトをみても記載はあるものの「ぽかーん」と口が開いてしまうような文言が多くて困ってしまうことありますよね。
「非居住者」が行う新しいネットビジネスと呼ばれるものに関して、税務窓口、そして税理士さんでも、課税についての回答はそれぞれ異なることがあって、これから法整備などが進み、明確・統一した答えが出てくるかと思います。
とにかく困ったときや疑問があるときは、関連窓口や税理士さんに問い合わせて脱税などを気づかぬうちにしないようにしましょう。
以下は参考サイトです。是非御覧ください↓
因みにフランスでは長期滞在ビザを持つ人なら誰でも、個人事業主「Auto-entrepreneur/Micro-entrepreneur」になれるんです。
そのことについてはこちらの記事をご覧ください!↓
また、「非居住者」の源泉徴収などに関する記事も書いていますので、是非こちらもチェックしてみてくださいね!↓
それではÀ bientôt!