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【注意!】海外フリーランスが開業届を出さないことによるリスク

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グローバル化が進む昨今、海外フリーランス(個人事業主)の方もかなり増加していますが、 海外で開業届を出さないことによるリスクについて紹介していきます。

このブログ記事をご覧いただいているのは、「海外フリーランスする予定だけど、開業届を出さないとどうなるのだろう?」と、ただ単に疑問に思って検索ヒットした方。若しくは「既に海外でフリーランスとして活動しているけど、開業届を出していないからどうなるの?」と不安を感じて調べている方と、大きく分けて調べている理由はこの2つだと思います。

前者はまだ行動前なので問題ないのですが、後者は結論から言うと結構マズイ状況にあります。

最後まで読んでいただいたら、そのあとすぐにでも行動に移してほしいです。

海外フリーランスが開業届を出さないのは危険

日本で開業届を出さないと、「それを出さないことによる罰則」はありません。しかしそれに付随して様々なリスクや問題が生じてきます。

法律が異なり、開業届を出さないことによって税務署から目を付けられたり、場合によっては滞在許可証の更新の可否などにも関わってきます。

海外在住で「自宅で個人相手に事業をしています」というケースで、お金(料金)のやり取りは”手渡し”だし、”少額”だからバレないと思っている人がいたとしても、日本同様、海外当局がそれを把握する方法はいくらでもあります。

個人の顧客が税申告をした場合や、その海外フリーランスの方(開業届は未提出)がどのように滞在資金を支弁しているのかを調べられた場合(銀行口座)など、把握方法は様々です。

特にオンラインで事業(仕事)をしている場合は、仕事をしていることがデータとして残っているので、調べてしまえば業種や収入額(報酬額)、どの銀行口座に振り込まれているのかが分かります。

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そこで「今バレてないけどどういうこと?」と思った方がいると思いますが、その質問に対する回答は簡単で「調べていないだけ」ということなのです。

数年後にまとめて追徴課税されたり、最悪の場合、日本に帰国してからも海外当局から手紙が届いて、それに応じなければならない場合もあります。

海外でフリーランスとして事業を展開するのであれば、開業届を出す方法を調べて、税申告や納税(税金の支払い)はしっかり行うようにしましょう。

海外フリーランスが納税しないことで罰則や強制送還に

ただ全ての人が悪意を持って開業届を出していないという訳ではなく、「小遣い程度ですし、個人事業と言えるのか分からない」といった理由で、知識がないために自身が個人事業をやっているという認識がない方も中にはいます。(それを擁護している訳ではありません。)

それでも知らなかったでは済まされず、実際に海外で罰則(かなり大きな追徴課税を支払わされている)を受けた人や、すぐに強制送還になった人、またその両方になった人もいらっしゃいます。

また海外では国ごとに制度は異なるものの、日本の確定申告と同様、年間の収入を書類やオンラインフォームにて申告しなければならず、0(ゼロ)であっても、しっかり0と記入して申告しなければならない場合が多くあります。

私が滞在していたフランスでは誰でも上記の方法で申告し、個人事業主「Auto entrepreneur=オートアントルプルヌール」は1か月若しくは3か月ごとの申告が義務付けられています。

外国人への目が厳しくなり、対応も厳格化

日本人夫婦が海外で現地の特産品を取り扱う事業を行った結果、繁盛し、経済的にも豊かになったものの、現地の人の職が失われ、「外国人が特産品を扱うのはおかしい」となり、事業閉鎖させられ、滞在許可証も更新できなくなったという事例もありました。

ただでさえ外国人への目が厳しく対応も厳格化し、上記のような理不尽な対応をする自治体もあるので、海外では外国人である日本人がどのように事業(仕事)をして収入を得て、生活をしているのかは、悪い言葉で言えば「当局に監視されている」と考えておくと良いかもしれません。

海外フリーランスが日本企業と仕事をする場合の開業届と納税方法

よくX(旧:Twitter)などで、「海外フリーランスが日本にある企業などから仕事を受注し、オンラインで納品するようなケースでは、海外現地で開業届を提出して、現地に納税するのか、日本で確定申告をするのか教えてください」といった旨のDMをいただきます。

これは以前の記事でも取り上げて紹介しましたので、詳しくは以下のURL記事内容をご確認いただければと思いますが、海外在住のフリーランス(オンラインで日本の企業から仕事をもらって報酬を得ているようなケース)が、日本で確定申告・納税する場合でも、海外現地国の当局はそのお金の流れを把握できることは忘れてはなりません。

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2018年9月からのCRS(共通報告基準)というものに基づき、日本と海外の当局が銀行口座情報の交換を行う制度「金融口座情報の多国間自動的情報交換制度」が施行されているためです。

これにより日本在住者が海外に銀行口座を保有していることや、その逆の海外在住者が日本の銀行口座を保有していることは、今は当局に知られていなくても今後知られることは時間の問題で、その取引内容ももちろん筒抜けになります

海外在住のフリーランスで日本から報酬を得ていて、仮に「日本の銀行口座に振り込まれているから海外の現地国にはバレないだろう!」と思っていても、日本の当局が銀行口座情報の提供するか、若しくは海外の当局が銀行口座情報の提供を求めた場合、すぐに各国にあるあなたの銀行口座情報とその取引情報はバレてしまいます。(悪いことをしていなければ何も問題ありませんが、あった場合は焦ることになります。)

日本の税務署と同様に海外の税務調査なるものも、数年後に行われることがあるので、今は大丈夫だろうと税金関係や開業届をおろそかにしていると、後々大きな問題や経済的な負担を被ることになりかねません。

今はバレてないから大丈夫だろうという考えに至るのではなく、不安なことがあれば現地国の税理士若しくは日本の海外税制に詳しい税理士に問い合わせることを個人的にはおすすめします。

ちなみに日本とお金のスムーズな取り引きや送金に「Wise(ワイズ)」はとても便利かつ経済的なので、海外在住者若しくはこれから行く方は利用しない手はないです。

最後に

海外でフリーランスとして事業を行う場合の流れをまとめると、

「日本の居住者になる」若しくは「非居住者になる」を選択
非居住者であれば日本若しくは海外で納める税金なのか報酬の種類を確認
海外で収めるのであれば開業届を提出して、定められた方法で税金申告・納税を行う
日本に銀行口座を保有、海外の滞在国以外にも保有している場合は、しっかりと申告する

と大きくこの3項目に気を付ける必要があることが分かります。

そして「“今”は何も問題が起きていないから大丈夫だ」と考えず、「今後は問題になってくる」と危機感を持って、不安であれば税理士などに対応方法を詳しく聞いておくことが必要です。

フランスでは「そういった複雑な状況は分からない」などという税理士もいるようなので、そういった場合は、滞在している国に住んでいる日本人で、フリーランスとして活動している人に聞くと、どのように対応しているのか教えてもらえますので、放置だけはさけるようにしましょう。

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