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非居住者が一時帰国して国民健康保険に加入する方法!徹底解説

一時帰国

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みなさんこんにちは!
Passing NoteのWataruです。

海外に移住している方や長期留学中の方、海外赴任中の方などでも、諸事情で一時帰国することがありますよね。

そういったときに病気や怪我などをした場合のために、「不安だから国民健康保険に入っておきたいな」と思う方も少なくないと思います。

この記事では、

・「そもそも一時帰国で国民健康保険に加入できるのか
・「必要な書類や手続き方法
・「保険料の決定・支払いはどうなるのか」
・「一時帰国で国民健康保険に加入するなら気をつけるべき点

などを紹介していきます。

非居住者が一時帰国して国民健康保険に加入できるのか?「できます!」

非居住者ということは海外転出届を提出しており住民票から脱退している状態なので、基本的には「健康保険料・住民税・年金」の支払いはしなくても良い状態です。

言い換えれば、国民健康保険に加入していない状態なので日本に一時帰国しても保険が使えません。

しかし一時帰国の際に入国日から14日以内に転入届を提出し、手続きをすることで国民健康保険に加入することができ、日本の医療機関での医療費負担を30%などと抑えることができるのです。

また、自治体によっても異なるようですが、乳幼児の場合は医療費が無料や割り引きになったり、中学生までは割り引きなどが受けられたりするので、国民健康保険に加入できると一時帰国でも安心ですよね。

ただ、一時帰国の期間が短すぎることで自治体によっては転入届を受け付けないところもありますので「予め役所に確認する」若しくは、「一時帰国であることを告げずに転入届をする」ことも可能です。(この場合は少しリスクがあるので、後述していきます。)

一時帰国であることを告げて転入届が受理されるときは国民健康保険料を一括で支払う場合や、1か月ごとに納入する場合など各自治体によって対応が異なるようです。

一時帰国だと申告せずに転入届、国民健康保険を利用する場合の注意点

役所に転入届を出す場合、通常「なぜ帰国したのか?」などとは尋ねられないと思います。

でも長期・短期間にかかわらず一時帰国であることを申告せずに手続きをしたという事実を、のちに役所が確認した場合は、少し厄介なことになる可能性があるので注意が必要です。

具体的には「本来生活の基盤(住所)が国内にない者」であったと認識され、転入日に遡って住民登録の取り消しなどが行われます。

ということは、日本滞在期間に国民健康保険を使っていた場合、70%の負担免除分が後日請求されるなど、様々な問題が起きることになります。

ただ、法律などでは「どれくらいの期間日本に滞在すれば転入届ができるのか」は明確に定義されていないので、やはり役所の人にしっかりと事情を説明すれば、期間にかかわらず転入届を受け付けてくれるかもしれません。

国民健康保険に加入できてもいくつかのデメリットが存在!

転入届をすることで国民健康保険に加入ができますが、住民登録されることで「非居住者」から「居住者」扱いとなるため、国民年金保険料や住民税・県民税などを支払う義務が生じます。

国民年金保険料は支払いの義務も生じますが、収入によっては免除や減免などが受けられるため、必要に応じて申請をしておきましょう。収入が全くない場合は免除になる可能性もあります。

国民健康保険料・住民税・県民税の納税金額の算出・対象収入期間は、基本的に転入届を提出した年の1月1日から12月31日までとなっています。

・日本国内で前年の収入が全くない場合、国民年金保険料は最も低い金額。
・住民税・県民税の支払いは免除。

となります。

海外に住んでいて「非居住者」である場合、日本で不動産収入などを得ていない限り、前年の収入は「0」の方が多いと思うので基本的に保険料や税金を支払うことはなさそうです。

詳しくは以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。↓

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転入届をすることで国民健康保険が使えるようになりますが、各種税金の支払い義務が生じる可能性がでてくることがデメリットとなります。

また、未就学児童以外は子どもの就学が義務となります。

デメリットまとめ
・国民年金保険料を支払う義務が生じる(免除や減免などあり)
・住民税・県民税などを支払う義務が生じる(日本国内の収入の有無によって額が変動)
・未就学児童以外は子どもの就学が義務となる

転入届で国民健康保険の加入以外に、マイナンバーの取得もできる!

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しかし海外在住者はマイナンバーカードが取得できないほか、そもそもマイナンバー制度は2015年10月から開始されており、それ以降日本国内に住民票がなかった人にはマイナンバー自体が付番されていないことから、日本に銀行口座を持っている人は困った状態になっていると思います。

これも、一時帰国ということなので転入届を提出して日本に住民登録がある間だけですが、マイナンバーカードの取得も可能です。

上記の記事内でも記述しましたが方法としてはまぁまぁグレーなのでおすすめはできませんが、取得してから銀行にマイナンバーを申告しておくこともできます。

マイナンバー通知カードはいつ届くのか?カード作成に要する日数

ではマイナンバーカードが手元に届いて、使えるようになるまでどれくらいの日数が必要なのか解説していきます。

まず転入届を提出して住民票を各自治体に移すと、数週間程度(3週間くらい〜)で「マイナンバー通知カード」が届きます。

そこからマイナンバーカードの申請をするのですが作成されるまでに1か月程度かかり、作成が完了して役所に届き次第、交付通知書が郵送されてくるのでそれを持って受け取りにいきます。

このように、結構長い日数を要することになります。

一時帰国の期間が長い場合は問題ないのですが短い場合は申請しても、そもそも受け取る際に帰国しているなんてこともあり、結局マイナンバーカードが無効となってしまうので注意が必要です。

少し話が逸れてしまいましたが、このように「非居住者」から「居住者」になることで得られるメリットもいくつかあるので、それぞれの状況に合わせて帰国前に何ができるのか確認しておくと良いかもしれません。

最後に(転入届を提出せずに医療費の負担を抑える方法を紹介)

一時帰国時に医療機関を受診したい方は、国民健康保険に加入する以外にも医療費を抑える方法はいくつかあります。

以下、転入届を提出せずに医療費の負担を抑える方法となります。

一時帰国時に医療費の負担を抑える方法
・日本で加入した海外旅行傷害保険や留学保険の一時帰国時の補償を使う
・移住先・滞在国で加入した海外旅行傷害保険などを使う
・移住先・滞在国のクレジットカードに付帯する海外旅行保険を使う

などが挙げられます。

【徹底解説】一時帰国時と海外旅行時に保険へ加入する方法
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国民健康保険を使う方法では、転入届などの各種手続きにある程度時間がかかりますし、デメリットも存在するので、可能であれば上記の方法で医療費の負担を抑えたほうが完全なホワイトだと言えますね。

因みに「転入届」を提出して一時帰国が終わり、海外の住所に戻る場合は「海外転出届」を提出するのを絶対に忘れないようにしましょう。

それでは、À bientôt!!!

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