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外国人がフランスのAuto entrepreneurになる方法

Auto entrepreneur

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みなさんこんにちは!
Passing Note(パッシングノート)のWararuです。

フランスの個人事業主(Auto entrepreneur=オートアントルプルヌール)は、フランス人はもちろん、日本人などの長期滞在許可証(長期ビザ)を持つ人も気軽になれます。

「開業」と考えると難しい感じがしますが、仕事を始めたばかりで収入が0の場合でもAuto-entrepreneurとして登録することが可能です。

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ではEU圏の外国人やそれ以外の日本人を含めた外国人が、フランス国内で営業をしたいと考えた場合に、Auto-entrepreneurに登録することはできるのでしょうか。結論としてはできます。

今回は長期滞在許可証(長期ビザ)を持たない外国人が、フランスでAuto entrepreneurになる方法や条件を紹介していきます。

外国人がフランスのAuto entrepreneurになる条件は?

Auto entrepreneurには、長期滞在許可証を持つ以外にも、「欧州連合の市民(EU市民)」か、欧州経済領域の国民、そして欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国のスイス国民も登録が可能です。

フランスからの滞在許可がない場合でも、Auto entrepreneurへの登録が可能ですが、住所(企業不動産)や銀行の届出などは必要となります。

これは企業不動産負担金(CFE)と、企業付加価値負担金(CVAE)という税金を、一定の収入があった場合に収めるためで、企業不動産の住所などの登録は、Auto entrepreneurへ登録する際に記載が求められます(個人の場合はフランス国内の自宅などでも可)。

因みに海外でビジネス(個人事業)をするなら、無料の「Wiseのマルチカレンシー口座」を開設しておくと良いです。支払いには「Wiseのデビットカード」もあるので、世界中どこでも自由にお金の管理・支払いができます。

Auto entrepreneurになるために滞在許可証が必要なケースは?

上記の国以外の外国人で、フランスのAuto entrepreneurになるためには、以下の有効な滞在許可証(フランスのビザ)を保持している必要があります。↓

EUの長期滞在許可証(レジデントカード)
アルジェリアの10年以上の滞在許可証
フランスに家族がいる場合の一時的な滞在許可証
一定条件下の学生向けの滞在許可証

EU市民など以外の外国人が、フランス以外のEUの長期滞在許可証を持っていたとしても、フランスでAuto entrepreneurとして活動するためには、フランスの滞在許可証(un titre de séjour)を取得する必要があります。

また、海外で取得した各種資格や卒業証書などは、フランス国内では無効なので、必要な分野に従事する場合は、フランスで手続きをして有効化、若しくは新規取得することが求められます。

外国人がAuto entrepreneurになるために満たすべき条件

上記の条件に当てはまらない外国人は、フランスでAuto entrepreneurとして活動・展開できないのかというと必ずしもそうではありません。

起業家や個人事業を展開する方のための滞在許可証というものが設けられており、以下の条件で最大12か月の滞在許可証がおりる可能性があります。

外国人としてフランスで展開したい事業が明確にあること
経済的に実行可能であることを証明するものを提示できること
フランスの法定最低賃金「SMIC」を確実に満たすリソースやコンテンツがあること

これ以外にもいくつか条件はありますが、大きくこの3つが条件となります。

条件を満たす外国人が海外に住んでいる場合の手続きは?

また海外にいる場合は、海外現地国のフランス領事館・大使館で、起業家や個人事業を展開するための滞在許可証「VLS-TS」に相当する長期滞在ビザの発給を、フランス入国する3か月前までには遅くても申請する必要があります。

また他の滞在許可証同様、フランス入国後は同滞在許可証(ビザ)を有効化する手続きも必要です。

同滞在許可証も有効期限が近づけば以下の条件を満たす場合に更新が可能です。

事業が更新申請時もアクティブな状態にあること
事業者本人の収入が少なくとも過去12か月間、SMICと同等かそれ以上であること
売上高の証明書を提出できること

これらの条件を満たす場合に限り、必ずではありませんが最大4年間の滞在許可証の申請ができます。

なお、申請時の更新手数料などに225ユーロが掛かります。

修士号取得者やクリエイターにも滞在許可証がおりる可能性も

上記以外にも大学院卒業者やクリエイターなど、特定のスキルや資格のある外国人にも滞在許可証がおりる可能性があります。

大学院を卒業(修士号取得者)、若しくはそれと同等のレベルの専門的経験を5年間持っていること
事業プランを明確に示すこと(経済的な面など)
事業創設に30,000ユーロ以上の投資ができることを証明
財源をSMICの年間総額(2021年)19,074ユーロを確保していること

既にフランスに居住している場合は、必要な条件を満たした上で、現在の滞在許可証の有効期限が切れる2か月前までに、同滞在許可証を申請することが可能です。

海外にいる場合は、海外現地国の総領事館・大使館に発給申請ができます。

同滞在許可証の更新・費用に関しては、前出の通り「VLS-TS」に相当する長期滞在ビザの場合と同じです。

フランス留学生でAuto entrepreneurになるには?

ヨーロッパ国民(EU、EEA、スイス)などは、フランス人学生と同様にAuto entrepreneurへの登録が可能です。

それ以外の国からの外国人である場合は、「学生ビザ」を持っていることになりますが、それではAuto entrepreneurに登録することはできません。

しかし、Auto entrepreneurに登録できる2つの方法があります。

【在学中に申請】
「学生ビザ」を持っていて事業を始める場合(在学中に申請する場合)は、ステータスを上記で説明した起業家やクリエイター、専門分野の方が取得できるビザに変更する必要があります。
この場合注意しなければならないのが、外国からの個人事業主と同等の滞在許可証の更新条件となるほか、それが拒否された場合でも「学生ビザ」に戻ることは不可となります。
そのため更新拒否となった場合は、学業を終わらせることなく母国へ帰国しなければならないリスクがあります。
【卒業後に申請】
卒業後に申請できる滞在許可証(ビザ)は2つあります。
一つは上記の起業家やクリエイター、専門分野の方が取得できるビザ、もう一つは暫定的な滞在許可証「APS」になります。
「APS」は留学生が求職したり、事業を設立したりするためのもので、1年間有効・更新不可となります。
このビザは修士号若しくは専門の卒業証書を取得していることと、移民受け入れに関して合意している国のチュニジア、モーリシャス、セネガル、カメルーンなどの国民が対象となっています。
日本人留学生の学生ビザからAuto entrepreneurになる方法については、以下の記事で徹底的に解説しています。↓

フランスに居住せずにAuto entrepreneurの活動は可能?

上記のさまざまな条件のいずれかに該当し以下の条件をクリアすれば、フランス在住でなくともAuto entrepreneurの活動・展開をすることは可能です。

知人の住所の使用やレンタルオフィスとの契約など、フランスの住所を確保すること
CFE(Cotisation foncière des entreprises)を支払う住所登録した県に、活動宣言に関する書類を提出すること

大きくこの2つの条件を満たすことが求められます。

最後に

フランス在住者のみならず、海外にいながらでも事業資金や住所、銀行口座などが用意でき、一定の条件がクリアできれば、Auto entrepreneurとしてフランスで事業ができるのは夢がありますよね。

フランス国内での簡単な銀行口座の解説方法などを解説もしています。↓

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納税などに関しては、イレギュラーなことがない限りネットで完結しますので、海外にいながらでも事業展開ができます。

学生からAuto entrepreneurになったり、卒業後にAuto entrepreneurになれたりと、さまざまな道があるので、それぞれに合った流れで挑戦してみるのもアリかもしれません。

それでは、À bientôt!!!

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