みなさんこんにちは!
Passing NoteのWataruです。
新型コロナウイルスの感染拡大によって注目度は薄れてしまいましたが、2020年4月から免税手続きが電子化されており、店舗側だけでなく、消費者側も便利になっています。
2022年3月時点で日本の水際対策措置が緩和されつつあり、入国後の待機期間も免除される国もでてきているので、これまで帰国できなかった分、帰国時に大量買いをしようと考えている人も多いかもしれません。
そういったことを踏まえて、今回は免税手続きが電子化されてから、従来とどう変化したのか、そして非居住者がどのように免税を受けるのか、電子化後の免税手続き方法を解説していきます。
非居住者の免税手続きも電子化でスムーズに
まず、どういったものが免税対象なのか、そして購入合計額がいくらになれば免税申請できるのか気になる方は、以下の記事でまとめていますので是非チェックしてみてください。↓

上の記事でも説明していますが電子化前の免税手続きでは、消費者側が商品購入後に店舗のレジやサービスカウンターなどにパスポートを提示して「購入者誓約書」に必要事項を記入、店舗側は「購入記録表」をパスポートに貼り付けるなど、手間や時間が掛かっていました。
しかし電子化によって以下のようのに手続きが非常に簡略化されています。↓
2. 店舗側が購入記録票作成し、免税取引情報システムに送信
3. 店舗側が購入記録情報を国税庁に送信
4. 空港の税関で非居住者が購入商品とパスポートを提示
5. 税関が免税取引情報システムからデータを読み込み確認
このように、非居住者(購入者)はパスポートと商品を提示するだけとなりました。
また、店舗側も免税販売の電子手続きを代行してくれる事業者に委託することで、店舗スタッフの作業負担がほぼゼロにできるため、非居住者だけでなく店舗側にとっても、免税手続きの電子化はメリットが大きいと思われます。
非居住者の免税手続きが電子化、「非居住者の定義」は?
日本人でも非居住者であれば、帰国時に免税を受けられ、現在の消費税が10%であることを考えるとお得に買い物ができます。
では「非居住者」とはどういった人を指すのか、免税制度における「非居住者の定義」は簡単に説明すると以下のようになっています。↓
2. 海外に2年以上滞在している人
3. 日本を出国してビザ更新などで2年以上の海外滞在になった人
4. 1年ビザの人が更新して2年以上海外に住み続ける予定の人
5. 「1.」、「2.」、「3.」、「4.」の人が一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の人
こういったことから海外移住や留学、仕事で2年以上海外に滞在している方や、2年以上滞在する予定の人が対象であることが分かります。


日本でほしかったものが10%オフで手に入るので、買い忘れのないようにしたいですよね。
最後に
免税手続きの電子化によって、非居住者や外国人の免税申請がかなり楽になり、これまで「免税手続きとか良くわからないから」と、帰国時に消費税込みで商品購入していたという人も、これからはパスポートの提示のみなので一層ハードルが下がったと言えるのではないでしょうか。
免税対象の商品の判別はなかなか難しいため、店舗スタッフの方に聞くか、「国土交通省観光局 Tax-free Shop」のウェブサイトで確認が可能です。
免税になると期待して購入しようとしたものが、免税対象外で落ち込んでしまわないように、買い物前に調べておくと良いかもしれません。
それでは、À bientôt!!!