みなさんこんにちは!
Passing Note(パッシングノート)のWataruです。
パスポートはこれまで身分証明書(本人確認書類)として、日本の民間サービスや金融機関などから求められたときに有効でした。
しかし、これがある日を境に無効になってしまっています。
今回はパスポートが身分証明書として認められなくなってしまった原因と、それによる問題点を紹介していきます。
特に「日本で運転免許証を取得していない」、「非居住者でマイナンバーカードを持っていない」などといった海外在住者は、これまで唯一の身分証明書として機能していたパスポートすら無効となるので、さまざまなことに注意が必要です。
パスポートが身分証明書として認められないのはなぜ?
2020年2月以降に新規発給してもらった方や、更新した方は既にお気づきかとは思いますが、今のパスポートはセキュリティ強化やデザインが変更されて新しくなっています。
また、それに伴い最後のページにあった住所記載欄がなくなりました。
これまでも手書きで所有者自身が記入する形式だったので、信憑性に欠けるとされてきましたが、その欄が消えたことで住所確認ができないことから、写真付きの身分証明書として認められなくなってしまったのです。
パスポートが身分証明書として認められないことによる問題点
日本の居住者であればマイナンバーカードや健康保険証などがあり、パスポートを身分証明書として提示する人は少ないですが、海外在住者であれば一時帰国時の身分証明書として提示することもあります。
一時帰国時に役所で戸籍謄本の発行申請をする際には、身分証明書(本人確認書類)の提示が求められ、海外在住者の場合はこれまでパスポート(運転免許証)で本人確認を行っていました。
それがパスポートに住所の記載欄がなくなったことで、本人であることの信憑性がないことから発行を拒否されるケースもあるそうです。
実際に私の友人や知り合いも一時帰国時にパスポートだけで本人確認ができないため、戸籍謄本の発行を拒否されたと嘆いていました。
金融機関などから本人確認書類の提出を求められてもアウト
過去記事の中でも紹介しましたが、非居住者が海外の銀行口座を所有していることは基本的にグレー(一定の条件を満たすと維持は可能)となります。↓

しかしながら一時帰国時のお金の管理や、日本のサービスで口座引き落とし設定をしている場合など、さまざまな理由で日本の銀行口座を維持している人がいます。
銀行は長期間利用がなかったり、取り引きに不明点などがあったりすると、その理由と本人確認書類の提示を求めてくることもありますし、キャッシュカードやクレジットカードの再発行などにおいても例外ではありません。
住所が確認できないパスポートを有効な本人確認書類として認めていない銀行もあるほか、有効であってもパスポートと、ほかのもう1点本人確認書類を提示しなければならない場合もあります。
運転免許証を取得している人は問題ありませんが、「運転免許証を取得していない」若しくは「運転免許証を外国の運転免許証に交換している」人は、本人確認書類が提出できず、その時点で日本の銀行口座を使った取引が停止されることもあるので注意が必要です。↓

そのため出国時には非居住者用、留学生用の銀行口座に切り替えることをおすすめします。
最後に
非居住者にはマイナンバーカードだけでなく、健康保険証の発行もされません。
そのため残された写真付きの身分証明書は運転免許証となるのですが、必ずしも全員が取得しているわけではないですよね。
そういった場合に一時帰国などに身分証明書が必要になると困るので、パスポートが最後の砦だったのですが、住所の記入欄がなくなってしまったのは大きな変化だと思います。
身分証明書の提示ができなくなって、銀行口座などが使えなくなる前に心配な方は閉鎖やサービスの解約をしておくと良いかもしれません。
それでは、À bientôt!!!