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【徹底解説!】学生ビザからフランスのAuto entrepreneurになる方法

Auto entrepreneur

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フランスで6年間Auto entrepreneur(オートアントルプルヌール=個人事業主)として活動して、これまでさまざまな関連記事を執筆してきましたが、今回はその中でも最も質問の多かった「学生ビザからAuto entrepreneurになる方法」を紹介していきます。

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フランスの学生ビザは語学学校に通うためのものや、大学入学のためのビザなどがありますが、どの学生ビザにも当てはまる内容になっていますし、フランスの関連機関で働く知人にも情報の裏付けをとっているので是非参考にしてください。

卒業後も一定期間、フランスに滞在することが認められる学生向けの一時滞在許可証「APS」についても解説します。

ちなみにフランスで事業展開をするとなると、ビジネスレベルのフランス語能力が必要です。「gymglish」ではAIを活用した独自性のあるレッスンでフランス語能力のアップが期待できます。

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学生からAuto entrepreneurになる方法はあるのか

よくフランスの学生でありつづけながら、Auto entrepreneurとして働くことは可能なのかというとこれは「不可能」です。

学生ビザではアルバイトなど、就労時間制限内で働く分には問題がありませんがフランス国内で開業して事業展開することは認められていません。

要は「雇用されるのは良いけど、起業はしちゃだめだよ」ということです。

そのため「学生でAuto entrepreneurになる方法」はないと認識しておいてください。

フランスの学生ビザを所有しているけどAuto entrepreneurになりたい場合は、学生をやめて(若しくは卒業してから)Auto entrepreneurのビザ(正確には滞在許可証「起業/自由業」)la carte de séjour「entrepreneur/profession libérale」を取得する必要があります。

実のところ同ビザは専門職向けのものになるのですが、Auto entrepreneurのビザという特定のビザがないほか、フランスにはノマドビザなるものも存在しないため、同ビザを申請する方法しか基本的にはAuto entrepreneurになることはできません。(配偶者ビザなどを持っている人は例外。)

「entrepreneur/profession libérale」の取得条件

「entrepreneur/profession libérale」を取得するには、以下の一定の条件をクリアしなければなりません。

・しっかりと収益が見込める事業計画書
・月額1,766.92ユーロ以上に相当する収入が事業によって得られることの証明
・フランスの法定最低賃金「SMIC」を満たすリソースなどがあること
・事業所など、事業活動に使用しても良い住居などの確保(その証明書)
・Urssafでの登録番号の取得
・1年以上の長期滞在ビザ(1年以上有効であったことが分かるビザのコピー)
・国籍を証明する書類(パスポートや本人確認書類 ID)
・発行後6か月以内の住所証明書(氏名・住所記載の光熱費の納入書など)
・証明写真3枚
・印紙税の支払証明書
・Ofii発行の診断書

これ以外にもフランスの県庁では、担当者によって必要書類が異なったり、追加されたりすることが多々あります。申請が決まった時点で早めに確認し、提出前にも改めて確認しておくことをおすすめします。

全てフランス語で記述されていますが、公式に示されている必要書類のリストのリンクを貼っておきます ⇒ 「LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR ENTREPRENEUR / PROFESSION LIBÉRALE – PREMIÈRE DEMANDE

分からない書類などがあればX(ブログのホームにフィードがあります)などを通じてお聞きいただければと思います。(私の知識の範囲であればお答えします。)

なお、ビザの受取時には印紙税25ユーロと、税金・手数料200ユーロの合計225ユーロの印紙が必要となります。印紙はキオスクのような小型売店などで購入することが可能です。

ビザの有効期限は1年、更新すれば最大4年になる可能性も

「entrepreneur/profession libérale」のビザが発行されれば、初年度の有効期限は1年、更新すれば最大4年になる可能性もあります。

有効期限4年のビザを取得するには、以下の条件を満たして更新申請をしなければなりません。(必ず4年ビザが確約されるわけではないです。)

・事業が更新申請時もアクティブな状態にあることを証明
・事業者本人の収入が過去12か月間、SMICと同等かそれ以上であることを証明
・売上高の証明書を提出(これにより収入などを確認)

こういったことを全て満たして複数年の滞在許可証の発行をリクエストすれば、最大で4年のビザが交付されます。

事業がかなり深刻な状況にない限り、上記の条件を完全に満たさなくても1年ビザで更新・発行されます。

更新申請はビザの有効期限が切れる2か月前までに行わなくてはならず、期限を過ぎて申請書を提出した場合は、前述の印紙料金に加えて180ユーロを支払わなければなりません。

学生向けの一時滞在許可証「APS」も申請可能なのか

学生は卒業後、滞在許可証「entrepreneur/profession libérale」を取得し、Auto entrepreneurとして個人事業を立ち上げて(起業して)働くための準備期間のため、若しくは就職先を探すため、フランスに一定期間滞在が許可される学生向けの一時滞在許可証「APS(L’AUTORISATION PROVISOIRE DE SÉJOUR)」を申請するという選択肢もあります。

しかしこれはフランスと二国間協定を締結しているベナン、ブルキナファソ、カーボベルデ、コンゴ共和国、モーリシャス、ガボン、チュニジア、マケドニア、モンテネグロ、セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、インドからの留学生のみ適応される制度(ビザ)です。

よく学生さんからAuto entrepreneurになることに関連して「APSは申請できますか?」と質問をいただきますが、日本人には発行されないビザであると認識しておきましょう。

詳しくはフランスの公的機関であるCampus Franceの「L’autorisation provisoire de séjour, ou APS」のページに記載されています。

こういったことを含め、学校を卒業してから直ぐに雇用される(労働許可証)ことがない限りは、Auto entrepreneurとしてそのまま滞在を続けたいのならば、滞在許可証「entrepreneur/profession libérale」の取得が一番の近道ではないかと思います。

「entrepreneur/profession libérale」として登録できない職種も

「entrepreneur/profession libérale」を取得してからAuto entrepreneurになれば、どんな職種でも良いのかというと、そういう訳ではありません。

プライベート運転手VTCタクシードライバーや、電気技師、栄養士など、特定の職種で自営業として展開するには少なくとも卒業証書を受けてから3年の実務経験と、その証明も必要です。

また、MSA(Mutualité sociale agricole=農業者社会共済)に関連した活動、例えば農業や造園などの業務は行い収入を得ることはできません。

更には弁護士や会計士、不動産業者や不動産ディーラーのほか、著作権によって費用が支払われている活動、作家や画家、イラストレーターなども不可です。

また、Auto entrepreneurとして事業を行うには税務関連の知識も必要です。日本企業や個人との取引(仕事)がある場合は税理士に相談した上で適切な税務処理を行いましょう。

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