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日本人でも「一時帰国時に免税」を申請する条件・方法を紹介!

海外

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みなさんこんにちはBonjour!
Passing NoteのWataruです。

2020年の東京オリンピックの開催や改正入管法の成立など、今後も訪日外国人観光客が増加すると見込まれており、街中で免税に対応するお店を見かけることが多くなったと思います。

免税店は外国人だけ関係があると考えている方もいると思いますが、実は日本人でも免税になる条件などがあります。

私も一時帰国の際に免税が申請でき、お得に買い物ができました!

実際の店頭での手続きや、空港でやることなど、不明確なことがあったので、今回は「日本人でも」免税を受ける方法と、その条件を紹介していきます。

基本的に「非居住者」であれば対象店舗で免税可能!

ポイントは日本人の誰でも免税されるわけではなく、「非居住者」であることなどが条件となります。
詳しい基準については、国土交通省観光局がウェブサイトにて下記のとおり明示しています。
❶外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
❷2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
❸[1]及び[2]に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
❹[1]から[3]までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者
(出典:国土交通省観光局 Tax-free Shop

私のように長期間の配偶者ビザを持って、海外に在住する方は❷の項目が当てはまり、免税が受けられるのです。

因みに上記には「2年以上」とありますが、1年ビザを持っていて、更新して海外に住み続ける予定の方も、免税を申請することが可能です

「一般物品」や「消耗品」が免税の対象に

では、どういったものが免税の対象になるのか、気になりますよね?大まかに分けると「一般物品」と「消耗品」が免税の対象となります。

「一般物品」は家電製品洋服時計アクセサリーなど、「消耗品」は食品化粧品医薬品などです。

いずれも1日の購入合計額5,000円以上から免税

「一般物品」と「消耗品」それぞれのカテゴリにおいて、いずれも1日の購入合計額5,000円以上(消費税を含まず)になれば免税申請が可能です。

一度レジを通っても、その日の購入であれば合算することができます💴

「消耗品」に関しては、購入日から30日以内に国外に持ち出すことや、国内で消費しないように指定された方法で梱包されていることが免税条件です。

気になる免税手続き方法は?パスポートの提示を!

免税店マークのある店舗において、商品を購入したあとに、サービスカウンターやレジになどおいて、免税手続きを行います。

購入したらパスポート(旅券)の提示をして、店員さんから「購入者誓約書」をもらい記入して提出。

そうすると、パスポートに「購入記録票」と呼ばれる紙がパスポートに貼り付けられますので、これを出国時に税関に提出します。

2020年4月1日以降は、免税販売手続きが電子化されますが、2021年9月30日までは紙による免税販売手続きも継続となります。

非居住者は免税手続きの電子化でより効率的に買い物を
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なんだか難しそうな手続きに聞こえると思いますが、書類に関してはお店の人が何を書けばいいのか教えてくれるので簡単に終わりますよ

私も迷った!?空港・税関での「購入記録票の提出」

出国時には、上記のパスポートに貼り付けられている「購入記録票」を、空港の税関に提出しなければなりません。

そこで私が迷ったのは、「税関で購入したものをチェックしたり、梱包されているものをチェックしたりしないのか?」ということでした。

なぜかというと、多くの人もそうだと思いますが、スーツケースに購入したものを入れて、チェックインカウンターで預けるからです。

税関は保安検査場を通過してからあるので、そこで確認されるとなると困ってしまいます。

しかし、ほとんどの場合が税関に「購入記録票」の提出用の箱があり、そこにパスポートから剥がして入れるだけとなっていますよ。

最後に

免税対象になるものや、そうでないものの判別は難しいです。

迷ったらその店舗の詳しい方に聞くか、「国土交通省観光局 Tax-free Shop」のウェブサイトで確認してみてください。

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海外に長期赴任していたり、留学していたりする人は「非居住者」になるので、是非ともお得に買い物をしてもらえたらと思います。

2019年10月1日からは、消費税が10%になるので、購入する金額が大きいほどお得感が味わえますよ。

それでは、À bientôt!!!

 

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