みなさんこんにちは!
Passing NoteのWataruです。
私はフランス在住のためフランスでの手続きに関して情報を発信していますが、日本でもフランス人の妻と生活していた期間が長かったため、特殊な手続きを色々を経験しました。
フランスでのビザの更新はこちらから↓
そこで今回は、妻が在留期限(ビザ)の更新を忘れて「うっかり・・・」オーバーステイだった状態を、入国管理局でどのような手続きをして乗り越えたのか説明していきます。
帰国前だったので、そういった特別なケースの方にも参考になるかと思いますよ!
結構運任せ!?「特別受理」をしてもらう
妻は在留期限が1週間ほど切れてしまってから、その事実に気づき2人で入国管理局に出向きました。職員が厳格な態度で対応し、「その場で強制送還になるのか?」なんてことも想像していました。
でも、実際に窓口に行ってみてしっかりと事の顛末を説明すると、「特別受理で対応します」と、優しく言っていただけました。
「特別受理」というのはこうした「うっかり、、」の外国人に対して、入国管理局の職員が柔軟に対応し、「特別」に在留資格(ビザ)の更新を行うものだそうです。
その場の職員の裁量や、理由の説明、状況など様々なことが絡んで、「特別受理」の許可がおります。
今では厳格化が進み、認められないことも多くなっていると聞いていたので、当時は少し驚きました。
実は帰国まで2週間を切っていた!入国管理局の対応は?
実際、在留期限が切れたことに気づいたのは夫婦共々フランスに移住する2週間前くらいで、「このまま在留期限が切れたまま、出国しても良いのか?」など、職員の方にどうしたら良いのかを聞きました。
そうすると、出国までの滞在期間だけ「短期滞在ビザでつなぐ対応をします」と言ってもらえたのです。出国日を聞かれ、それまで有効な在留許可証(ビザ)を当日に発給してもらえることになりました。
更新に掛かる手数料が大幅に異なると判明!
何も問題になることがなく一安心したのですが、在留期限がくる前に在留資格「日本人の配偶者等」のビザの更新をしておけば4,000円だったところ、新たに短期滞在ビザを発給するということで新規発行の手数料が掛かることになったのです。
宣言した出国日に必ず出国することを約束させられ、その日に何とか発給してくれるということで、とても助かったのでそれを考えると安い勉強代だったと考えるようにしました(笑)
最後に
「短期滞在ビザ」の発給許可が出てから区役所にいき、必要書類の発行など、本来必要のなかった移動を強いられ非常に疲れたので、在留期限の更新の「うっかり、、、」はないようにしたほうが良いです。(泣)
今回私たちは特例が適応されて助かりましたが、強制送還になるという話も少なくないです。6か月以上の在留期限があるビザを持つ人は、在留期限が切れる3か月ほど前から、更新の申請が可能なので、メモなどをとって忘れずにしておきましょう。
他にも不法残留や不法入国などで、不法滞在している退去強制対象になっている外国人用に「在留特別許可」というものが特例で発給されるようです。
「日本人の配偶者等」に多く発給されているようなので、おそらくこちらも適応される可能性もありますが、それぞれの状況下・理由で職員の対応も変わってくると思います。
まずは正直にしっかりと在留期限が切れてしまった理由を説明しに、入国管理局に足を運びましょう!
日本人の方は、ヨーロッパでのオーバーステイにも気をつけてください。知らず知らずのうちに不法滞在していることもあります!
是非以下の記事もチェックしてみてくださいね!↓
海外から外国人配偶者と日本へ帰国する場合はこちら↓
それではÀ bientôt!!!